川村雅則「国立大学法人の就業規則等にみる労働契約の更新限度条項・無期雇用転換回避問題(暫定版)」

仕事に期限はないのに、半年、1年など期間を限定して人を雇い、更新を繰り返すという有期雇用の濫用問題を是正するために、労働契約法が2012年に改定され、無期雇用転換ルールが第18条に設けられました(施行は2013年度から)。有期の労働契約を繰り返し、契約年数が通算で5年を超えた場合、労働者側が申し出れば、期間に定めのない無期労働契約(無期雇用)に転換できるようになったのです。

ところが、この無期転換を回避する行為が頻発し社会問題となりました(いわゆる2018年問題と呼ばれました)。

その後、無期転換の進捗はどうなったでしょうか。

改定労働契約法の附則第3項をうけた検討が現在、厚生労働省「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(2021年3月設置)の下で進められていますが、そこで紹介された調査結果によれば、無期転換は一定程度進んだことが、推計人数とあわせて紹介されているものの、一方で、制度を知らない有期雇用者が多いこと、無期転換権を申し出なかった者はほとんどがそのまま有期労働契約で継続で雇用されていることが指摘されています。

さらに私が気になっているのは、無期転換制度の趣旨を無効にする社内ルールが採用される動きです。

上記検討会で紹介されているJILPT調査によれば、「有期契約期間が更新を含めて通算5年を超えないように運用している」のは、フルタイム契約労働者を雇用している企業で8.4%、同じくパートタイム契約労働者を雇用している企業で6.4%であるとのことです(JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査(企業) 」(2021年1月1日調査時点))。

8.4%、6.4%──この数値は、率直に言って、少ないと思いました。無期転換回避ルールを導入している企業はもっと多いのではないか、とつい思ってしまいます。それは私が、この無期転換問題で世間を騒がせた・騒がせている大学業界に身を置いているからかもしれません(川村(2018)を参照)。

 

本稿では、文部科学省「国立大学」に掲載されている86の国立大学法人の非正規職員の就業規則(該当部分)を調べてみました。

(1)方法は、インターネット上で「○○大学 非正規職員 就業規則」と入力・検索をしてヒットした就業規則を調べる、というものです。各大学の就業規則における、雇用の「期間」や「更新」部分に注目をしました。

(2)結論から言えば、川村(2018)で紹介した、下記の文部科学省調査の結果(図表)ですでに明らかであったように、契約更新に上限を設けずに対応している(無期転換を進めている)大学は少ないのではないかと推測されます。無期転換の規定を就業規則に設けてはいても、契約更新は、5年*を超えないものとすることを原則としている大学が多いようであるからです。

*「研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から」大学・研究機関等では、無期雇用転換権が発生するまでの期間を10年とする特例が設けられている。この特例の濫用(誤用)問題もあるが、割愛。厚生労働省「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」

図表 全国立大学法人等の無期転換ルールへの対応方針(2017 年3 月31 日、18 年3 月1 日時点)

注:2016年度及び17年度に文科省が実施した調査。類型は文科省による整理。⑧は2017年度調査から設定。
出所:文科省「各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査」より作成。川村(2018)より転載。

 

(3)ところで、上記のように、更新は原則5年を超えないものとすると設定されていても、例外規定が設けられたケースが多いと思います。すなわち、更新は原則5年を超えないものとするが、但し書きで、大学・学長が特に必要と認めた者はその限りではない、とするパターンです。

これは法の趣旨を鑑みても、原則と例外が倒錯していると思います。いや、もしかしたら、但し書きがフル活用されて無期転換が事実上は原則化されているケースもゼロではないかもしれませんが、そのようなケースはあまり考えにくいです。

(4)とはいえ、第一に、各大学に対して確認(調査)をしたわけではありませんので、実際の運用がどうなっているかは分かりません。

第二に、非正規雇用者の就業規則が複数存在する大学もあります(例えば、フルタイム非正規雇用者とパートタイム非正規雇用者、非正規(事務)職員と非常勤講師など)。検索でヒットしたものを網羅したつもりですが、漏れはあるかもしれません。

第三に、就業規則でチェックすべき箇所を誤っている可能性もあります。

第四に、今はもう使われていない(けれどもインターネット上に残っていた)就業規則を紹介してしまっている可能性もあります。

タイトルに「暫定版」と入れたのは以上のような理由によります。

気づき次第、適宜、加筆修正をしていきたいと思います。

 

労働法への違反がゼロという職場はない(少ない)と思いますし、また労使の間では利害もぶつかるでしょうから、働く人が100%満足できる職場もない(少ない)と思います。そのことは承知しています。

しかしながら、無期転換回避のような、法の趣旨を無効にするような行為までいくと、果たしてこれは許されるのか。大学という組織の性格に照らしても看過できません。最近では、このような機械的な雇い止めを行いながら、SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)の教育・研究プログラムを掲げる大学もみられますが、SDGsウォッシュの典型例と言われても仕方がないのではないでしょうか。

問題の解決に向けて、引き続き微力を尽くしたいと思います。

なお、非正規公務員には無期転換制度そのものが存在しないことを最後に強調しておきます。

(2022年3月8日、国際女性デーに)

 

(参考資料)

文部科学省「国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査(平成30年度)」
文部科学省「国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査(平成29年度)」
(文部科学省「国立大学法人等」より)

川村雅則(2018)「無期雇用転換運動と公共部門における規範性の回復運動で、貧困をなくし雇用安定社会の実現を」『月刊全労連』第257号(2018年7月号)

川村雅則研究室『なくそう!有期雇用 つくろう!雇用安定社会(無期雇用転換パンフレット)ver2.0』2018年1月発行
川村雅則研究室『なくそう!有期雇用 つくろう!雇用安定社会(無期雇用転換パンフレット)ver1.0』2017年10月発行

川村雅則(2020)「労働界における官民共闘で、雇用安定と賃金底上げ・不合理な格差是正の実現を」『労働総研クォータリー』第116号(2020年春号)

 

目次

1<北海道・東北地区>

1-1北海道大学

国立大学法人北海道大学契約職員就業規則

https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000449.html

(労働契約の期間及び更新)
第6条 労働契約の期間は,原則として1年以内とする。ただし,一定期間内に完了することが予定されているプロジェクト研究等の業務に従事する場合にあっては,業務内容を勘案のうえ,5年以内の範囲で各人ごとに労働契約の期間を定めるものとする。
2 大学は,労働契約の更新を求めることがある。ただし,労働契約の期間は,大学が特に必要と認める場合を除き,当初の採用日から起算して5年を超えることはしない。

 

1-2北海道教育大学

国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110000180.htm

(雇用の更新)
第7条 大学は,当初の採用の日から3年を超えない範囲内で雇用を更新することができる。ただし,特に専門性を必要とする業務を行う非常勤職員については,当初の採用の日から5年を超えない範囲内で雇用を更新することができる。
2 一定期間内に完了することが予定されているプロジェクト事業等の業務を行う非常勤職員については,大学は,当該プロジェクト事業等の存続する期間(当初の採用の日から5年を超える場合には5年)を限度として,雇用を更新することができる。
3 前2項の規定に関わらず,大学は,特に必要と認めた場合には,当初の採用の日から5年を超えて雇用を更新することができる。

 

1-3室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則

https://muroran-it.ac.jp/uploads/sites/2/2021/01/hsyokuin_syugyo.pdf

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は、当初の採用日から起算して3年(高度の専門的知識等を必要とする場合には当初の採用日から起算して5年)を限度とする。
2 雇用期間は、本学の業務見通し及び当該非常勤職員の勤務成績等を考慮して更新することができる。ただし、当初の採用日から起算して5年を超えることはできない。
3 前項の規定に関わらず、学長が特に必要と認める者は当初の採用日から起算して5年を超えて雇用することができる。

 

1-4小樽商科大学

国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/otaru_uc/act/frame/frame110000320.htm

(労働契約の期間)
第5条 労働契約の期間は,1年以内とし,職員の勤務実績が良好であり,かつ,業務の都合により必要がある場合には,通算3年を上限として労働契約の期間を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず,一定期間内に完了することが予定されている特定事業等の業務に従事する場合の労働契約の期間は,業務内容を勘案のうえ,3年を超えない範囲内で各人ごとに労働契約の期間を決定し,職員の勤務実績が良好であり,業務の都合により必要がある場合には,通算5年を上限として労働契約の期間を更新することができる。

 

国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則

https://education.joureikun.jp/otaru_uc/act/frame/frame110000321.htm

(労働契約の期間)
第5条 本学は,労働契約の締結に当たって,1年を超えない範囲内で,契約締結時に本人の希望を考慮のうえ契約期間を決定する。ただし,必要に応じて労働契約を更新することができるものとする。
(無期労働契約への転換)
第6条 通算契約期間が5年を超える非常勤講師は,労働契約期間が満了する日の30日前までに,別に定める様式により,学長に対し無期労働契約を申し出ることにより,無期労働契約を締結することができる。

 

1-5帯広畜産大学

国立大学法人帯広畜産大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/obihiro/act/frame/frame110000130.htm

(労働契約の期間等)
第6条 労働契約の期間は,原則として1年以内とする。ただし,一定期間内に完了することが予定されている特定事業等の業務(以下「特定業務」という。)に従事する場合にあっては,業務内容を勘案のうえ,5年以内の範囲で各人ごとに労働契約の期間を定めるものとする。
2 前項の労働契約は,職員の勤務実績が良好であり,かつ,業務の都合により必要がある場合には,更新することができる。ただし,特定業務に従事する場合の労働契約の期間は,本学が特に必要と認める場合を除き,当初の採用日から起算して5年を超えないものとする。

 

1-6旭川医科大学

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則

http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/kitei/reiki_honbun/w239RG00000013.html

(契約期間)
第5条 職員の労働契約の期間は,1年以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 前項の期間は,業務の必要性,職員の能力・適性を考慮したうえで学長が認めた場合は,これを更新する場合がある。ただし,労働契約の期間は,その更新期間を含め,5年を超えないものとする。
3 労働契約の期間は,職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,特に学長が認めた場合は,前項ただし書の規定にかかわらず,その期間を超えて更新することができる。

