鈴木一「ベトナム人技能実習生への解雇争議を闘って(2020年度反貧困ネット北海道オンライン連続学習会)」

2009年に設立された反貧困ネット北海道では、生活相談や貧困問題に関する学習・啓発など様々な活動に取り組んできました。2020年は新型コロナウイルスの感染で活動が制約される中、反貧困ネット北海道を構成する諸団体(運営会員)が、それぞれの現場でどのような事態に直面しているのか、またそうした中でどのような活動に取り組んでおられるのか、共有することを目的に、連続学習会をオンラインで、6回にわたって開催してきました。事務局の責任でまとめた全記録は、反貧困ネット北海道のウェブサイトで読むことができます。

以下はそのうちの、2020年11月24日に開催された第6回目の学習会で講師を務められた、鈴木一さん(札幌地域労組副委員長)のご報告です。内容は当時の状況に基づくものです。司会は、川村雅則(北海学園大学、当団体副代表)です。/(反貧困ネット北海道事務局)

 

 

札幌地域労組の鈴木と申します。

札幌地域労組は、この春3月頃から、ベトナム人の技能実習生の解雇の事案を扱いまして、問題が解決するまで約半年間サポートしました。今日はそのことについて、どのようにして解決に導いたのかということも含めてお話したいと思います。スライドを使って進めていきます。

 

ベトナム人技能実習生への解雇争議を闘って

・キノコ工場で解雇事件発生

解雇事案があったのは栗山町にあるキノコ工場です。従業員が日本人も含めて100~200名ぐらいの、かなり大きな工場でした。

その会社のキノコは、うちの近所のスーパーマーケットにも普通に売られていました。パッケージにはその会社の名前がついていました。今はこの会社は無くなって別の会社に引き継がれているので、この会社の名前のキノコを探してもありませんが、当時は普通にスーパーに並んでいるキノコの会社でした。

労働相談は、ベトナム人を支援しているカトリック教会を経由して来ました。ベトナムは国民の一割ぐらいがカトリックの教徒なのです。ベトナム人技能実習生の中にもカトリック教徒がわりと多く含まれていて、近所のカトリック教会に通う。そのカトリック教会がいろいろとアンテナを張っていて、解雇の問題が発生したのでぜひ助けて欲しいということで、私どもの労働組合に相談が来ました。

 

これは、栗山にある、技能実習生たちが住んでいる寮にお邪魔して、最初の聞き取り調査をしているところです。解雇されたいきさつについていろいろと聞いています。

 

・労働組合に加入してもらい団体交渉を申し入れる

まずは、ベトナム人の技能実習生の皆さんに、札幌地域労組に個人加盟をしてもらいました。それで会社に団体交渉を求めていきます。そして、労働組合に加入したということを相手方の会社に通知します。

 

 

これは、「うちの組合に入ったんだから、指一本触れるんじゃないよ」という警告を発する意味合いもあります。「組合なんか入るな」、「脱退しろ」などと、圧力をかけてくるケースがよくあるのです。本事例は解雇されてしまったケースなのでこれ以上の悪いことはされないと考えられますけれども、外国人技能実習生の場合は、解雇された後にもさらに困難がありますよね。例えば強制帰国させられるとか。みんな借金をつくって出稼ぎに来ているわけで、そう簡単に帰国させられても困るわけですよね。ですから、「労働組合に入ったんだから、組合の許可なく勝手に指一本触れるんじゃねえぞ」と警告を出すということですね。

そして団体交渉の開催を申し入れます。ここで重要なのは、団体交渉に出てくるのは強制だということです。気が乗ったら応じるとか、拒否するとかは不可能です。その強制力を使います。

 

