札幌市公契約条例の制定を求める会「札幌市長選挙と札幌市議会議員選挙の立候補予定者に公開質問状を送りました」

札幌市公契約条例の制定を求める会(代表 伊藤誠一(弁護士))では、きたる札幌市長選挙と札幌市議会議員選挙を前に、現時点で私たちが把握できている立候補予定者の皆さんに対して、公契約条例に関する公開質問状を2023年3月7日付で送付/持参しました。本稿では、市長選立候補予定者宛の依頼文書と回答用紙、市議選立候補予定者宛の依頼文書と回答用紙を掲載します(連絡先情報などは省略)

また、なぜ私たちが公契約条例を求めるのか。この間、調査・研究活動を通じて私たちが明らかにしてきたことなどを「参考資料」としてつけてもいます。ぜひご覧いただき、市民の皆さんにも関心をもっていただけたら幸いです。

札幌市公契約条例の制定を求める会の構成団体:反貧困ネット北海道/特定非営利活動法人建設政策研究所/日本労働弁護団北海道ブロック/非正規労働者の権利実現全国会議・札幌集会実行委員会/連合北海道札幌地区連合会/全建総連北海道建設労働組合連合会/全建総連札幌建設労働組合/札幌地区労働組合総連合

 

札幌市長選立候補予定者への依頼文書

私ども札幌市公契約条例の制定を求める会(構成団体を後掲します。また近年の主な活動と結果について別添します。)は、札幌市において公契約条例を制定することにつきまして、立候補ご予定のみなさんに、当選された場合には高いリーダーシップを発揮していただきたいと考えておりますところ、別紙のとおりアンケートさせていただくことにいたしました。

よろしくご回答下さい(FAXによる回答をお願いします)。

 

 

 

札幌市は市民生活を支えるため、さまざまな公共財や公共サービスを供給していますが、民間事業者と契約を締結した契約内容にしたがった公共サービスの供給をしている場合も極めて多いことはご承知のとおりです。

一方、自治体が経済性の原則や最小の経費で最大の効果を上げるよう求められている法制(会計法、地方自治法)の下にあって、事業者との契約内容については十分な顧慮をしないと、公共事業における過当競争による弊害(価格重視の契約の蔓延とその弊害)などが生じてしまうことは、ご案内のとおりです。

これらの弊害を除去しようとする国家レヴェルの動きの中で「公共工事の品質確保に関する法律」(2005.3)の効果が期待され、公共工事設計労務単価(国交省、農水省)制度が設けられ、地方自治体における総合評価方式が採用されるなどしています。

こうした中、公契約について、自治体が地方自治や関係制度の趣旨に則して契約内容を律する条例を自ら制定して、それに基づいて公共調達のあり方を見直し、公契約による地域経済の好循環を生み出そうという動きが全国的にみて次第に力強いものになっています。いわゆる公契約条例です。

改めて述べるまでもございませんが、公契約条例は、その名のとおり、公契約の条項に含めるべき内容を条例で定めるもので、社会的価値の実現に関する条項、労働条件に関する条項、労働条件のうち賃金について特に定める賃金条項などを定めることもできます。

今日、公契約条例は、賃金条項のない、理念型公契約条例と呼ばれるもの(旭川市が平成28年に制定した条例はここに分類されます)も含め、全国76自治体で制定されています。

魁となった千葉県野田市のものが有名ですが、政令指定都市でも川崎市、相模原市が、また東京都区では渋谷、足立、千代田、世田谷、目黒、新宿、杉並、江戸川が制定しています。

これら先進自治体においては、条例制定後検証が続けられていますが、いずれの自治体においても、条例制定目的実現のための良い効果が出ている、と評価されているようです。

札幌市においては、かつて市議会で公契約条例が審議されたことがあります。また、公契約のあり方そのものについては、例えば昨年12月の定例市議会で質疑の対象になるなど、公契約のあり方を見つめなおす必要はなお強く存在している、といえましょう。

私ども札幌市公契約条例の制定を求める会は、名称どおり、条例の制定を求め、この10年ほど、一方で、札幌市のご協力をいただきながら入札による事業や業務委託などの、いわば公共民間労働の実態調査を実施し、これに基づいて関連業協会への要請活動をしつつ、他方で、札幌市財政局管財部契約課との懇談協議を定期的にさせていただいてきました。また、札幌市議会各会派に対しては要請を行い、協議の機会をいただけるよう務めて参りました。