 

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則

https://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/kitei/reiki_honbun/w239RG00000014.html

(契約期間)
第5条 職員の労働契約の期間は,1年以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 前項の期間は,業務の必要性,職員の能力・適性を考慮したうえで学長が認めた場合は,これを更新する場合がある。ただし,労働契約の期間は,その更新期間を含め,5年を超えないものとする。
3 労働契約の期間は,職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,特に学長が認めた場合は,前項ただし書の規定にかかわらず,その期間を超えて更新することができる。
4 職員の労働契約の締結及び更新は,当該職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて行うことはない。ただし,外部資金を原資とする場合で,特に認めた場合は,この限りでない。

 

1-7北見工業大学

国立大学法人北見工業大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/kitami_it_univ/act/frame/frame110000033.htm

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は、採用された日から1年以内の期間で定める。
2 学長は、前項の雇用期間の更新を求めることがある。ただし、雇用期間は、学長が特に必要と認める場合を除き、通算して5年を超えることはできない。

 

1-8弘前大学

国立大学法人弘前大学契約職員就業規則

https://www.hirosaki-u.ac.jp/reiki/act/frame/frame110000029.htm

(雇用期間等)
第9条 契約職員の雇用期間は,人事異動通知書に明示する。
2 契約職員(次条第1項の規定により雇用期間の定めのない労働契約に転換した者を除く。)の雇用期間は,採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
3 契約職員(医員及び研修医を除く。)の雇用期間は,これを更新した場合であっても,労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)で5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「通算契約期間特例対象者」という。)にあっては10年)を超えない範囲内とする。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。

 

国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則

https://www.hirosaki-u.ac.jp/reiki/act/frame/frame110000031.htm

(雇用期間等)
第9条 パートタイム職員の雇用期間は,人事異動通知書に明示する。
2 パートタイム職員(次条第1項の規定により雇用期間の定めのない労働契約に転換した者を除く。)の雇用期間は,採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
3 パートタイム職員(医員を除く。) の雇用期間は,これを更新した場合であっても,労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)で5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「通算契約期間特例対象者」という。)にあっては10年)を超えない範囲内とする。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。

 

1-9岩手大学

国立大学法人岩手大学時間契約職員就業規則

https://www.iwate-u.ac.jp/about/disclosure/files/regulations/60200030.pdf

(雇用期間及び更新)
第8条 雇用期間は、採用日から3年(労働基準法第14条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては5年)を経過する日までの範囲内で岩手大学が個別契約において定めるものとし、引き続き雇用する場合であっても原則5年(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)を超えないものとする。

 

国立大学法人岩手大学契約職員就業規則

https://www.iwate-u.ac.jp/about/disclosure/files/regulations/04_06_keiyakusyugyou.pdf

(雇用期間及び更新)
第8条 雇用期間は、採用日から3年(労働基準法第14条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては5年)引き続き雇用する場合であっても原則5年(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)を経過する日までの範囲内で岩手大学が個別契約において定めるものとする。

 

1-10東北大学

国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kitei/reiki_honbun/u101RG00000440.html#e000000151

(雇用期間)
第6条 時間雇用職員は、採用日の属する事業年度を超えない範囲内で雇用期間を定め、採用するものとする。
2 前項の場合において、業務遂行上必要があると認めるときは、1事業年度を超えない範囲で雇用期間を定め、労働契約を更新することができるものとする。
3 本学における2以上の期間の定めのある労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術等活性化法」という。)第15条の2第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」という。)第8条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。次条において「通算契約期間」という。)の上限は、原則として5年(科学技術等活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては10年、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては同法第5条第2項に規定する第一種認定計画に記載された同法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては10年)。次条において同じ。)以内とし、その期間は、個別の労働契約において定める。

(参考)

片山知史「東北大学における非正規雇用職員大量雇止め」

川村雅則「(書評)非常勤講師ふくめ5000人強の雇用と尊厳の回復めざし組合がたちあがった」

 

1-11宮城教育大学

国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則

https://drive.google.com/file/d/1dqflrxkB6KiBX05ZPYzgYxLqTHa3CxJ4/view?usp=sharing

宮城教育大学規程集

https://sites.google.com/staff.miyakyo-u.ac.jp/kiteis/home/jinji

(雇用期間)
第7条 非常勤職員の雇用契約予定期間は、採用日の属する事業年度を超えない範囲内とする。
2 前項にかかわらず、事業年度の途中に採用した者については、その者との契約が事業年度をまたがる場合の当初の契約については事業年度末とする。
3 学長は、業務上の必要に応じて雇用を更新することがある。ただし、原則として当初の採用の日から3年を経過する日以降に新たに採用しないものとする。
4 本法人における2以上の期間の定めのある労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」という。)第8条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。)の上限は、原則として5年(科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては10年、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては、同法第5条第2項に規定する第一種認定計画に記載された同法第2条第3項1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては10年)以内とし、その期間は個別の労働契約において定める。

(期間の定めのない雇用への転換)
第12条 本法人における通算契約期間が5年を超える者が、労働契約法第18条第1項(科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては、科技イノベ活性化法第15条第1項の規定により読み替えられた労働契約法第18条第1項、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては、有期雇用特別措置法第8条第1項の規定により読み替えられた労働契約法第18条第1項)の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしようとする場合には、現に締結している労働契約の期間の満了する日の30日前までに行うものとする。
2 前項の規定により、期間の定めのない雇用へ転換された非常勤職員を無期非常勤職員とし、その就業に関して必要な事項は、国立大学法人宮城教育大学無期非常勤職員就業規則に定めるところによる。

 

1-12秋田大学

国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則

http://www.akita-u.ac.jp/honbu/research/pdf/fu05_3.pdf

(労働契約期間等)
第9条 非常勤職員の雇用は,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)による。
2 有期労働契約による非常勤職員の契約期間は,3事業年度未満とする。
3 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する職務に従事する非常勤職員の契約期間は,原則3年以内とする。
(1) 担当する業務が恒常的に継続すると認められない場合
(2) 期間が限定された雇用経費による雇用の場合
(3) 担当する業務が臨時的で,かつ,限定的な場合
(4) 教育研究プロジェクト事業に係る業務のために雇用される場合
4 前項第4号に規定する場合で,当該教育研究プロジェクト事業の継続期間が3年に満たないときは,その労働契約期間は当該教育研究プロジェクト事業の継続期間を超えることはできない。
5 第3項第4号に規定する場合で,当該労働契約期間満了後に引き続き異なる経費により同号に規定する目的で雇用されるときは,同項に規定する労働契約期間は引き続くものとする。この場合において,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除くものとする。
6 非常勤職員の契約期間の更新は,第8条の2に規定する勤務評定等の他,契約期間満了時の業務量,職員の健康状態,従事する業務の進捗及び予算状況,法人の運営状況に基づき行うものとする。

(期間の定めのない労働契約への転換)
第9条の2 非常勤職員のうち,業務の都合により学長が特に必要と認める者(労働契約法第18条の規定による期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換する者を含む。)は,無期労働契約により雇用することができる。
2 非常勤職員のうち,平成25年4月1日以後に大学との間で契約された有期労働契約の契約期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年を超える者であって,無期労働契約への転換を希望する者は,別に定める「秋田大学無期労働契約への転換の申込み手続に関する取扱要項」により,無期労働契約への転換を申込むことができる。

 

1-13山形大学

国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則

https://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/w679RG00000246.html

(雇用期間)
第6条 雇用の終期は,採用された年度の3月31日以前の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,再び同一人を雇用することができる。ただし,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。以下「通算契約期間」という。)は,5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者(以下「イノベーション創出法該当者」という。)にあっては10年)を超えることができない。
3 前項ただし書の規定は,次に掲げる者には適用しないことができる。
(1) 医員
(2) メディカル・アシスタント(大学院医学系研究科在籍者で医師免許所有者のうち,診療に従事する者をいう。)
(3) 学校医
(4) 学校歯科医
(5) 学校薬剤師
(6) 非常勤講師
(7) カウンセラー(本学の学生・大学院生及び本学附属学校の園児・児童・生徒又は本学教職員に対する心理カウンセリングを担当する者で,常時勤務することを要しない者をいう。)
(8) 医療業務に従事する者のうち,学長が特に必要と認めるもの
(9) 都道府県知事等が交付する身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳又は愛の手帳を所持する者のうち,学長が特に必要と認めるもの
(10) 特に職員の採用が困難な勤務箇所に採用された者のうち,学長が特に必要と認めるもの
(11) 業務内容が恒常的で,同業務に従事する者のうち,当該職員が雇用更新の上限に達した後も同業務が継続し,業務に精通した人材を活用すべきものとして学長が特に必要と認めるもの(奨学寄附金,受託研究費,共同研究費,受託事業費,競争的研究資金その他の外部からの資金(以下「外部資金」という。)により雇用されるものを除く。)

 

1-14福島大学

国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則

http://www.fukushima-u.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u306RG00000318.html

(雇用期間)
第7条 パートタイム職員の雇用期間は、1年を超えない範囲とする。
2 前項の雇用期間は、契約期間満了時の業務量、業務の必要性、勤務成績・態度、業務遂行能力、予算の状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、当初の採用の日から原則として3年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、その期間はパートタイム職員が年齢60歳に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 パートタイム職員の更新について必要な事項は、別に定めるものとする。

(無期雇用契約への転換)
第7条の3 当初の採用の日から2以上の通算した期間の定めのある雇用契約(以下「有期雇用契約」という。)が5年(パートタイム職員のうち、産学官連携研究員、研究員(科学研究費補助金等)、研究員(プロジェクト)においては10年)を超える有期雇用契約を締結する者は、現に雇用されている職の雇用契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。

 

国立大学法人福島大学契約職員就業規則

http://www.fukushima-u.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u306RG00000317.html

(雇用期間)
第10条 契約職員の雇用期間は、1年を超えない範囲とする。
2 前項の雇用期間は、契約期間満了時の業務量、業務の必要性、勤務成績・態度、業務遂行能力、予算の状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、当初の採用の日から原則として3年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、その期間は次の各号に定める当該契約職員の年齢に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。
一 外国人教師、特任教員、研究員(科学研究費補助金等)、研究員(プロジェクト)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、産学官連携教員 満65歳
二 前号以外の契約職員 満60歳
3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 契約職員の更新について必要な事項は、別に定めるものとする。

