川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載6)』

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載5)』の続きです。

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載1)』

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載2)』

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載3)』

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載4)』

 

 

川村:他にはどういうことを取り上げましたか。

 

学生:例の、残業時間の計算というか、賃金の支払い時間(以下、賃金の支払い単位)に関する問題です。

 

川村:連載2に書いたとおり、世間でもちょうど話題になっていましたものね(例えば、「すかいらーくが支払いへ 賃金、5分未満の切り捨て分 パートら9万人に16億円」『朝日新聞』朝刊2022年6月9日付、「着替え時間の賃金未払い、是正勧告 厚労省ガイドラインでは労働時間 「まいどおおきに食堂」運営会社」『朝日新聞』朝刊2022年7月15日付など参照)。

 

学生:働いたらその分の賃金が支払われなければならないということで、1分単位で賃金を支払うことが原則になります。そのためにもタイムカードなどで労働時間の管理を行う必要があります。

 

(賃金の支払)労働基準法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。出所:法令検索「労働基準法」より。

 

 

学生:労働時間の管理方法についても調べておきました。

厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」と記載されています。また、その管理方法としては、「使用者が、自ら現認し記録」又は「タイムカード、ICカード等の客観的な記録」があげられています。

 

川村:それで今回の調査では、結果はどうだったのですか。

 

学生:29人(掛け持ちを含む延べ人数。以下同様)の集計表を示せばいいんですよね。こちらになります。

 

図表1 賃金の計算・支払い単位と労働時間の管理方法

 回答者 賃金の支払単位 労働時間の管理方法
No.1 15分単位 パソコン
No.2-1 30分単位 タイムカード
No.2-2 不明(1分単位という話もあるし、15分単位という話もある) パソコン
No.3 15分単位 聞き取り漏れ
No.5 1分単位 静脈認証
No.6 不明 打刻はしている
No.7-1 15分単位 打刻はしている
No.7-2 15分単位 打刻はしている
No.8 不明(注) 機械で打刻
No.9 1分単位 パソコン
No.10 15分単位 打刻はしている
No.11 15分単位 打刻はしている
No.12 1分単位 打刻はしている
No.13 1分単位 聞き取り漏れ
No.15 5分単位 出退勤時に社員カードをスキャン
No.16 1分単位 打刻はしている
No.17 1分単位 スマートフォンで手打ち
No.18 15分単位 手書き
No.19 10分単位 ICカード
No.20 10分単位 インターネットで管理
No.21 15分単位 出退勤時にバーコードをスキャン
No.22 不明 打刻はしている
No.23 15分単位 打刻はしている
No.24 15分単位 タイムカード
No.25 退勤時は1分単位(出勤時は15分単位) タイムカード
No.26 15分単位 聞き取り漏れ
No.27 30分単位 ICカード
No.28 15分単位 聞き取り漏れ
No.29 15分単位 聞き取り漏れ

 

川村:図表中の「不明」は本人が分からなかったケースで、「聞き取り漏れ」は調査者が聞くのを忘れたというケースですね。

 

学生:支払い単位については、「15分単位」が13人で最も多かったです。その次が「1分単位」で7人です。残りは、「10分単位」が2人、「30分単位」が2人、「5分単位」が1人、そして、不明が4人です。

 

学生:管理方法は、「パソコン」と「タイムカード」がそれぞれ3人ずつ(「パソコン」と同じかもしれない「インターネット」が1人)。次いで、「ICカード」が2人、「社員カード」や「バーコード」でのスキャンが合計2人でした。

他には「静脈認証」、「機械で打刻」、「スマートフォンで手打ち」、「手書き」が各1人です。

ちゃんと調べきれなかったため、回答で多いのが、「打刻はしている」が9人で、聞き取り漏れが5人です。

 

学生:支払い単位のほうは意識して調査したのですが、労働時間をどう把握しているかまでは意識して聞いていないケースが多くてこんな結果になってしまいました。「打刻はしている」と調査者が書き記しているので、タイムカードなどで打刻がされていると思うのですが。

 

川村:なるほどなるほど。労働時間の管理方法(ずさんな管理)が社会的にも問題になっているから、今回の調査では、アルバイト先でどう管理されているかを調べるのだ、という問題意識を事前に明確にして、みんなで共有しておけばよかったですね。

 

学生:あ、それと、記録は1分単位なのだけれども、賃金の支払い単位は分からない、というケース(No.8)もありました。

 

川村:どういうこと?