・技能実習という建前、実態は単純作業

団体交渉の目的は、端的に言って、少しでもこの外国人技能実習生たちに有利な条件を勝ち取るということです。技能実習生はお金を稼ぎに来ているわけですからね。よくここのところを勘違いして、「あの人たちは学習に来ているんでしょ」なんてことを言う人がいて、マスコミでもそういう人がいるので驚くのですが、それは国の建前です。国は「日本の高度な技術を学んでもらう」みたいなことを言っていますけども、実態を知れば知るほど、「日本の高度な技術を学ぶ」ことはほとんどありません。このキノコ工場にしても、毎日きのこの菌床から出てきたきのこをはさみでチョキチョキ切って収穫する、朝なめくじをピンセットで取る、やっているのはそのような作業です。どこが「日本の高度な技術」なんでしょう。

農業にせよ水産加工業にせよ、私たちの食卓にのぼるようなものは、ほとんど外国人技能実習生が作っているわけですけれども、その労働のほとんどは単純作業です。「日本の高度な技術を持って帰ってもらって何か役に立ててもらいましょう」などというのは建前であって、どれだけ募集しても日本人が来ないような低賃金の単純労働に外国人が従事するということなのです。出稼ぎ労働です。出稼ぎ労働が良いか悪いかという話よりも先に、出稼ぎに来ている労働者にたいして少しでもお金を補償してあげる。これが私たち労働組合にできることだろうと思います。

 

・有期雇用の解雇は簡単にはできない

今回は、キノコ工場の倒産に伴う解雇なのですが、彼女たちはこのキノコ工場に直接雇用されていたのではありません。キノコ工場の関連会社の請負の別会社を解雇されたのです。ですから、まずこれは解雇権濫用、ちょっと解雇が乱暴ではないかと言えます。親会社がつぶれたからといって簡単に解雇してもいいという理屈はありませんから。また、彼女たちの場合は3年契約の有期雇用ですから、解雇するならば残りの期間について補償しなさいということが法律上言えます。有期雇用の中途解除はできないということです。これは明らかな労働契約法違反で、裁判で争えばこちらが必ず勝ちます。

ポイントのもう一つは、残りの契約期間の賃金を損害として請求できるということです。これも、裁判をやれば、ほぼ間違いなく取れると思います。そして、もし団体交渉で拒否をされたら民事裁判をするしかありません。とはいえやはりこちらが目指すのは裁判ではなくて交渉の中で有利な条件を勝ち取っていくことなのですが。

ところが、彼女たちの雇用主である会社は、私たちが調べたところ、支払い能力がゼロでした。もし裁判をやって勝っても、相手方に支払い能力が無いということです。これが問題でした。

 

・不当労働行為の証拠固めを団交で行う

団体交渉では、私と、うちの書記長と、今回解雇されたベトナム人の技能実習生が、栗山町の公民館に集まりました。使用者側の弁護士さんも、この時はまだこの場に来ていました。二回ほどここで団交しました。

三回目の交渉はリモートで行われました。「もうリモートでやりましょう」、「鈴木さんたちのツバがかかるじゃないですか」みたいなことを言われてですね、この三回目の団交のときは、私どもの組合の会議室からリモートで繋いでやりました。相手方には、労働者を解雇した会社の代理人の弁護士、それと監理団体―技能実習生を日本国内において手配をする組織―の弁護士も出ています。

リモートでの交渉ということで向こうも少し油断をしたのか、こちら側があらかじめ文書で出している質問事項について、「答えない」、「わからない」、「社長に聞いてみないと」という答えを繰り返していました。この発言が不当労働行為にあたります。もちろん録音して、団体交渉で不誠実な対応をしたということを証拠固めする意味で抗議文を出します。後で労働委員会に出すためです。

 

・オーナーの会社には支払い能力があった

実は、彼女たちを雇っていたこの会社は、全然お金がなくて、解雇したことに対する補償も賠償もできない会社なのですが、実はこの会社の裏には別の会社があり、そちらが事実上のオーナーでした。その別会社のM社長について、良からぬことをいろいろやっているという情報をこちらがつかみました。