 

 

2<関東・甲信越地区>

2-1茨城大学

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程

http://houki.admb.ibaraki.ac.jp/act/frame/frame110000030.htm

(契約期間)
第4条 パートタイム職員の契約期間は、1事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)内とする。ただし、学長が業務上必要があると認める場合は、契約の更新を行うことがある。
2 前項の契約の更新は、原則として2回に限り行うものとする。ただし、満60歳に達した事業年度の末日以降は、契約を更新しないものとする。
3 前項ただし書きの規定にかかわらず、業務の性質によって学長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
4 学長は、1年を超え契約を更新している者について契約を更新しない場合は、30日前までに予告する。
5 学長は、1年を超え契約を更新している者について契約を更新しない場合に、パートタイム職員がその理由の証明書を請求したときは交付する。

 

2-2筑波大学

国立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規則

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-ta-handbook/2005hks10.pdf

(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間は、採用日から採用日の属する事業年度の末日までの期間内とする。ただし、外部資金により任用される非常勤職員については、3年(博士の学位を有する者を教育系職員として任用する場合にあっては5年)を超えない任期を定めて任用することができる。
2 前項本文にあっては、法人が職員と期間を定めた労働契約(以下において「有期労働契約」という。)を2回以上連続(一の有期労働契約とその次の有期労働契約の期間が、労働契約法第18条の規定による通算契約期間となる場合を含む。)して締結する場合は、雇用形態にかかわらず、有期労働契約の期間が当初の採用日から通算し3年を超えない範囲とすることを原則とするが、当該非常勤職員が従事する業務の専門性等を考慮し、法人が特に必要と認める場合には、通算の期間を5年までとすることができる。ただし、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第2項に定める期間は、当該3年又は5年に含まないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、非常勤職員の任用期間は、原則として、満65歳(非常勤講師にあっては満70歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。

 

2-3筑波技術大学

国立大学法人筑波技術大学契約職員就業規則

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/assets/files/soumu/kisoku/jinji/%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87_200325

(任用期間)
第6条の3 契約職員の任用期間は,採用日から採用日の属する事業年度の末までの期間内とする。
2 法人が職員と期間を定めた労働契約(以下「有期労働契約」という。)を2回以上連続(一の有期労働契約とその次の有期労働契約の期間が,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定による通算契約期間となる場合を含む。)して締結する場合は,雇用形態にかかわらず,有期労働契約の期間が当初の採用日から通算し5年を超えない範囲とする。ただし,平成25年4月1日以前に有期労働契約を締結していた場合は,平成25年4月1日を当初の採用日とする。
3 前項の規定にかかわらず,研究員又は非常勤講師のうち,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項に該当する場合及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する場合で学長が認める特定のプロジェクト及びプログラム等による場合は,有期労働契約の期間が当初の採用日から通算し10年を超えない範囲とする。

 

2-4宇都宮大学

国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則

https://education.joureikun.jp/utsunomiya_univ/act/frame/frame110000028.htm

(労働契約の契約期間)
第6条 労働契約の契約期間は,一の事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)内とする。
2 業務上必要な場合は,別に定める場合を除き,前項による労働契約の契約期間を,労働契約法(平成19年法律第128号)(以下「労契法」という。)第18条第2項の規定により労契法第18条に定める通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)に算入しないこととされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期間を除き通算3年を超えない範囲内において更新することがある。
[第18条] 3 特に必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,通算5年を超えない範囲内で更新することができる。
4 別に定めがある場合は,前項の規定にかかわらず,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づき,通算10年を超えない範囲内で更新することができる。
5 前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるものは,通算5年又は10年を超えて更新することができる。

 

○国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則

https://education.joureikun.jp/utsunomiya_univ/act/frame/frame110000027.htm

(労働契約の契約期間及び年齢制限)
第6条 労働契約の契約期間は,一の事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。)内とする。
2 業務上必要な場合は,別に定める場合を除き,前項による労働契約の契約期間を,労働契約法(平成19年法律第128号)(以下「労契法」という。)第18条第2項の規定により労契法第18条に定める通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)に算入しないこととされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期間を除き通算3年を超えない範囲内において更新することがある。
[第18条] 3 特に必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,通算5年を超えない範囲内で更新することができる。
4 別に定めがある場合は,前項の規定にかかわらず,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づき,通算10年を超えない範囲内で更新することができる。
5 前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるものは,通算5年又は10年を超えて更新することができる。

 

2-5群馬大学

国立大学法人群馬大学非常勤教職員就業規則

http://www.gunma-u.ac.jp/data/images/aboutus/hijokinshugyokisoku27.4.1.pdf

(雇用期間等)
第9条 期間業務教職員の雇用期間は,最初の雇用の日から3年を超えることができない。
2 期間業務教職員の雇用上限年齢(以下「定年年齢」という。)は,満60歳とし,当該年齢に達する日以後の最初の3月31日に退職するものとする。ただし,退職後に就業を希望した場合は,パート教職員に雇用するものとする。
3 非常勤教職員(期間業務教職員を除く。)の定年年齢は,満65歳とし,当該年齢に達する日以後の最初の3月31日に退職するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
【一部改正】(18.4.1/23.4.1/25.4.1)

 

2-6埼玉大学

国立大学法人埼玉大学非常勤教職員就業規則

http://www.saitama-u.ac.jp/guide/disclosure/prevention/2020060401.pdf

第5条 非常勤教職員の雇用期間は、採用日の属する事業年度内とする。ただし、雇用の更新を妨げるものではない。
2 雇用の更新は、勤務成績等を考慮した勤務評定の他、従事する業務の状況に基づき行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、あらかじめ期間を定めて行うプロジェクト等により雇用される場合は、当該プロジェクト等で定められている事業期間の範囲内とする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、非常勤教職員の雇用期間は満60歳に達した日以後における最初の3月31日を限度とする。
5 前項の規定にかかわらず、教育又は研究の業務に従事する非常勤教職員の雇用は、満65歳に達した日以後における最初の3月31日を限度とする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は限度を超えて雇用することができる。
(雇用期間の定めのない労働契約への転換)
第5条の2 非常勤教職員のうち、通算雇用期間が5年を超える者は、現に雇用されている職の雇用期間が満了する日の30日前までに、雇用期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換の申込みをすることにより、現に雇用されている職の雇用期間が満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。

 

2-7千葉大学

国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則

https://www.chiba-u.ac.jp/general/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000037.htm

(契約期間等)
第5条 非常勤職員の契約期間は,採用日の属する事業年度内とする。ただし,勤務実績が良好であり,かつ,業務の都合により必要がある場合には,契約を更新することができる。
2 通算できる契約期間は,最初の採用日から在職期間を通算して3年に達する日までとする。ただし,在職期間を通算して3年目の契約期間満了時において,勤務実績が良好であり,かつ,なお業務の都合により必要がある場合には,3年目の契約期間満了日の翌日から通算して2年に達する日を期限とする。
3 前項の規定にかかわらず,非常勤講師の通算できる契約期間は,最初の採用日から在職期間を通算して5年に達する日までとする。
4 前2項の通算できる契約期間には,非常勤職員以外の期間を定めて雇用された者としての期間を含むものとする。
5 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては,第2項及び第3項の規定にかかわらず,最初の採用日から在職期間を通算して10年に達する日を限度として,契約の更新をすることができる。
6 科技イノベ活性化法第15条の2第2項に規定する期間は,前項の10年には含まないものとする。
7 第2項,第3項及び第5項の規定にかかわらず,勤務実績が特に良好であり,かつ,なお業務の都合により必要があると本学が認めた場合には,最初の採用日から在職期間を通算して5年(第5項の規定の適用を受ける者にあっては,10年)に達する日を超えて,契約の更新をすることができる。
8 契約期間満了後契約を更新しないときは,少なくとも30日前までに契約を更新しない旨を予告する。

 

2-8東京大学

東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki10.pdf

東京大学非常勤講師の就業に関する規程

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki33.pdf

(参考資料)

東大の有期雇用職員8千人の「5年雇止めルール」を撤廃させた労働組合の力 #KOKKO 佐々木彈

佐々木彈「無期転換権獲得に至った闘争の裏側──非正規との分断を乗り越えて」『POSSE』第38号(2018年4月号)

 

2-9東京医科歯科大学

国立大学法人東京医科歯科大学パートタイム職員の就業に関する規則

https://www.tmd.ac.jp/cmn/rules/houki/3hen/2shou/3setsu/32303part.pdf

(労働契約の締結等)
第4条 パートタイム職員の雇用予定期間は、採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者を除くものとする。

4 パートタイム職員の労働契約の更新については、労使双方が合意した場合に限り行うものとする。
5 パートタイム職員の労働契約の締結又は更新は、第1項及び前項にかかわらず、次の各号によるものとする。
(1) 任期の定めのある本学職員としての引き続く在職期間が5年となる日を超えて行うことはない。
(2) 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間を有する者については、空白期間前の本学在職期間は前号の在職期間に算入しない。
(3) パートタイム職員のうち、非常勤看護補助者、非常勤歯科補助者及び特定業務職員(病院における医師事務作業補助業務を行う者に限る。)である者は、労使双方が合意した場合に限り、第1号及び第2号にかかわらず、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(4) 外部資金及び特別教育研究経費(当該経費による事業推進にかかる大学裁量経費を含む。)(以下「外部資金等」という。)による事業を遂行するため、当該外部資金等により雇用されるパートタイム職員のうち、教育職(一)本給表適用者で勤務成績が優秀であると認められる者に限り、第1号にかかわらず、当該事業が継続している期間を限度として、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(5) パートタイム職員として採用され、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成26年法律第63号)第15条の2第1項各号に該当する者のうち、本学に在学している間に本学との間で任期の定めのある労働契約を締結していた者の第1号の適用については、当該在学期間は、同号に定める在職期間に算入しない。
(6) 前項までに関わらず、国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の任用等に関する要領第6に定める技術補佐員として雇用されるパートタイム職員の本条第5項第1号の適用については、「5年」とあるものを「10年」と読み替え適用するものとする。