このアンケートの趣旨をご理解いただき、よろしくご回答いただきますようお願いいたします。

 

回答用紙(札幌市長選立候補予定者)

 

[お問い合わせ1]

札幌市において賃金条項を含む公契約条例を制定する必要や意義について、市議会で是非議論していただきたいと考えております。

札幌市議会に公契約条例を提案し、制定について審議することについてご意見をお聞かせ下さい。

 

ア 任期中に条例案を提案し、議会での積極的な議論を求めたい

イ 任期中に提案できるよう、環境づくりから始めたい

ウ 任期中提案はしない

エ その他(お考えを以下にご記入ください)

 

 

[お問い合わせ2]

札幌市の財政の下で、今や公契約によって住民サービスを提供する領域は広く、規模は極めては大きいものになっています。そこ(いわば公共民間といえる環境)で働く労働者とその家族の数も膨大になっています。公契約によって市政がもたらしている地域経済への大きな影響に鑑みますと、札幌市における公契約の全容、現状を明らかにし、これを踏まえた課題を検討するために改めて分かり易い資料を作成するなどして、市民に情報提供することは、市民主権を行使する上で重要なことだと考えます。

 

ア 趣旨を理解するので、情報提供できるように努めていく

イ この点は十分な情報が提供されていると考えるので、新たな情報提供の必要性を認めない

ウ そのいう趣旨が理解できない

 

 

[お問い合わせ3]

公契約条例は、事業を委託する札幌市、受託する事業者、事業に従事する労働者間で適正に調整されるべき法益や要素が多いことから、制定にあたって考慮されるべき事柄や多くの調整が求められると考えます。あわせて、制定先行自治体の例にもあるように、施行後の検証が欠かせないことも展望しますと、制定に当たってできるだけ多くの議員のみなさんの賛同を得て、できれば各会派一致で制定されることが期待されていると考えております。

札幌市の公契約条例の制定については、その必要性について幅広い意見をいただき、検討を進めていくことが肝要と考えております。この点、どのような方策によることが相当であると考えられますか。

自由記載でお願いします。

 

 

札幌市議会議員立候補予定者への依頼文書

私ども札幌市公契約条例の制定を求める会(構成団体を後掲します。また近年の主な活動と結果について別添します。)は、札幌市において公契約条例を制定することにつきまして、立候補ご予定のみなさんに高い関心を保持していただきたく、別紙のとおりアンケートさせていただくことにいたしました。

よろしくご回答下さい(FAXによる回答をお願いします)。

 

回答用紙(札幌市議会議員立候補予定者)

札幌市は市民生活を支えるため、さまざまな公共財や公共サービスを供給していますが、民間事業者と契約を締結した契約内容にしたがった公共サービスの供給をしている場合も極めて多いことはご承知のとおりです。

一方、自治体が経済性の原則や最小の経費で最大の効果を上げるよう求められている法制(会計法、地方自治法)の下にあって、事業者との契約内容については十分な顧慮をしないと、公共事業における過当競争による弊害(価格重視の契約の蔓延とその弊害)などが生じてしまうことは、ご案内のとおりです。

これらの弊害を除去しようとする国家的動きの中で「公共工事の品質確保に関する法律」(2005.3)の効果が期待され、公共工事設計労務単価(国交省、農水省)制度が設けられ、地方自治体における総合評価方式が採用されるなどしています。

こうした中、公契約について、自治体が地方自治や関係制度の趣旨に則して契約内容を律する条例を自ら制定して、それに基づいて公共調達のあり方を見直し、地域経済の好循環を生み出そうという動きが全国的にみて次第に力強いものになっています。いわゆる公契約条例です。

公契約条例は、その名のとおり、公契約の条項に含めるべき内容を定めるもので、社会的価値の実現に関する条項、労働条件に関する条項、労働条件のうち賃金について特に定める賃金条項などを定めることもできます。

公契約条例は、賃金条項のない、理念型公契約条例と呼ばれるもの(旭川市が平成28年に制定した条例はここに分類されます)も含め、今日では全国76自治体で制定されています。

魁となった千葉県野田市のものが有名ですが、政令指定都市でも川崎市、相模原市が、また東京都区では渋谷、足立、千代田、世田谷、目黒、新宿、杉並、江戸川が制定しています。