 

学生:機械で打刻をしていて「記録」は1分単位で行われるのだけれども、それが給料として支払われているかどうかは分からない、というのです。

 

学生:あ、それは私もありました。記録は1分単位だけれども、賃金の支払い単位は15分ごと、というケースです。

 

川村:なるほどね。

皆さん、今回はちゃんと注意して聞いてきたのでよかったですが、どういう問題意識に基づいて、何を聞くのか、ということを事前にきちんと確認する必要性をあらためて感じますね。そうしなければ、記録が1分単位で行われていることをもって賃金も1分単位で支払われていると勘違いするおそれがありましたね。

今後、アンケート調査を行う際には、設問の表現で留意するとよいですね。

 

学生:賃金の支払い単位が何分であるか、ということと、労働時間管理がどう行われているか、ということですね。

 

川村:ちなみに、これらの調査結果について、事例で具体的な内容を教えてもらえますか。

 

学生:飲食店のバイトを掛け持ちしているNo.2の経験を紹介します。

No.2-1は、個人経営の小さいお店で働いていて、タイムカードは30分単位で処理されるそうです。仕事終わりのほうは、時間が超過しても5分程度なのでとくに問題ないようなのですが、ただ、開店前は早めにつくのが当たり前になっていて、給与が出されずに開店の準備作業があるそうです。

No.2-2では、時間はパソコンで管理されているのですが、1分単位で給料が支払われているという話も聞くし、15分単位という話も聞くそうで、はっきりしないそうです。

それから、退勤の処理をした後に入金作業があるそうで、その時間は労働時間に含まれておらず、あと、新聞でも話題になっていた着替えの時間も賃金の支給外になっているそうです。

 

学生:どこまでが「労働時間」にあたるのかについて争われた有名な裁判があるみたいで(「三菱重工業長崎造船所事件」)、いちおう調べておきました。「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにより決定されるものではない」と記載されていました(出所:裁判所「裁判例結果詳細」)。

大学で配られている『学生のためのワークルール入門』もあらためて読みました。

使用者の指示によって、業務に必要な準備や後始末を行う時間、必要があればすぐ業務への従事を求められる待機時間、参加義務のある研修、休憩時間中の来客対応なども、労働時間に含まれる。「タイムカードを押した後の仕事は労働時間ではない」というルールを会社が決めていたとしても、使用者の指示を受けて業務に従事した場合は労働時間として扱われることをあらためて確認しました。

 

学生:入金作業に賃金が支払われていないNo.2-2の事例はだめだってことだよね。

 

学生:ちゃんと管理されている事例もありますよ。静脈認証による時間管理が行われているNo.5は、1分単位で賃金が支給されていて、着替え時間もカウントされているそうです。

 

川村:素晴らしい。

 

学生:ただ、退店処理が閉店から1時間から1時間半かかるため、それがある日は体力的につらいとのことでした。

特に、授業が対面になったため、一コマ目がある日の前日にそれがあると辛いそうです。退店処理を含めて5時間労働なので、授業が終わってから出勤するまでの間もあまり猶予がないそうです。お店の忙しさなんかも聞いているのですが、ここでは省略します。

 

川村:なるほど。働き方に関してはちょっと難ありかな。

ちなみに、勤務時間・働き方に関することや、労働時間の管理に関すること(賃金の支払い単位を含む)、お店の忙しさなどを、ちゃんと分けて聞いているのは評価できるね。どうしても、話がごちゃごちゃになって、肝心のことを聞き忘れたというケースは珍しくないからね。

 

学生:聞き忘れだけでなく、聞いたのだけれども書き忘れたというケースもあったと思います。事前に了解をもらった上で録音をさせてもらったほうがよいよ、といった先生の助言の意味が分かりました。

 

 

川村:ところで、15分単位でのこうした賃金支払いは学生の皆さんはどう評価しているのかな。こういう点こそが、聞き取りでしか聞けないところだと思うのだけれども、誰か聞けているかい。

 

学生:No.7-2の聞き取り結果を紹介します。

No.7-2は、給料に反映されるのが15分ごとのケースです。切り捨て方式のため、15分経たないとその分の給料はもらえません。ですから例えば、所定の時刻よりも14分を超過して働いてもその分はもらえないことになります。このことを最初は知らなかったそうです。ただ、「タダ働きする時間があるのはひどいと思うが、社員さんなどに言う勇気はない」とのことでした。

 

川村:おー、よく聞けているね。聞き取りではこういう点を聞いて欲しいんだよね。つまり、ある行為が労働法に違反しているのを知っているかどうか、とか、知っていたとしてそれをどう感じているか、とか。