インターネットは便利ですね。この人の名前を打ち込んで検索するとパッと出て来るわけです。ベトナムに行って彼女たちを採用したのが、雇っている経営者ではなくて、裏のオーナーのM社長でした。M社長は数年前に、中国人の技能実習生を使っていて、残業代未払いなどのいろんな違法行為があって、入管から「あなたのところはもう外国人を使ってはいけません」という処分を受けていたのです。ですから偽装のために別会社を作ってベトナム人を入れていたのです。

このM社長の会社は非常に景気のいい会社で、支払い能力があるんです。ですから、M社長を引っ張り出して支払わせるしかない。ところが法的にはM社長は、彼女らの雇用主でもなんでもないわけです。これが問題でした。

 

それで、このケースはですね、団体交渉での不誠実な対応が不当労働行為にあたるということで、労働委員会を使った解決に持ち込むことになりました。労働委員会というのは、労働者の団結権への侵害があったかどうかを行政がチェックして、侵害があれば救済命令を出す機関です。裁判所と少し違うのは、どうすれば労使関係が正常になるかということを、極力和解に向けて追求してくれるというところです。そして、M社長を労働委員会に証人申請しました。労働委員会の委員は、公益委員、労働者側の委員、使用者側の委員の三者構成なのですが、その委員たちが、「これはM社長が金を払って解決するしかないでしょう」というふうに説得をしてくれ、最終的にはM社長も和解に応じました。

 

・争議行為という圧力

 

 

ところで、今回のケースでは争議行為には入りませんでしたけれども、一応準備はしました。争議行為というのは、憲法28条が保障する労働三権のうちの団結権、団体交渉、団体行動、この三つ目の団体行動の権利を使うのが争議行為です。端的にはストライキがそうですが、あとは抗議行動などを指します。

私は、M社長の自宅にデモをかけることを計画しました。結局はやらなかったのですが、過去には、使用者の家にデモをかけたりもしました。これを住宅街でやるんですよ。警察も許可します。こうやって圧力をかけるとういうことです。

 

・問題解決までの流れと、問題が解決できた要因

今回のケースを整理します。

まず団体交渉では、会社側は弁護士だけが出てきて、事前通告した事項に答えられませんでした。これがアウトだということで、証拠固めをして、労働委員会に救済申し立てをして、陰に隠れていた事実上のオーナーを引っ張り出したということですね。そして労働委員会のなかで和解が成立したというのが流れになります。

問題が解決できた要因を整理すると、まず、労働者が相談をしたということです。なんとか助かりたい、日本人のだれか助けてくれないかということを身の回りのいろんな人に言ったということです。

次に、団結権を行使したということですね。労働組合に加入して団体交渉をした。そして重要なのは、証拠を残したこと。会社側がいろいろ解雇の説明会とかそういうことをやるのを全部録音・録画する。違法な書面なども写真に残します。また、監理団体が実習生をだますような説明をしているところも録音できました。

最後に、仲間たちと団結をしたということですね。団結をしてあきらめずに闘ったということです。

 

・地域や職場で泣いている労働者はいないか?

 

最後に申し上げたいことがあります。外国人労働者の問題に限らず全てのことに言えることですけれども、泣いている労働者を見つけて、助けるか否か、です。見て見ぬふりをする労働組合もいっぱいあると思います。私たちのところに来る相談でも、「会社に労働組合はあるが何もしてくれない」というのがたくさんあるのです。見て見ぬふりを続けるのですか?と聞きたいです。

「義を見てせざるは勇無きなり」という言葉があります。これは、皮肉なことに、今回のケースの相手方弁護士の座右の銘なのです。彼のホームページを覗くと、この言葉が出てきました。本当は、この言葉は我々こそが心に刻んで、周りで困っている人はいないかと、特にコロナの影響でクビにされたとか、不利益な扱いをされているとか、こういう事案がいっぱい増えてきていますから、アンテナを張ってこれからも活動していかなければと思います。

私の話は以上です、ありがとうございました。

 

質疑応答

 