これら先進自治体においては、条例制定目的実現のための良い効果が出ている、と評価されているようです。

札幌市においても、かつて市議会で審議されたことがあります。また、公契約のあり方そのものについては、例えば昨年12月の定例市議会で質疑の対象になるなど、公契約のあり方を見つめなおす必要はなお強く存在する、といえましょう。

私ども札幌市公契約条例の制定を求める会は、名称どおり、条例の制定を求め、この10年ほど、一方で、業務委託など公共民間労働の実態調査を実施し、関連業協会へ要請をしつつ、他方で、札幌市財政局管財部契約課との協議を定期的にさせていただきつつ、札幌市議会各会派に対しては要請を行い、協議の機会をいただけるよう務めて参りました。

このアンケートの趣旨をご理解いただき、よろしくご回答いただきますようお願いいたします。

 

 

[お問い合わせ1]

札幌市において賃金条項を含む公契約条例を制定する必要や意義について、市議会で是非議論していただきたいと考えております。

札幌市議会で公契約条例の制定について審議することについてご意見をお聞かせ下さい。

 

ア 大いに関心がある  イ 関心はある  ウ 関心がない

 

[お問い合わせ2]

公契約条例は、事業を委託する札幌市、受託する事業者、事業に従事する労働者間で適正に調整されるべき法益や要素が多いことから、制定にあたって考慮されるべき事柄や多くの調整が求められると考えます。制定に当たってできるだけ多くの議員のみなさんのお知恵をお借りして、調和のとれたものにして、できれば各会派一致で制定していただくことを希望しております。この点、率直なご意見をいただければと存じます。

自由記載でお願いします。

 

 

[お問い合わせ3]

札幌市における公契約、あるいは公契約条例について、ご自由な意見をいただきたいと存じます。

 

 

 

(参考資料)札幌市公契約条例の制定を求める会が明らかにしてきたこと

 

2012年に設立された札幌市公契約条例の制定を求める会(代表・弁護士 伊藤誠一。以下、「求める会」)では、文字どおり、公契約条例の制定を求めて、会として、あるいは、会に参加(オブザーバー参加含む)するメンバーが個人として、様々な調査・研究活動を行ってきました。その成果を公開質問に添付しますので、参考にしていただければ幸いです。

 

調査・研究の成果は、それぞれのURLから読むことができます。「求める会」の情報を配信している以下のサイトでは、リンクを貼った状態でこの文書を掲載しています。ご利用ください。

https://roudou-navi.org/author/koukeiyaku/

 

自治体は、自らが直接雇う公務員(非正規公務員を含む)のほか、多くの民間事業者・労働者の力によって、公共サービスを市民に提供しています。建設工事をはじめとし、様々な委託事業、指定管理(公の施設の管理)、物品調達など様々な仕事が入札制度を通じて発注されています。そこで、つまり、公共民間分野で、適正な利益が得られずに事業の継続が困難になったり、従業員が働き続けられる賃金・労働条件を維持することができなくなるという状況が生まれています。

建設工事で働く労働者のほか、庁舎清掃やごみ収集(いずれも市の委託事業)で働く労働者、指定管理が導入された施設で働く労働者の状態などを明らかにする作業につとめてきました[1]

私たちの調査は規模も小さく、不定期で行っているものでありますが、札幌市自らでも、こうした調査活動が取り組まれるようになりました(そのことを私たちは評価しています)。そこで得られた結果によれば、例えば、(1)公共工事設計労務単価を下回る賃金支払い状況が市発注の工事でみられたり、(2)庁舎清掃事業では、建築保全業務労務単価を下回るだけでなく、支払い賃金の少なからぬ部分が最低賃金ないし近傍に位置していたり、(3)指定管理者施設においては、就業者の3分の2が非正規職員であり、なおかつ、正職員を含めて、時間当たりの平均賃金(基本給)が1千数百円程度にとどまる状況が確認されました[2]。いずれも、私たちの調査結果と整合するものです。

求める会では、コロナ下においても、労使の関係者から話を聞くことを追求してきました。2021年度には、(1)生きた英語を子どもたちに教えるためにと学校現場で働くALT(AssistantLanguageTeacher)、(2)指定管理が導入された児童館施設で働く指導員、そして、(3)「公契約」による事業ではありませんが、市からの補助金が投入された民間学童保育事業で働く指導員の実状を学ぶ機会をもちました[3]。いずれも公共サービスの重要な担い手ではあるものの、不安定な雇用、低い賃金で働く実態を確認することができました。