 

国立大学法人東京医科歯科大学特定有期雇用職員の就業に関する規則

https://www.tmd.ac.jp/cmn/rules/houki/3hen/2shou/3setsu/32306tokuteiyuuki.pdf

(任用期間及び更新)
第6条 特定有期雇用職員の任用期間及び更新については、次の各号に定めるところによる。
(1) 任用期間は12か月の範囲内で終期を付すものとする。ただし、次の場合については、当該日を終期とする。
ア 終期が採用日の属する事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)を超えることとなる場合においては、当該事業年度の末日
イ 本学特定有期雇用職員としての在職期間が5年を超えることとなる場合においては、当該超えることとなる日の前日
ウ 任期の定めのある本学職員としての引き続く在職期間が5年を越えることとなる場合においては、当該超えることとなる日の前日
(2) 労使双方が合意した場合に限り、任用更新することはできるものとし、任用更新する場合の任期については前号と同様とする。
(3) 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間を有する者については、空白期間前の本学在職期間は第1号イ及びウの在職期間に算入しない。
(4) 特任教員、寄附講座等の教員、プロジェクト教員及びジョイントリサーチ講座等の教員のうち、勤務成績が優秀であると認められる者については、第1号イ及びウにかかわらず、当該事業が継続している期間を限度として、任用更新することができるものとする。
(5) 特定有期雇用職員(第6条の2の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者を除く。)の労働契約の締結又は更新は、当該職員の年齢が満65歳(研究支援者、教育支援者、URA職員、病院に勤務する医療職員、特定業務職員、クリエイティブ・マネージャー及びクリエイティブ・アソシエイトについては、満60歳)に達した日以後に到来する初の3月31日を超えて行うことはない。ただし、学長が特に必要があると認めた場合は、この限りで ない。
(6) 特定有期雇用職員として採用され、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成26年法律第63号)第15条の2第1項各号に該当する者のうち、本学に在学している間に本学との間で任期の定めのある労働契約を締結していた者の第1号ウの適用については、当該在学期間は、同号に定める在職期間に算入しない。
(7) 前号までにかかわらず、特定有期雇用職員のうち特任研究員、研究支援者、URA職員及びプロジェクト研究員の職名で雇用される者の本条第1項第1号イ及びウの適用については、「5年」とあるものを「10年」と読み替え適用するものとする。
(8) 第一号および第二号の規定にかかわらず、学長が特に認めた場合は、任用期間について、採用日から5年を超えない範囲内で終期を付すことができる。この場合において、労使双方が合意した場合に限り、任用更新することができるものとし、任用更新する場合の任期は5年を超えない範囲内で終期を付すことができる。

国立大学法人東京医科歯科大学規則集

 

2-10東京外国語大学

国立大学法人東京外国語大学非常勤職員就業規則

http://www.tufs.ac.jp/common/is/soumu/kitei/04_18hijoukinshokuin_shugyou_kisoku.pdf

(雇用期間)
第8条 非常勤職員の雇用期間は、必要に応じて任意に定め、雇入通知書により明示する。
2 時間雇用職員の雇用期間については、事業に配分された予算の範囲内において一の会計年度を限度として行う。
3 時間雇用職員の雇用期間は、契約満了時の業務量、予算状況、及び第8条の2に定める勤務状況評価の結果を勘案して、更新することができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、有期の教育・研究プロジェクト等において教育又は研究の業務に従事する者の雇用期間については、契約満了時の業務量、予算状況、及び第8条の2に定める勤務状況評価の結果を勘案して、当該プロジェクト等の終了まで更新することができる。
5 短時間再雇用職員の雇用期間及び更新については、職員就業規則第24条及び労使協定に定めるところによる。
6 本条各項に定める雇用期間の取扱いについては、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準(平成15年10月22日厚生労働省告示第357号)に基づき取扱うものとする。

 

2-11東京学芸大学

国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則

http://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/pdf01/10_11_kisoku_hsyokuin.pdf

(雇用期間)
第7条 非常勤職員の雇用期間は,1 年の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。ただし,更新時における雇用期間は,当該職員の意向等を踏まえ,1年を超えて2年の範囲内で定めることができる。
(雇用の更新) 第8条 業務の都合上特別な事由がある場合は,原則として,当初の採用日から3年を超えない範囲内において雇用を更新することができる。
2 前条に規定する雇用期間の範囲内でなければこれを行うことはできない。
3 雇用の更新については,本学の予算状況,業務の必要性,当該非常勤職員の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
4 本学での雇用期間が引き続き1年を超えている非常勤職員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。

 

国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則

http://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/pdf02/10_03_kisoku_ysyokuin.pdf.pdf

(雇用期間等)
第7条 有期雇用職員の雇用期間は,次の各号に定めるところにより,当該有期雇用職員ごとに決定する。
(1)任期法による任期付大学教員 別表の定めるところによる。
(2)外国人研究員 1年の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。
(3)任期付附属学校運営参事 2年の範囲内で定める。
(4)定年退職等再雇用職員 1年の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。
(5)代替職員 第3条第5号に規定する特別休暇等を取得した職員の当該特別休暇等の期間の範囲内で定める。
(6)任期付職員 3年の範囲内で定める。
(雇用の更新)
第8条 業務上特別な事由がある場合は,任期法による任期付大学教員を除き,次の各号に掲げるところによりこれを更新することができる。ただし,本学の予算状況,業務の必要性,当該有期雇用職員の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定するものとする。
(1)外国人研究員 当初の採用日から1年を超えない範囲内において,勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
(2)任期付附属学校運営参事 必要と認めた場合とする。
(3)定年退職等再雇用職員 当初の採用日からから5年を超えない範囲内において,勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
(4)代替職員 第3条第5号に規定する特別休暇等を取得の職員の当該特別休暇等の期間の範囲内において, 勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
(5)任期付職員 次の区分のとおりとする。
ア 大学教員 勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
イ 特定のプロジェクト等の業務遂行のために採用した者 当該プロジェクト終了までの期間の範囲内において,勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
ウ その他の者 当初の採用日から5年の範囲内において,勤務実績,業績等の評価に基づき,更新の判断をするものとする。
2 雇用の更新は,第6条に規定する年齢及び前条に規定する雇用期間の範囲内でなければこれを行うことはできない。
3 雇用期間が引き続き1年を超えている有期雇用職員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30 日前にその旨を通知するものとする。

 

国立大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則

http://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/pdf/290401_h16kisoku27.pdf

(雇用の更新)
第8条 雇用の更新は,必要に応じ,前条に規定する雇用期間の範囲内で行う。
2 雇用の更新については,本学の予算状況,業務の必要性,当該非常勤講師の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
3 本学での雇用期間が引き続き1年を超えている非常勤講師について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも 30 日前にその旨を通知するものとする。

 

2-12東京農工大学

国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則

http://web.tuat.ac.jp/~kitei/act/frame/frame110000098.htm

(労働契約の期間)
第6条 非常勤職員の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤講師の労働契約の期間は、原則として採用日の属する年度の末日までであって6月を超えない範囲内で定めるものとする。

(期間の定めのない労働契約への転換)
第6条の2 〔略〕

(労働契約の更新)
第7条 非常勤職員の労働契約は、契約期間満了時の業務量、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、第11条の2に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合は、更新することができるものとする。
[第11条の2] 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第5号から第15号まで及び第24号に掲げる非常勤職員であって、有期の教育・研究プロジェクト等において教育又は研究の業務に従事する者の労働契約は、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、当該プロジェクト等終了まで更新することができるものとする。ただし、本学との有期労働契約の期間(通算契約除外期間及び大学に在学している間に本学と有期労働契約を締結していた期間を除く。)の始期から10年を超えることはできない。
[別表] 3 事務補佐員等について、第1項に定める労働契約の更新は、第11条の2に定める勤務評価の結果に基づいて行うものとする。
[第1項] [第11条の2] 4 第1項の規定にかかわらず、非常勤講師、シニアプロフェッサー及びインストラクターの労働契約は、本学の経営状況、次年度の授業計画及び本人の勤務状況を総合的に勘案し、更新することができるものとする。ただし、カリキュラム及びシラバスの変更に伴い、担当している科目・授業が休止、廃止又は縮小となった場合は更新しないものとする。
[第1項] 5 第1項の規定は、学校医、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びスーパーリサーチ・アシスタントには適用しない。
[第1項]

 

2-13東京芸術大学

東京藝術大学事務等非常勤職員就業規則

https://www.geidai.ac.jp/kisoku_koukai/pdf/p20210916_124.pdf

(任期)
第13条 事務等非常勤職員の任期は、発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。
2 前項の任期は、双方合意の上、3年間を限度とし、更新することができる。ただし、業務上、十分な技能・技術及び知識を必要とし、学長が特別な事情のあると認める場合は、通算して5年を限度とし、事業年度の範囲内で任期を定め、更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
4 前2項の任期は、文書により明示する。

 

東京藝術大学有期雇用職員就業規則

https://www.geidai.ac.jp/kisoku_koukai/pdf/p20171221_366.pdf

(雇用期間及び契約の更新)
第14条 特任教員の雇用期間は次の各号のいずれかとする。ただし、その期間内であっても特定プロジェクト等が終了した時はその時点で当然に終了する。
(1)事業年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を限度とするもの
(2)3年を限度とするもの(労基法第14条第1項第1号に定める専門的知識等を有する者は5年を限度とする。)
2 前項の雇用期間は予算の状況及び特任教員の勤務成績の評価に基づき、更新することがある。この場合において、更新することができる期間は、大学における雇用期間(労働契約法第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(任期法第7条第1項に該当する者又は研究開発力強化法第15条の2に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては、10年)に達するまでとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めた場合は、同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。

 

2-14東京工業大学

国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001062.html

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員の雇用期間は,労基法第14条に規定する範囲内において,当該有期雇用職員ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は,更新の必要性,雇用経費及び当該有期雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。この場合において,更新することができる期間は,大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては,10年)に達するまでとする。

3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合は,同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。

 

 