川村 ありがとうございました。まず私のほうから質問させていただきます。

一つは、最近の外国人労働者をめぐる全体状況について教えていただきたいというのと、それから、今回は期間途中での解雇ということでわかりやすいケースだったと思うのですが、言葉の違いによる意思疎通の難しさだとか、本来であれば外国人技能実習生をフォローする立場の機関が十分に機能していない問題とか、外国人技能実習生ゆえの問題というか取り組みの難しさというのはありましたか。

 

 

鈴木 全体状況は正直言ってよくわかりません。私たちが関わって助けることができたのは本当に氷山の一角だと思います。今、本州の方で、外国人のケースで事件になるようなケースがかなりありますよね。窃盗で捕まったとか、妊娠が発覚すると帰国させられてしまうので赤ちゃんを産んで自分で穴を掘って埋めちゃったとか、あるいは風俗の店で違法に働いていたとか。あのときの報道がひどかったですね。ベトナム人のケースですけど、女性たちの顔を、すべてボカシも入れずにアップで映していましたね。やらせた日本人のことを強調するべきなのに、末端で働かざるをえなかった彼女たちを、あたかも犯罪者かのように報道するんですよね。

本州のほうで、例えばベトナム人で言えばベトナム人の駆け込み寺みたいになっているところがありますよね。そこの人たちの中には、会社を解雇されたとか、そういう人が混ざっているんですね。「解雇だったら、もし僕らがキャッチしたらいろんなことが出来たのに」と思いました。労働者の権利を守る、サポートするような体制がなかなかないと思います。

今回の栗山のケースも本当にたまたま偶然キャッチしただけにすぎない。栗山のケースでは、経営者は変わったものの元の職場に戻ることができたし、解雇されていた間は雇用保険がもらえて、紛争の解決金も入りました。こんなふうに、困っている外国人のところに我々のような地域の労働組合がうまくつながっていろいろ運動を起こせば、みんなで泥棒しなければ食べていけないという事態にはならないのではないかとも思います。

外国人だから対応が大変という面はもちろんあります。中国人の技能実習生のケースを扱ったときには、私がホワイトボードに私が日本語で何か書くと、漢字が入っているから伝わるんですよ。その点ベトナム人は一切漢字を使いませんからね。英語もみんなあまり使いませんから、言葉の面では本当に困りました。そこで、ポケトークという翻訳機を買って、それを駆使していました。

今回のベトナム人の人たちも、もう日本に来て丸2年になるので、簡単な会話はできます。こちらがなるべく難しい単語を使わないようにして、単純な言葉になるべく置き換えて話すとだいたいの日本語は通じます。ですから、外国人だから意思疎通が難しいというところありますけれども、工夫していました。これはどうしても正確なベトナム語で伝えなければならないということがあるときは、ベトナム語のできる学者の方とか、あるいはベトナム人で私たちの活動に協力してくれるような日本語のできる人が、ネットワークでつながっていますので、正確に伝達すべきときは彼らに頼んで翻訳をしてもらいました。

あと、これはちょっと付け足しになりますけれども、この仕事はやってみて楽しかったです。ドタバタして大変だったのは事実ですが、解決して、やれたなぁという達成感がありました。彼女たちにもとても喜んでもらえました。「日本に来て酷い目にあったけど、助ける人たちにも出会えたね」と思ってもらえたかなというところです。

 

 

川村 ありがとうございます。ちょっとこちらをご覧ください。在留資格別にみた北海道及び全国における外国人労働者数を整理してみました。

 

表 在留資格別にみた北海道及び全国における外国人労働者数(2019年10月末現在) 

出所:厚生労働省及び北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」より作成。

 

「技能実習」が、北海道の場合は非常にウエイトが高くなっています。一次産業を中心に入っている。さらに言えばもっと広く他の産業にも入っているということでしょうけれども、これが北海道の特徴かと思います。そこで、鈴木さんが先程言われたように、なかなか各地域の労働組合などが受け皿になりきれていない中で、札幌地域労組は札幌という名称が冠につきながらもあちこちに飛び回っておられるということですよね。あるいは労働組合関係だけではなくて例えば言語面での支援ができる人とのネットワークの大切さについて触れていただいたと思います。

 

 