受託者・事業者側からも話を聞くことを追求し、2022年度では、一般社団法人北海道中小企業家同友会、札幌商工会議所との意見交換の機会をもちました。公契約条例に対する認識が私たち「求める会」と一致とはならなかったものの、適正な利益をあげながら事業継続ができる環境づくりや、賃金・労働条件を改善して働き続けられる環境づくりが必要であるという点では意見の一致をみました。

入札・契約制度に関する札幌市の取り組みなどについても市当局からお話を聞いてきました[4]。法の安定性を考慮するならば公契約条例が必要であると私たちは考えますが、価格一辺倒ではない「総合評価落札方式」の導入・拡大などは支持する立場です。

そもそも公契約条例が必要とされてきたのは、行財政改革の追求で価格一辺倒の入札が行われ、議会もその弊害を十分に認識してこなかったことにあるのではないでしょうか。工事を例に考えると、事業の企画に始まり、設計・積算、予定価格の設定、入札・落札・契約、施工、中間検査、完工の各段階で適切な制度と運用が必要であります。

このことに関連して私たちは、委託事業と指定管理において、予定価格のうちの人件費部分を積算するのに何が賃金の決定基準として使われているのかを、札幌市や旭川市に情報照会を行い、調べてきました[5]。その結果、委託事業でも指定管理でも、例えば、市が雇う非正規公務員の賃金が使われていたり、事業者の合見積もりによる平均額や最低額が採用されていたりしました。後者の中には、賃金にいくらが支払われるのか見積もりの内訳が不明なケースも含みます。こうした予定価格とりわけ人件費部分の作り方で、適正な賃金の支払いは果たして可能なのでしょうか。

以上のような状況に対して、問題の解決には、国の役割が不可欠であるものの、自治体もまた先導して取り組む必要がある、そのことで、豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与したい──これは公契約条例を全国で初めて制定した千葉県野田市の姿勢であり、私たち「求める会」が札幌市に対して求めている姿勢でもあります。

関連して第一に、野田市の後に続いた自治体でも、様々な努力や試行錯誤がみられます。そのことを私たちは、賃金保障型の公契約条例が制定された自治体(足立区、川崎市、越谷市、高知市、多摩市、野田市)を訪問して、自治体当局はもちろんのこと労使団体の関係者から話を聞く中で明らかにしました[6]

第二に、理念型ではありますが、道内で唯一の条例制定自治体である旭川市には、同市の公契約条例の制定に深く関わった経緯から、条例制定後も、定期的に旭川市を訪問し、市から話を聞くほか、市発注の仕事の現場をまわって調査活動につとめています[7]

第三に、この分野における第一人者であり、なおかつ、世田谷区公契約適正化委員会副会長をつとめる元・日大教授の永山利和氏を講師に学んだほか、その永山氏を主幹とする研究会に参加しNPO法人建設政策研究所では、施行10年となる川崎市公契約条例の調査研究事業にも着手しました(神奈川県建設労働組合連合会による委託事業)[8]

条例が制定された自治体の中でも、公労使で構成される審議会を積極的に活用し、関連する様々な課題をフラットな関係の下で忌憚なく議論し、条例による効果を追求するケースもあります。労使団体による地方自治への「参加」の新たなかたちと評価できるのではないでしょうか。

低賃金労働者の蔓延は、日本経済の成長の桎梏となっています。国際的には、経済政策の一環として賃上げが追求されている状況であり、自治体もまた、できることから始めるべきではないでしょうか。また、働き続けられる雇用を地域につくっていくこともまた、今ほど求められていることはないでしょう。地域の産業政策、中小企業振興などと組み合わせながら、公契約条例の制定が目指されるべきと私たちは考えます[9]

公契約条例の制定に取り組むことは、公共サービス・工事の担い手の賃金・労働条件問題を起点として、提供される公共サービス・工事の質・内容や、地域の経済・産業に関心をもつ契機となります。同時に、それらを規定する地方行政や地方議会のあり方を検証し、かつ、政労使が共同で地域の課題に取り組む契機となると考えています。

各議員立候補予定者におかれましても、ぜひ公契約条例に関心をお持ちいただけますよう、よろしくお願いします。

 