2-15東京海洋大学

事務等職員募集(非常勤)

 

2-16お茶の水女子大学

立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則

https://www.ocha.ac.jp/reiki/reiki_honbun/x243RG00000178.html

(雇用期間)

第7条 非常勤職員(次条に定める者を除く。以下本条において同じ。)の雇用期間は、12月の範囲内で付することとし、その終期が採用日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。
2 業務の都合上、やむを得ず雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。
3 非常勤職員の雇用期間の更新は、当該年度の4月1日現在において、次の各号に掲げる年齢に達している者についてはこれを行うことはできない。ただし、学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 第3条第1項第4号の非常勤職員 63歳
(2) 第3条第1項第11号から第14号まで及び第19号から第24号までの非常勤職員 65歳
(3) その他前各号以外の非常勤職員 60歳
4 外部資金及び学長が必要と認める事業(以下「外部資金等事業」という。)に従事する非常勤職員(以下「外部資金等非常勤職員」という。)の雇用期間の更新は、前項の規定による年齢の範囲内で、かつ当該事業の継続する期間を限度とする。

(無期雇用契約への転換)
第7条の2 当初の採用日から2以上の通算した有期雇用契約の契約期間(以下「通算有期雇用契約期間」という。)が5年を超える有期雇用契約を締結する者(第3条第1項第12号から第14号の非常勤職員にあっては、当初の採用日から通算有期雇用契約期間が10年を超える有期雇用契約を締結する者)は、現に雇用されている職の雇用契約の契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し無期雇用契約への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。

 

2-17電気通信大学

国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則

https://www.uec.ac.jp/about/basicinfo/rule/pdf/2004A006.pdf

(雇用期間)
第9条 非常勤職員の雇用期間は、発令の日の属する年度の3月31日までの範囲内で定める。

(雇用期間の更新)
第9条の2 別表において名称が事務補佐員、技術支援員、技能補佐員である非常勤職員の雇用期間は、通算して5年を限度として更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該非常勤職員が満60歳に達した日の属する年度の翌年度以降においては雇用しない。また、採用日に満58歳に達している非常勤職員については当該達した日(出生日の前日)又は採用日の属する年度の翌々年度の3月31日を雇用期間の限度とする。ただし、別に定める場合及び学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する非常勤職員以外の非常勤職員(別表において名称が研究員である非常勤職員のうち、別に定める非常勤研究員を除く。)の雇用期間は、当該事業等が継続する期間の範囲内とする。
4 前項の規定にかかわらず、当該非常勤職員が満65歳に達した日の属する年度の翌年度以降においては雇用しない。ただし、研究支援推進員、リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント、スチューデント・アシスタント、本学大学院後期課程学生である研究支援員及び学長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。
5 別表において名称が研究員である非常勤職員のうち、別に定める非常勤研究員については、雇用期間は当初の雇用開始から通算して3年を超えることはない。ただし、各センター等運営委員会の議を経て、学長が真にやむを得ないと認めた場合の雇用期間については、当初の雇用開始から通算して5年以内を限度として更新することができる。
6 第1項及び前項において通算する年数には、平成25年4月1日以後の日を初日とする大学と当該非常勤職員との間に締結された全ての期間の定めのある雇用契約の期間(本学に学生として在籍中の雇用契約の期間及び労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合はそれ以前の期間を除く。)を含めるものとする。
7 第3項の規定における雇用期間の更新について、当該非常勤職員の雇用期間を更新して雇用契約を締結することにより第9条の4の適用を受けることが可能となる場合に当該非常勤職員の雇用期間を更新して雇用契約を締結することを希望する場合には、当該更新前に国立大学法人電気通信大学無期労働契約転換に関する規程(以下「無期転換等規程」という。)に定める学長の許可を得なければならない。

 

2-18一橋大学

国立大学法人一橋大学パートタイム職員就業規則

https://www.hit-u.ac.jp/d1w_reiki/41690210004400000000/41690210004400000000/41690210004400000000.html

(雇用期間)
第7条 パートタイム職員(次条の規定により雇用期間の定めのないパートタイム職員となった者を除く。以下この条において同じ。)の雇用期間は、1年の範囲内で各人別に決定するものとする。
2 前項の雇用期間は、必要に応じ3年を限度に更新することができる。ただし、勤務成績が優秀で、かつ、特に学長が必要と認めた場合には、更に2年を限度として更新することができるものとし、更新について必要な事項は別に定める。
3 前項にかかわらず、有期の教育・研究プロジェクト等において教育又は研究に従事する場合は、当該プロジェクト終了まで更新することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、国立大学法人一橋大学職員就業規則第23条のただし書きにより、退職後パートタイム職員として再雇用された場合には、満65歳に達した日以後における最初の3月31日まで更新できるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、非常勤講師、非常勤研究員及び学校医にあっては、必要に応じ、更新することができるものとする。
6 学長は、雇用契約を締結したパートタイム職員であって、その契約を更新し1年を超えて引き続き使用した者について、その契約を更新しない場合には、少なくとも30日前に更新しないことを予告するものとする。

 

国立大学法人一橋大学契約職員就業規則

https://www.hit-u.ac.jp/d1w_reiki/41690210004300000000/41690210004300000000/41690210004300000000.html

(採用)
第6条 専門的な知識又は優れた識見を有する者を、その者が有する当該高度の専門的な知識又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させるため、下記による選考により、契約職員を採用するものとする。
一 契約教員 国立大学法人一橋大学教員選考基準(平成16年規則第85号。以下「教員選考基準」という。)により、教授会、研究機構会議、社会科学高等研究院運営評議会又は一橋大学学内共同教育研究施設人事委員会(以下「教授会等」という。)の審査を経て行う。
二 外国人教師 語学教育能力に関する教授会等の審査を経て行う。
三 外国人研究員 教員選考基準により、教授会等の審査を経て行う。
四 契約事務職員 実務能力試験及び面接試験により、又はこのいずれかを経て行う。
2 契約教員は教授会等の審査結果に基づき特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の職名を設けるものとする。
(雇用期間)
第6条の2 契約職員(次条の規定により雇用期間の定めのない契約職員となった者を除く。)の雇用期間は、個別契約書で定めるものとする。

 

2-19横浜国立大学

国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則

http://somu-somu.ynu.ac.jp/gakugai/kisoku/act/frame/frame110000084.htm

(雇用期間)
第7条 非常勤職員の雇用期間は、次の各号の定めるところにより、各人別に決定する。
(1) フルタイム職員 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より3年を限度とし、勤務成績等を考慮して行うものとする。
(2) パートタイム職員 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より3年を限度とし、勤務成績等を考慮して行うものとする。
(3) 非常勤講師 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。
2 学長が定める非常勤職員の雇用期間については、別に定める。
3 非常勤職員のうち、第7条の3第1項に定める年齢を超える者は、第1項各号の規定にかかわらず、雇用期間は更新しない(別に定める手続きにより、特に必要と認めた場合を除く。)。

 

2-20新潟大学

国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則

https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/hijokin.pdf

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は,労働条件通知書に明示する。
2 契約職員の雇用期間は,一事業年度の範囲内で定めるものとする。
3 契約職員の雇用期間満了後,雇用を更新することがある。この場合において,雇用が更新された場合においても,通算の雇用期間は,最初の雇用の日から起算して3年を超えることはできない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
4 パートタイム職員の雇用期間は,一事業年度の範囲内で定めるものとする。
5 パートタイム職員の雇用期間満了後,雇用を更新することがある。この場合において,雇用が更新された場合においても,最初の雇用の日から起算して5年を超えることはできない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
6 雇用期間内に60歳(非常勤講師にあっては65歳。以下「更新上限年齢」という。)に達した非常勤職員については,当該雇用期間満了後,原則として雇用を更新しない。ただし,学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 7 非常勤職員の雇用期間満了後,雇用を更新しない場合は,少なくとも30日前までに本人に予告するものとする。

 

2-21長岡技術科学大学

国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/nagaokaut/act/frame/frame110000143.htm

(雇用期間)
第8条 日々雇用職員の雇用期間については、次の各号の定めるところによる。
一 雇用期間は1日とし、継続して勤務させる必要がある場合には、雇用を日々更新することにより行うものとする。
二 雇用を更新する場合には、12か月の範囲内で終期を付すものとする。ただし、その終期が採用日の属する会計年度を超えることとなる場合においては、当該会計年度の末日を終期としなければならない。
三 雇用更新の終期到来後は、引き続いて採用しないものとする。ただし、採用の日から終期到来の日までが12か月未満の場合において特別の事情があるときは、引き続いて採用することができるものとする。
四 前号ただし書きにより採用した者について雇用を更新する場合には、当初の採用の日から起算して12か月に達する日(その日が採用しようとする日の属する会計年度を超えることとなる場合においては、当該会計年度の末日)までの範囲内で終期を付さなければならないものとする。
2 短時間雇用職員及びフルタイム契約職員の雇用期間については、次の各号の定めるところによる。
一 雇用期間は、採用日から12か月以内の期間とする。ただし、その終期が採用日の属する会計年度を超えることとなる場合においては、当該会計年度の末日を終期としなければならない。
二 特別の必要がある場合は、採用日からの雇用期間を通算して5年(職員就業規則第2条に規定する教員に相当する職(以下「教員等」という。)及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者(以下この項において「研究開発従事者」という。)については、10年)を超えることとなる日が属する会計年度の前年度の末日までの範囲内で雇用更新することがある。
[職員就業規則第2条] 三 特殊な知識、技術若しくは経験を必要とする職にある非常勤職員の雇用期間については、前号の規定にかかわらず、学長が業務を継続する上で特に必要と認めた場合に限り、採用日からの雇用期間を通算して5年(教員等及び研究開発従事者については、10年)を超えて雇用更新することができる。

 