参加者K 私は今、外国人実習生に日本語を個人的にボランティアで教えています。ベトナム人の実習生が住んでいる寮がありまして、そこのベトナム人が実質的には私と同じ会社に勤めているのです。それで、会社内でコミュニケーションの問題が出たんですけども、会社内での日本語教育はあるのかとベトナム人たちに聞いたら、「会社では何も教えてくれない」と言うんです。これは非常に問題だと思いました。そのような実習生に対する民間のバックアップが欠落しているというふうに感じています。それで、どうにかしないといけないと思って個人でやっているんですけども、会社側ではまったく行われていないというのが現状です。「働いてくれればいい」という感じです。そのあたりのフォローをするネットワークを広げていく必要があるなと思いました。

 

 

鈴木 ボランティアで身近な人たちを支えておられるということで、素晴らしいことだと思いますし、今後も続けていただければと思います。

ご発言の趣旨からは外れるかもしれませんが、国は、「技能実習制度」と言っているわけですね。「あくまでも研修、学習です」と。ところが実態は違いますよね。みんな「一銭でも多く稼ぎたい」ということで出稼ぎに来ている。建前と実態に乖離があるわけです。そして、実習先の会社については、どうしても我々のところに入ってくるのはひどい話ばかりですよね。それでも中には、日本語教育のある実習先もあります。社長がみずから日本語教習の資格を取ってみんなに言葉を教えているというところも知っていますけれども、そういう良心的なところは本当にごく少数でしょう。やはり過酷な単純労働です。

例えば、ヤミの残業をさせるケースです。ヤミの残業というのは、普通は割増賃金を払わないといけないところを、割増賃金を払わずに残業させることです。出来高制ということにするんですね。例えば縫物であれば、何枚縫ったらいくら払う、と。また、ホタテの水産加工では、ザブトンと呼ばれるホタテの仕掛けのようなものを作る仕事があるのですが、そのザブトンをいくつ作ったらいくら金を払う、と。

なぜそういうふうにやるかというと、労働基準法通りに払えば高いからです。北海道の最低賃金は861円なので、その割増賃金は1000円を超えますよね。さらに深夜労働となればもっと増えますから。その労働基準法を逃れるために、使用者はいろんな手法を使うわけです。ここは日本で、日本の法律が適用になるのだから、そんな非合法な働き方が認められるわけはありません。「実習生がそれでいいと言ったんだからいいんだ」ということを経営者は平気で言いますけど、違法な契約は無効ですよね。出稼ぎに来ているほうは一銭でも多くもらいたいもんだから、「出来高制でもいい」と言って働くのですが。

しかしさすがというか、彼らは会社のやり方が日本の法律で違法だということを知っていて、帰国するときにユニオンに駆け込みます。しかも、何時に働き始めて何時に終わったか、きちっと手帳にメモをしている。裁判になれば、メモにも証拠能力がありますから。それは会社側の弁護士もよくわかっています。手書きのメモを根拠に交渉して、そのメモに書いていた時間をそのまま未払い賃金で認めさせて取ることができたこともあります。

やはり技能実習制度そのものを早く変えるべきだと思います。極端な言い方をすると、技能実習制度はやめるべき。きちんと労働者としての受け入れをして欲しいです。韓国は、最初は日本のやり方を真似していましたが、これじゃよくないということで、雇用許可制という労働制度に変えています。今の技能実習制度は、どんどん日本を嫌いにさせて元の国に帰すというのを、何万人単位でやっているようなものだと思います。

 

 

川村 ありがとうございます。外国人技能実習制度にそもそもの問題があるということは、私たちも認識を一つにしなければいけないというふうに思います。それと同時に、「共生」ということを考えた時に、労働現場でも非常に過酷な扱われかたをされて、労働以外の生活の場面、地域においても、言葉の壁もあって、受け入れられているわけではないという問題があります。先ほどボランティアで日本語を教えられているという情報提供がありましたけれども、そういう面でのネットワークを作っていく必要があると思います。ありがとうございました。

 

 

 

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