[1] 例えば、以下のような調査活動を実施してきました。

川村雅則「札幌圏の建設労働者の状態──全建総連札幌建設労働組合員調査より(2014年)」

川村雅則「民間委託における清掃労働者の労働実態(2011年)」『月刊労働組合』第563号(2011年10月号)

佐藤陵一「清掃労働者の賃金・労働条件──札幌市の「履行検査」に対する受託企業の「報告書」より」2014年1月発行

佐藤陵一「区役所の清掃業務──建交労組合員の働き方が物語ること」2016年2月発行

札幌地区労連等「2020年度 札幌市の施設清掃・警備で働いているみなさんの実態調査アンケート結果」

川村雅則「指定管理者制度が導入された施設における雇用・労働実態(2011,12年調査)」

[2] 札幌市が行っている調査結果を以下にまとめました。

川村雅則「札幌市の公共調達等に関するデータ(1)」『建設政策』第202号(2022年3月号)

川村雅則「札幌市の公共調達等に関するデータ(2)」『建設政策』第203号(2022年5月号)

川村雅則「札幌市の公共調達等に関するデータ(3)」『建設政策』第204号(2022年7月号)

川村雅則「札幌市の公共調達等に関するデータ(4)」『建設政策』第205号(2022年9月号)

[3] 自治体財政の学習会を行った第1回学習会以外の記録は以下のとおりです。

第2回学習会 三苫文靖「ALTの現場で何が起きているか」

第3回学習会 宇夫佳代子「学童保育指導員の働き方と労働の実態」

第3回学習会 林亜紀子「民間共同学童保育と自治体の役割」

第4回学習会 境君枝「コロナ禍から見えてきた、様々な制度上の問題点」

[4] 近年の学習会の記録は以下を参照。

川村雅則「オンライン学習交流会の開催と自治体ヒアリング~2020年、北海道センターによる公契約運動の取り組み~(2)」『建設政策』第195号(2021年1月号)

正木浩司「札幌市の公共調達における総合評価落札方式の実践の現況──二〇二一年度調査に基づき(非正規公務労働問題研究会レポート)」『北海道自治研究』第642号(2022年7月号)

[5] 『建設政策』の第176号(2017年11月号)から第183号(2019年1月号)にかけて、「自治体発注業務における賃金算出根拠を調べる」と題して連載。札幌市のデータを掲載した以下を中心にご参照ください。

川村雅則「自治体発注業務における賃金算出根拠を調べる(Ⅵ)」『建設政策』第181号(2018年9月号)

川村雅則「自治体発注業務における賃金算出根拠を調べる(Ⅶ)」『建設政策』第182号(2018年11月号)

[6] 足立区と越谷市が未刊行。その他は、以下にまとめました。

川村雅則「公契約条例に関する調査・研究(Ⅰ)野田市の公契約条例に関する調査・研究」『季刊北海学園大学経済論集』第65巻第3号(2017年12月号)

川村雅則「公契約条例に関する調査・研究(Ⅱ)川崎市の公契約条例に関する調査・研究」『季刊北海学園大学経済論集』第66巻第3号(2018年12月号)

正木浩司「多摩市公契約条例の特徴と制度運用の現状について──2018年調査の結果に基づき」『北海道自治研究』第598号(2018年11月号)

正木浩司「高知市公共調達条例の特徴と制度運用の現状について──2018年調査の結果に基づき」『北海道自治研究』第602号(2019年3月号)

[7] 聞き取り調査等に基づき、旭川市における公契約条例の経験を3回にわたり『建設政策』に連載した。

川村雅則「旭川市における公契約条例の経験(1)」『建設政策』第199号(2021年9月号)

川村雅則「旭川市における公契約条例の経験(2)」『建設政策』第200号(2021年11月号)

川村雅則「旭川市における公契約条例の経験(3)」『建設政策』第201号(2022年1月号)

[8]永山利和「公契約条例制定と運用手法の特性」『北海道自治研究』第622号(2020年11月号)

永山利和「公契約条例と最低賃金制度改革の論点」『北海道自治研究』第624号(2021年1月号)

NPO法人建設政策研究所『川崎市公契約条例に関する調査報告書』2022年3月発行

[9]川村雅則「公契約条例の制定で自治体を変える」『建設政策』第207号(2023年1月号)

 

 

 

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