労働法を調べることや知ることはとても大事だし、今後も続けて欲しいのだけれども、加えて、「労働法ではそうなっているかもしれないけどもさ」という皆さんのある種のあきらめの心理や、どう折り合いをつけて働いているか、そして、それでも感じているもやもや感などを知りたいんですよね。

 

学生:お店の人たちとの人間関係を悪くしたくないから、という思いがやっぱりあります。

 

川村:そうですよね。

そういう──ちょっと不穏な表現に聞こえるかもしれませんが──もの言うことを封じる職場でのソフトな抑圧構造や、そこでの学生の心理などをぜひ調べて、ゼミ論のテーマにしてはどうかな。

おっと、話が脱線してしまいました。さて、今回の調査で皆さんが整理した結果には他にどんなものがありますか。

 

 

 

学生:年次有給休暇(以下、有休)について調べました。学生でも有休が取得できる、ということがゼミでも勉強しましたが、実際、どうなっているか調べてみました。

先に、有休制度の確認をしておきますと、有休は雇い入れの日から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与の対象となります。

 

(年次有給休暇)労働基準法第三十九条 使用者は、六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、十労働日の有給休暇を与えなければならない。出所:法令検索「労働基準法」より。

 

業種や業態、正社員やパートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないとされています。フルタイムの労働者に比べると日数は少なくなりますが、私たちのような短時間労働者にも、付与されます(出所:厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」より)。

 

図表2 通常の労働者の付与日数

継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

 

図表3 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

継続勤務年数(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

 

学生:それで、今回の調査結果に移るわけですが、回答者の勤続年数(半年以上勤続しているかどうか)もみる必要があります。集計表を足し合わせてみます。

 

 

(がちゃがちゃ)

 

図表4 勤務期間及び有給休暇の使用実績

 回答者 勤務期間 有給休暇の使用実績
No.1 1年3ヶ月 なし
No.2-1 約1年 なし
No.2-2 3ヶ月(×) 非該当
No.3 10ヶ月 なし
No.5 3ヶ月(×) 非該当
No.6 4ヶ月(×) 非該当
No.7-1 約1年 なし
No.7-2 8ヶ月 なし
No.8 3年 なし
No.9 2年4ヶ月 なし
No.10 1年8ヶ月 なし
No.11 1年 あり(但し、バイト先に勝手に使用された)
No.12 1年2ヶ月 なし
No.13 2年2ヶ月 なし
No.15 2年3ヶ月 あり
No.16 約1年 あり
No.17 半年未満(×) 非該当
No.18 1年6ヶ月 なし
No.19 約1年 なし
No.20 約1年 なし
No.21 1年2ヶ月 なし
No.22 1年2ヶ月 なし
No.23 3ヶ月(×) 非該当
No.24 約1年 あり(ワクチン接種時)
No.25 1年1ヶ月 なし(但し、いつでも使える状況である)
No.26 1年2ヶ月 なし
No.27 約1年 なし
No.28 1年3ヶ月 なし
No.29 1年4ヶ月 なし(但し、有休を取れる環境にある)

 

学生:こんな感じです。勤務期間をみると、半年以上は24人でした。5人は半年未満なので「(×)」をつけています。

 

川村:No.17の「半年未満」というのは、有休の要件を満たしているかどうかに着目した結果なのでしょうが、ちょっとヘンな聞き取りですね(苦笑)。

 

学生:有休の使用実績があるのは4人でしたが、このうちの1人(No.11)は、「バイト先に勝手に使用された」という問題ある使用実績でした。

 

川村:どういうこと?休業手当を支給する代わりに有休を使うケースがコロナ禍であったけれども、そういう感じ?

 

学生:確かそんな感じだったかと。

 

川村:聞き取り調査なのだから、そういうことの詳細こそを聞いて欲しかったなー。

 

学生:勝手に使われることをどう思っているかは尋ねました。「シフトを決めてくれる人も大変だと思うから責めることはできない」とのことでした。有休の使用についてそこまで「そこまで固執はしていないので、すごい不満を持っているとかでもない」とのことでした。

 

川村:ふむふむ。

 

学生:あと、使用実績はないのだけれども、いつでも使える(No.25)、取れる環境にある(No.29)などの回答がありました。

 

川村:ははーん、なるほど。

有休に関するこの調査項目では、使用実績があるかないかを基本的に尋ねたのであって、そもそも、(1)有休制度を理解しているかどうか、(2)アルバイト先で(学生が)有休を使用することができるか、などは尋ねていませんね。