2-22上越教育大学

国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程

https://www.juen.ac.jp/050about/010info/files/hijyokin_shugyou.pdf

(雇用期間等)
第6条 有期労働契約による非常勤職員の雇用期間は,必ず発令の日の属する年度の範囲内とし,労働条件通知書に明示するものとする。
2 前項にかかわらず,雇用期間満了後に,当該非常勤職員の勤務成績・態度・能力,雇用期間満了時の業務量及び本法人の経営状況等を総合的に勘案し,雇用を更新することができる。この場合において,通算の雇用期間は,最初の雇用の日から起算して3年までとする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,5年までとする。
3 前項の規定による雇用の更新を行わない場合は,あらかじめ当該雇用期間の満了する日の30日前までにその旨を当該非常勤職員に予告しなければならない。
4 第2項ただし書にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者で,当該非常勤職員の勤務成績・態度・能力,雇用期間満了時の業務量及び本法人の経営状況等を総合的に勘案し,学長が特に必要と認める場合は,最初の雇用の日から起算して5年を超えて雇用を更新することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の2の規定により知的障害があると判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
5 雇用期間内に満65歳に達する有期労働契約による非常勤職員は,当該雇用期間満了後,原則として雇用を更新しない。ただし,講師等特別な知識・経験等を有する職員を雇用する場合は,この限りではない。

 

2-23山梨大学

採用情報 > 非常勤職員

 

2-24信州大学

国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則

https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/regulations/act/frame/frame110000139.htm

(雇用契約期間及び更新の限度)
第9条 有期契約職員の雇用契約期間は,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,有期雇用職員の雇用契約期間は,必要に応じて更新することがある。この場合において,更新の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
[前項] (1) 教育研究プロジェクト業務等のために雇用される有期雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(2) 医療技術の免許(医師及び歯科医師の免許を除く。)を必要とし,又は特殊な技術若しくは特殊な経験を有する有期雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(3) 前2号以外の有期雇用職員(医員を除く。)は,当初の雇用開始の日から3年間までとする。
[第1号] [第2号] 3 第1項の規定にかかわらず,短時間雇用職員の雇用契約期間は,必要に応じて更新することがある。この場合において更新の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
[第1項] (1) 教育研究プロジェクト業務等のために雇用される短時間雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(2) 前号以外の短時間雇用職員(医員を除く。)は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
[前号] 4 前2項の規定に定めるもののほか,第17条に規定する最終雇用年齢以上の有期契約職員を引き続き雇用する必要がある場合及び最終雇用年齢以上の者を新規に有期契約職員として雇用する止むを得ない特別な事情がある場合は,1事業年度の範囲内で,雇用契約期間の更新又は新規に雇用することができるものとする。この場合において,当初の雇用開始の日から第2項第2号及び前項第2号に規定する5年又は第2項第3号に規定する3年を超えることはできないものとする。
[第2項] [第3項] [第17条] [第2項第2号] [前項第2号] [第2項第3号] 5 学長は,雇用契約期間を更新しない場合は,少なくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該有期契約職員に予告しなければならない。
(雇用契約期間の更新の特例)
第9条の2 前条第2項第2号及び第3号並びに同条第3項第2号の規定にかかわらず,有期契約職員(臨時事務補佐員,臨時技能補佐員,臨時技術補佐員,臨時用務員,教務補佐員,研修医,時間外診療医師,コーディネーター及び第17条に規定する最終雇用年齢以上の有期契約職員を除く。)が当該各号に定める更新の限度まで在職した場合であっても,当該在職期間の勤務成績が良好で,かつ,業務上必要と認められるときは,選考により雇用契約期間を更新することがある。ただし,医員,研究員及び研究支援推進員にあっては,第6条の2に規定する通算契約期間が10年を超えない場合に限る。
[前条第2項第2号] [第3号] [同条第3項第2号] [第17条] [第6条の2] 2 前項に規定する選考については,別に定める。
[前項]

 

2-25政策研究大学院大学

 

2-26総合研究大学院大学

国立大学法人総合研究大学院大学特定有期雇用職員就業規則

http://kitei.soken.ac.jp/doc/gakugai/rule/53.html

(雇用契約)
第6条 特定有期雇用職員の雇用契約期間は,3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する特定有期雇用職員については5年)以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,雇用契約期間は,競争的資金等の継続する期間を超えることはできない。
3 法人の業務上の必要があり,第1項の雇用契約期間が終了した特定有期雇用職員を引き続き雇用する必要が生じた場合には,雇用契約期間中の勤務実績等を考慮の上,第1項に規定する雇用契約期間で,かつ前項に規定する期間の範囲内で,一回に限り雇用契約を更新することができる。この場合の雇用契約については,改めて締結するものとする。
4 前項により更新した後,雇用契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には,少なくとも30日前にその旨予告するものとする。ただし,当該契約期間満了後に更新を行わないことをあらかじめ通知している場合は,この限りではない。

 

国立大学法人総合研究大学院大学有期雇用職員就業規則

http://kitei.soken.ac.jp/doc/gakugai/rule/54.html

(雇用契約)
第5条 有期雇用職員の雇用契約期間は,3年以内とする。
2 法人の業務上必要があり,前項の雇用契約期間が終了した有期雇用職員を引き続き雇用する場合には,前項に規定する雇用契約期間の範囲内で,雇用契約を更新することができるものとする。

国立大学法人 総合研究大学院大学 規程集(学外) 法人人事

 

3<東海・北陸・近畿地区>

3-1富山大学

国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則

http://www3.u-toyama.ac.jp/soumu/kisoku/pdf/0106256.pdf

(雇用期間)
第7条 パート職員の雇用期間は,1年を超えないものとし,一事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 パート職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は次に掲げるとおりとする。
(1) 当初の雇用開始の日(本学において平成 25 年4月1日以降に締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 18 条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている契約期間を除く。)の開始日をいう。)から4年とする。
(2) 前号の規定にかかわらず,学術研究をより一層推進する目的で,高度の専門的知識を持って特定の研究に従事し又は研究を支えるために従事するパート職員にあっては,当初の雇用開始の日から5年とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず,大学が業務の都合等により特に必要と認めた場合にあっては,その特に必要と認めた期間とする。

 

3-2金沢大学

国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則

https://www.kanazawa-u.ac.jp/kiteishu/act/frame/frame110000126.htm

国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程

https://www.kanazawa-u.ac.jp/kiteishu/act/frame/frame110000128.htm

(雇用期間)
第3条 パートタイム職員(業務支援事務補佐員を除く。)及び医員等の雇用期間は,3年の範囲内で定めるものとする。
2 フルタイム職員の雇用期間は,3年の範囲内(本学のフルタイム職員(受託研究等により雇用された期間を除く。)としての在職期間を通算して3年を超えて雇用することはできない)で定めるものとする。ただし,受託研究等一定の期間を定めて実施する事業を遂行するために採用する場合にあっては,5年の範囲内で,かつ当該事業が継続する期間内で定めるものとする。
3 パートタイム職員(業務支援事務補佐員を除く。)及び医員等の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,本学の職員として引き続いた在職期間が5年を超えて雇用することはできない。
4 前2項の規定にかかわらず,非常勤研究員の職にある者については,学長が,当該職員の退職により,特定の学術研究業務に支障が生じると認めた場合に限り,本学の職員として引き続いた在職期間が10年を超えない範囲内で雇用を延長できるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合(前号に該当する場合を除く。)は,5年を超えて雇用できるものとする。
6 パートタイム職員のうち業務支援事務補佐員は,雇用期間を定めない。
7 前項の業務支援事務補佐員は定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。この場合において業務支援事務補佐員の定年は年齢65歳とする。

 

3-3福井大学

〇公立大学法人福井県立大学非常勤職員就業規則

公立大学法人福井県立大学職員就業規則

https://www.fpu.ac.jp/publicity/cooperation_d/fil/file_17.pdf

契約・パート職員等募集情報 「最長雇用期限」の表記を参照。

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/recruit/part-time/

 

3-4岐阜大学

国立大学法人岐阜大学契約職員就業規則

https://www.gifu-u.ac.jp/about/information/public_subject/syuugyou_keiyakusyokuin201602.pdf

(契約期間)
第7条 契約期間は,1年以内とする。
2 前項の契約期間は,双方合意の上,通算3年までを限度として契約を更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号に定める契約職員として採用された者は,それぞれ当該各号に定める期間において,契約期間を更新することができる。
一 医員 医学部附属病院長がその都度定めた期間
二 特定研究補佐員,COE研究補佐員 当該事業の継続する期間
三 産学官連携研究員 共同研究・受託研究の継続する期間
四 保育士 学長がその都度定めた期間
五 その他学長が必要と認めた研究員等 当該研究課題等の継続する期間
4 前2項にかかわらず,通算の契約期間は,本学における期間の定めのある当初の採用日から起算して5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第2条第3項第1号に該当する者は10年)を超えることはできない。ただし,業務の特殊性等を勘案し,学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
5 労働契約法第18条第2項に規定する空白期間を有する者については,空白期間前の契約期間は,前項の契約期間に算入しない。
6 契約職員の契約期間は,65歳(事務補佐員は60歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。ただし,業務の特殊性等を勘案し,学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

 

国立大学法人岐阜大学パート職員就業規則

http://www.gifu-u.ac.jp/images/03/kisoku/syuugyou_part-time2307.pdf

(契約期間)
第7条 契約期間は,1年以内とする。
2 前項の契約期間は,双方合意の上,契約を更新することができる。

 

3-5静岡大学

〇国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則

https://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/print/print110000334.htm

(無期労働契約への転換)
第5条の2 平成25年4月1日以降に締結した労働契約から通算して、本学との契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)に基づき、任期の定めがある労働契約を締結した特任教授、特任准教授、特任助教、非常勤講師(附属学校園の非常勤講師は除く)及び学術研究員(以下「特例教職員」という。)にあっては10年)を超えることとなる教職員は、学長に文書で申込むことにより、現在締結している契約期間の末日の翌日から、無期労働契約へ転換できる。

 

3-6浜松医科大学

国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則

https://www.hama-med.ac.jp/about-us/disclosure-info/mt_files/pa-tosyugyou.pdf

(雇用期間)
第9条 パート職員の雇用期間は、一事業年度内とする。ただし、次条により無期転換したパート職員についてはこの限りではない。2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員に採用された者は、それぞれ各号に定める期間において65歳に達する日以後の最初の3月31日を限度として、別に定める更新基準を満たした場合のみ更新可能とする。
(1) 特任研究員及び特任技術者 国立大学法人浜松医科大学特任研究員等規程(平成19年規程第7号)第2条第3項及び第7条に規定する期間
(2) 寄附講座教員又は寄附研究部門教員 当該寄附講座(研究部門)の存続期間
(3) 教育及びその関係業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間
(4) 診療及びその関係業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間
(5) 本学の管理運営上、必要とする業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間

 

国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則

https://www.hama-med.ac.jp/about-us/disclosure-info/mt_files/jyunnsyokuinnsyugyou.pdf

(雇用期間)
第9条 準職員の雇用期間は、一事業年度内に限定する。ただし、双方合意の上、2回まで、かつ、65歳に達する日以後の最初の3月31日を限度として、雇用を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員に採用された者は、それぞれ各号に定める期間において別に定める更新基準を満たした場合のみ更新可能とする。
(1) 特任研究員及び特任技術者 国立大学法人浜松医科大学特任研究員等規程(平成19年規程第7号)第2条第3項及び第7条に規定する期間
(2) 寄附講座教員又は寄附研究部門教員 当該寄附講座(研究部門)の存続期間
(3) 教育及びその関係業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間
(4) 診療及びその関係業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間
(5) 本学の管理運営上、必要とする業務に従事する職員 学長が必要と認めた期間

 

3-7名古屋大学

東海国立大学機構契約職員就業規則

https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110010930.htm

(雇用期間)
第7条 契約職員の雇用期間は,5年を超えないものとする。ただし,労基法第14条第1項に定める契約期間の限度を超えないものとする。
2 契約職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は次に掲げるとおりとする。
一 教育研究プロジェクト業務等のために雇用される教育職本給表に相当する契約職員 当該プロジェクト等が終了するまでの期間(一連の研究費(外部資金)付研究を組み合わせて設定する10年を上限とする当該プロジェクト等が終了するまでの期間を含む。)
二 前号以外の教育研究プロジェクト業務等のために雇用される契約職員 当該プロジェクト等が終了するまでの期間。ただし,当初の雇用開始の日から5年(機構長が必要と認める場合には10年)を超えないものとする。
三 前2号以外の契約職員 当初の雇用開始の日から5年
3 前項第3号の規定にかかわらず,第11条第2項各号に規定する契約職員のうち,機構長が特に必要と認める者の雇用期間は,当初の雇用開始の日から5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
[第11条第2項各号]

 

3-8愛知教育大学

○国立大学法人愛知教育大学非常勤職員就業規則 ※公開されていない?

 

3-9名古屋工業大学

国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則

https://kisoku.web.nitech.ac.jp/kisoku/%E5%AE%9A%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87.html

(労働契約の期間及び更新)
第28条 特任専門員等の労働契約の契約期間は,4月1日に始まり翌年3月31日までの1年を超えない範囲とする。
2 特任専門員等の労働契約は,予算の状況,従事している業務の必要性及び当該特任専門員等の勤務成績の評価に基づき,業務上必要と認めるときは,更新することがある。更新は,採用の日から通算して5年(プロジェクト等において事業期間が定められているものは,当該事業の存続期間。ただし,5年を限度とする。)を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,有期労働契約を締結していた職員を,当該有期労働契約期間終了後に引き続き特任専門員等として雇用する場合には,その契約期間は,当該有期労働契約期間と通算して5年を超えないものとする。この場合において,当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは,その期間についても通算するものとする。ただし,特任専門員等のうち次の各号のいずれかに該当する者は,当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうちに名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には,その在学している期間は,通算しないものとする。

 

3-10豊橋技術科学大学

国立大学法人豊橋技術科学大学非常勤職員就業規則

http://www.tut.ac.jp/intr/image/append/H-syugyo.pdf

(雇用期間)
第7条 フルタイム職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
2 フルタイム職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の終日は,フルタイム職員の対象職務である当該事業又は当該研究課題等の継続する期間の範囲で定める。
3 パートタイム職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
4 パートタイム職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の終日は,原則として本法人での雇用期間が採用の日から3年を超えない範囲で定める。

 

国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則

http://www.tut.ac.jp/gakusoku/rule/109.html

第8条 パートタイム職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
2 パートタイム職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の末日は原則として当該年度の3月31日以前とし,本法人での雇用期間が採用の日から5年を超えない範囲で定める。
ただし,特命教員,研究員,リサーチ・アドミニストレーター,産学連携マネージャー又は講師(労働契約法の特例の趣旨に添う者に限る)の雇用期間の終日は,本法人での雇用期間が「採用の日から5年」を「採用の日から10年(本学在学中に雇用されていた期間は除く。)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,前条の規定により,無期雇用職員に転換した職員については,雇用期間の定めは無いものとする。

 

国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則

http://www.tut.ac.jp/gakusoku/rule/108.html

(雇用期間)
第8条 契約職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
2 契約職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の末日は原則として当該年度の3月31日以前とし,契約職員の対象職務である当該事業又は当該研究課題等の継続する期間,又は本法人での雇用期間が採用の日から5年を超えない範囲のうち,どちらか短い期間で定める。
ただし,特任教員,研究員,産学連携マネージャー又はコーディネーターの雇用期間は,本法人での雇用期間が「採用の日から5年」を「採用の日から10年(本学在学中に雇用されていた期間は除く。)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,前条の規定により,無期雇用職員に転換した職員については,雇用期間の定めは無いものとする。

 

3-11三重大学

国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則

https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/frame/frame110000131.htm

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は,採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。この期間は,非常勤職員の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
2 フルタイム職員(医員,医員(研修医)及び災害対策コーディネーター並びに学長が特に定めた者を除く。)の雇用期間は,通算して3年を超えないものとする。ただし,任期を定めて雇用される職員として雇用された期間が2年以上ある者が,フルタイム職員として雇用される場合は,当該期間と連続して5年を超えることはできない。
3 前項の規定は,同項の規定による通算雇用期間までの雇用の更新を保障するものではない。
4 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

 

3-12滋賀大学

国立大学法人滋賀大学パートタイム職員就業規則

http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2013/02/%EF%BD%882604parttime.pdf

(労働契約の期間)
第5条 パートタイム職員の労働契約の期間は、1年の範囲内で各人別に決定する。
2 労働契約は、更新期間を含めて原則として3年以内の範囲内で、これを更新することができる。ただし、第8条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか、第4条第2項第3号の規定により示した更新しない場合の事由が存在するとき及び労働契約において更新しない旨を定めているときは、労働契約を更新しない。
3 前2項の労働契約の期間を定める場合において、労働契約の期間の終期は、当該パートタイム職員の満60歳の年度末(技能及び労務系のパートタイム職員については満65歳の年度末)を超えないものとする。
4 第2項前段の規定による最大更新期間が満了した時点で、学長が特に優秀と認めたパートタイム職員については、業務上の必要性がある場合に限り、第2項前段の規定に関わらず、さらに、2年以内の範囲内で、労働契約を更新することができる。
5 前4項の労働契約の期間は、当該労働契約前において、この規則又はこの規則以外の大学の規則等に基づき、大学に期間を定めて採用される職員として採用されていた期間を含むものとする。ただし、大学との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と大学との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年10月26日厚生労働省令第148号)に定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した労働契約の期間は含まないものとする。

 

国立大学法人滋賀大学非常勤講師

http://www.shiga-u.ac.jp/pdf/information/info_public-info/h2504hizyoukin-syuugyoukisoku.pdf

(労働契約の期間)
第5条 非常勤講師の労働契約の期間は、業務の必要性に応じ1年の範囲内で各人別に決定する。なお、労働契約の期間を定める場合において、労働契約の期間の終期は、当該非常勤講師の満65歳の年度末を超えないものとする。ただし、学長が当該業務の遂行上特に必要と認める場合、この限りではない。
2 前項の労働契約の期間は、最初の契約から通算して5年を超えることはできない。ただし、学長が当該業務の遂行上特に必要と認める場合は、この限りではない。
3 前2項の規定にかかわらず、第8条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか、第4条第2項第三号の規定により示した更新しない場合の事由等が存在するとき及び労働契約において更新しない旨を定めているときは、労働契約を更新しない。

 

3-13滋賀医科大学

国立大学法人滋賀医科大学非常勤職員(医員)就業規則

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqkouhou/files/rules/iin-syu.pdf

(雇用期間)
第5条 医員の雇用予定期間は,文書により明示する。
2 継続して雇用する医員については,雇用予定期間は必ず発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。
(雇用の更新)
第6条 雇用の更新については,大学の予算状況,業務の必要性,当該医員の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。

(無期労働契約への転換)
第63条 平成25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間が5年(研究開発力強化法第 15 条の2第1項第1号又は第2号に該当する者及び大学の教員等の任期に関する法律第5条第1項に基づき任期が定められている者にあっては10年)を超える者が,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の1月前までに,別に定める様式により当該満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをした場合は,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。

 

3-14京都大学

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則

https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000904.html#e000000188

(契約期間及び更新)

第4条 時間雇用教職員の契約期間は、一の事業年度以内とする。
2 契約期間はこれを更新することがある。ただし、時間雇用教職員として雇用される期間が、通算5年を超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、研究開発補佐員及び研究員(非常勤)の契約期間は、10年以内とし、通算10年の期間を限度として、更新することができる。
4 第2項ただし書及び前項の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3のその他の事項欄において、特段の定めがある場合は、この限りでない。
5 契約期間の満了後において当該労働契約を更新することがある場合には、当該労働契約の締結時に更新の可能性及び判断基準を通知するものとする。
6 別表第1、別表第2及び別表第3の雇用年齢上限欄に定める年齢(大学が特に認めた場合に定める年齢を含む。)に達した時間雇用教職員の契約の更新は、当該年齢に達する日の属する事業年度の末日までに限り行い、翌事業年度以降は、契約を更新しない。
(平26達4・平27達1・平30達21・一部改正)

 