ですから、この使用実績「なし」という回答だけでは、有休を使えるのだけれども使っていないのか、使わせてもらえなくて使っていないのか、あるいは、学生がそもそもこの設問を理解できていないのか、などが分かりませんね。

少なくとも、制度を学生が理解しているのかどうかと、有休を使わせてもらえるのかどうかは聞いておくべきでしたね(もちろん、有休制度を使わせてもらえないというのは違法なわけですが)。

 

 

学生:確かにそうです。今回の調査では、有休を使ったことがあるかないかだけしか聞けていなくて。No.25とNo.29は、たまたま追加で情報が得られただけでして。

 

川村:まあ、あるあるですよ。

繰り返しになりますが、(1)有休制度を理解しているかどうか、(2)アルバイト先で(学生が)有休を使用することができるかどうか、を尋ねた上で、(3)使用実績があるかどうかや、(4)使用しやすい雰囲気が職場にあるかどうか、(5)以上について学生がどう感じているか、などを尋ねるとよかったですね。

 

学生:有休だけでもずいぶんと聞くことがあるものですね。

 

川村: (1)や(2)はもちろんですが、聞き取りという手法を採用しているのだから、(4)や(5)など、聞き取りでなければ聞けなかったことはぜひ聞くとよかったね。

 

学生:少しだけど聞けているケースもあります。

スーパーで働くNo.8では、制度の名前は知っていて、実際に使っている人を職場では見たことが無いのだけれども、きっと使えるのだろうと思っているとのことです。ただ、当然のことながら、使い方は分からず、使いたいと思っても、そもそも言い出せない雰囲気を感じているそうです。

 

川村:使ったことのある人が周りにいれば別でしょうけれども、難しいですよね。

 

学生:No.12は、取得することができるという記載が雇用契約書にあるけれども、取っている人はいないそうです。そのせいか、No.12もとくにそれを問題だとは思っていないようです。

 

学生:逆に、制度を使えているケースを紹介します。スーパーで働いているNo.15は自分の好きなように使用できているそうです。

働き始めてから半年で10日、1年半で11日をもらえているそうで──フルタイム労働者と一緒ですよね──契約の際にも、有休について詳しく説明してもらったため、制度はよく理解しているそうです。使用者側からも、学業を優先してもいいと言われているため、有休がとりにくいといった問題もないそうです。

 

川村:おー、いいケースですね。こういうケースを知ったら、使用実績や、そもそも制度が「ない」という学生も関心を示すんじゃないかな。

 

学生:昨年度のアンケート調査では、有休の認知度を調べましたよね。

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2021(暫定版)』の「表Ⅱ4-1 有給休暇制度の認知・理解と、現在のアルバイト先では、学生アルバイトが有給休暇を使うことはできるか」に掲載されています。

「継続期間等の条件を満たせば、学生アルバイトでも有給休暇を使うことが出来ることを知っているか」という設問に対し、「知っていた」が74.9%、「知らなかった」が22.8%、「有給休暇そのものを知らなかった」が1.2%、無回答が1.0%でした。

ところが、「現在のアルバイト先では、学生アルバイトが有給休暇を使うことが出来るか」という設問に対しては、「できる」が39.4%にまで低下して、「できない」が15.6%、そして、「分からない」が44.6%にまで増加していました(残りは、無回答が0.4%)。

今回の聞き取りでも、「聞いたことがあるが、使えるのかどうかはわからない」などの声は聞かれたんですよ。「わからない」というのはあまり重要な情報でないと思って書き留めたり整理をしなかったのですが、実は重要な情報なんですね。

 

川村:そのとおり!

 

学生:書き留めたケースもあります!

掛け持ちをしているNo.7は、どちらの職場でも有休を使えていないのですが、大学での授業を通して最近知ったそうなんです。ただ、実際にアルバイト先で使っている人なんて聞いたことがないそうで、自分のアルバイト先で使えることも知らなかったので、使用実績がないとのことでした。でも、アルバイトでも使えるなら使いたいと思っている、と言っていました。

 

川村:よく聞けているじゃないですか。使用希望まで尋ねたんですね。アンケート調査でも聞けないことはないですが、相手の状況に応じて細かく柔軟に話が聞けるのは、聞き取り調査ならではですよね。

 

(続く)

 

川村雅則ゼミナール『北海学園大学 学生アルバイト白書2022(連載1)』

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