3-15京都教育大学

国立大学法人京都教育大学非常勤職員就業規則

https://www.kyokyo-u.ac.jp/jyohokokai/03-420st.pdf

(労働契約の期間等)
第5条 労働契約の期間は,一事業年度の範囲で,個々の非常勤職員ごとに定める。
2 前項の労働契約の期間は 業務上の必要性及び予算状況等を勘案して更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず,第11条第1項各号に規定する事由に該当する場合は,労働契約を更新しない。
4 前2項に定める場合のほか,非常勤職員の年齢が満65歳に達した日以後における最初の3月31日を定年とし,この日を超えて,労働契約を締結又は更新することはない。

 

国立大学法人京都教育大学非常勤講師

https://www.kyokyo-u.ac.jp/jyohokokai/03-470st.pdf

(労働契約の期間)
第5条 非常勤講師の労働契約の期間は 一事業年度の範囲で 個々の非常勤講師ごとに定める。

 

3-16京都工芸繊維大学

国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則

https://www.kit.ac.jp/01/prescriptions/act/frame/frame110000075.htm

就業規則関係

(雇用契約の期間等)
第4条 雇用契約の期間は、一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。
2 雇用契約は、これを更新することがある。
3 前2項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して5年を超えないものとする。ただし、本学が業務の特殊性等を勘案して特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 前項の雇用契約の合計の期間には、当該雇用契約前において、この規則又はこの規則以外の本学の規則に基づき、本学に期間を定めて雇用されていた期間(以下「雇用契約等期間」という。)を含むものとする。ただし、本学との間で締結された一の雇用契約等期間が満了した日と本学との間で締結されたその次の雇用契約等期間の初日との間にこれらの雇用契約等期間のいずれにも含まれない期間(以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月以上(空白期間前の雇用契約等期間が1年に満たない場合にあっては、当該雇用契約等期間の2分の1の期間(その期間に1か月未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)以上)であるときは、当該空白期間前に満了した雇用契約等期間は、前項の雇用契約の合計の期間に含まないものとする。

 

3-17大阪大学

非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/publications/files_jinji/sk0056_2111.pdf/@@download/file

(労働契約の期間等)
第2条 労働契約の期間は、3年以内の範囲で、個々の職員ごとに定める。
2 労働契約は、これを更新することがある。ただし、大学が特に必要と認めた場合を除き、労働契約の期間は、更新期間を含め5年を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第16条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか、その業務を必要としなくなったときは、労働契約を更新しない。
4 前3項に定める場合のほか、職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、労働契約を締結又は更新することはない。ただし、大学が特に認めたときは、この限りでない。

 

国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)就業規則

https://www.osaka-u.ac.jp/kitei/reiki_honbun/u035RG00000548.html

(労働契約の期間等)
第2条 労働契約の期間は、3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する職員(以下「高度専門職員」という。)については、5年)以内の範囲で、個々の職員ごとに定める。
2 労働契約はこれを更新することがある。ただし、労働契約の期間は、大学が特に必要と認めた場合を除き、更新期間を含め5年を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第16条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか、その業務を必要としなくなったときは、労働契約を更新しない。
4 前3項に定める場合のほか、職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、労働契約を締結又は更新することはない。ただし、大学が特に認めたときは、この限りでない。
5 前4項に定めるほか、職員の労働契約の期間については、国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する規程の定めるところによる。

 

3-18大阪教育大学

国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則

http://goose.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/doc/public/rule/27.html

就業規則等

(労働契約の期間等)
第3条 労働契約の期間は,1年以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 労働契約は,第12条第3号に規定する日を超えない範囲で,これを更新することがある。ただし,更新期間を含め5年(当該職員が本学と二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)を締結している場合は,その契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)による場合を含む。)を超えないものとする。
3 前項で定める労働契約期間の計算においては,職員との間で締結された一の有期労働契約の契約が満了した日と当該職員との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号。以下「厚生労働省令」という。)で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約期間(当該一の有期労働を含む二以上の有期労働契約を通算した期間。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間の通算には参入しない。

 

3-19兵庫教育大学

国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則

http://web.hyogo-u.ac.jp/office/gen/kisoku/act/frame/frame110000092.htm

(労働契約の期間等)
第3条 非常勤職員の労働契約の期間は,発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。
2 労働契約は更新期間を含め原則5年(研究補佐員にあっては10年)を超えない範囲内で更新することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
3 非常勤職員の年齢が満65歳(非常勤講師(附属学校園で採用する非常勤講師を除く),学校医,学校歯科医及び学校薬剤師にあっては70歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて労働契約を更新しない。ただし,特別な知識・経験を有し,学長が特に必要と認めるものについてはこの限りではない。この場合における労働契約更新の上限年齢は,第5条に定める文書に明示する。
4 前3項の規定に関わらず,副学長にあっては,労働契約は事業年度を超えて2年の範囲内で期間を定めることができる。ただし、当該労働契約は更新期間を含め学長の任期の範囲内で更新することができることとし,満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。
5 非常勤講師(附属学校園で採用する非常勤講師を除く),学校医,学校歯科医及び学校薬剤師にあっては,第2項の規定は適用しない。

 

3-20神戸大学

国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則

https://www.office.kobe-u.ac.jp/plan-rules/act/frame/frame110000243.htm

(有期労働契約の契約期間)
第3条 非常勤職員(無期雇用非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)の有期労働契約の契約期間は,当該事業年度の範囲内で,個々の職員ごとに定める。ただし,特に大学が必要と認めるものについては,事業年度を超えて3年の範囲内で期間を定めることができる。
2 大学が必要と認めたときは,有期労働契約の契約期間を更新することがある。
3 有期労働契約の契約期間は,通算して3年を超えることができない。
4 有期労働契約の契約期間が通算して3年に達する際,大学が特に必要があると認めたときに限り,有期労働契約は,2年を限度として,これを更新することがある。
5 前2項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーションの創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受けると認める者の有期労働契約の契約期間は,通算して10年を超えることができない。
6 前3項に規定する有期労働契約の契約期間には,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び科学技術・イノベーションの創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する期間を除く。)を含むものとする。
7 国立大学法人神戸大学職員就業規則第66条の規定により定年退職した大学教員が,定年後に引き続いて非常勤職員(国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(以下「採用等規程」という。)第4条に定める職名に限る。)として雇用される場合は,第1項から第5項までの規定にかかわらず,有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
8 前各項の規定は,別に定めるもののほか,職務の特殊性その他のやむを得ない事情があると大学が認めた場合には,適用しないことがある。

 

3-21奈良教育大学

国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則

https://education.joureikun.jp/nara_edu/act/frame/frame110000074.htm

(労働契約の期間等)
第4条 時間雇用教職員の労働契約の期間は、一事業年度の範囲内とし、人事異動通知書に明示する。
2 時間雇用教職員の労働契約は更新することがある。ただし、労働契約を更新することがある場合には、当該労働契約締結時に更新の可能性及び更新するか否かの判断の基準を通知する。
3 前項による更新については、労働契約期間満了時の業務量、勤務成績、職務遂行能力及び本学の予算状況等を総合的に考慮の上決定する。
4 第1項の雇用期間の初日において、別表第1に掲げる定年に達した者との間で労働契約を締結(更新を含む。)することはしない。また、別表第1のその他の事項欄に掲げる通算契約期間を超えることとなる場合には、通算契約期間を超える労働契約を締結(更新を含む。)することはしない。
[別表第1] [別表第1] (無期労働契約申込み等)
第4条の2 本学との間で締結された事業年度毎等の2以上の労働契約(契約期間の始期到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」という。以下同じ。)が5年を超えることとなる時間雇用職員が、学長に、現に締結している労働契約期間の満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約締結の申込みをした時は、学長は、当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る無期労働契約の内容である労働条件は、現に締結している労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(契約期間を除く。)とする。ただし、当該職員の同意を得た場合は、この限りではない。

 

3-22奈良女子大学

国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則

http://koto.nara-wu.ac.jp/kitei/act/frame/frame110000251.htm

(雇用期間)
第9条 定時勤務職員の雇用期間は,1年を超えないものとし,一会計年度の範囲内で定めるものとする。
2 定時勤務職員の雇用期間は,当該雇用の必要性,雇用経費,勤務状況等を総合的に勘案して更新することができる。
3 前項の更新可能な年限は最長(通算)3年(厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識等を有する者で,当該知識等を必要とする業務に就く者にあっては5年)とする。
4 前項にかかわらず競争的資金による研究費(以下「特定事業経費」という。)により,その事業遂行のため雇用される者にあっては,特定事業経費の趣旨に基づき,特定事業経費が措置された期間内を限度として更新することができる。

 

国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則

http://koto.nara-wu.ac.jp/kitei/act/frame/frame110000252.htm

(雇用期間)
第9条 短時間勤務職員の雇用期間は,1年を超えないものとし,一会計年度の範囲内で定めるものとする。
2 短時間勤務職員の雇用期間は,当該雇用の必要性,雇用経費,勤務成績,勤務状況等を総合的に勘案して更新することができる。
3 前項の更新可能な年限は最長(通算)3年(厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識等を有する者で,当該知識等を必要とする業務に就く者にあっては5年)とする。
4 前項にかかわらず競争的資金による研究費(以下「特定事業経費」という。)により,その事業遂行のため雇用される者にあっては,特定事業経費の趣旨に基づき,特定事業経費が措置された期間内を限度として更新することができる。
5 第3項にかかわらず,国立大学法人奈良女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第25条により雇用される者にあっては,次条に規定する雇用年齢限度まで更新することができる。
[国立大学法人奈良女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第25条]

 

3-23和歌山大学

国立大学法人和歌山大学臨時職員就業規則

https://www.wakayama-u.ac.jp/_files/00016469/76.pdf

就業規則

(労働契約の期間)
第4条 定時有期臨時職員及び短時間有期臨時職員(以下「有期臨時職員」という。)の労働契約の期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 労働契約の期間は、12ヶ月以内とし、採用日の属する会計年度の末日を超えることができない。
(2) 労働契約を更新する場合は、前号の規定を準用する。ただし、前号の「採用日」は「更新日」に読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日以後最初に有期労働契約を締結又は更新した日からの通算有期労働契約期間が5年を超える場合は、新たに有期労働契約の締結又は更新を行うことはできない。
3 前項の規定にかかわらず、業務を所管する理事が認める場合は、公募等の手続きを経た選考の結果により、通算有期労働契約期間が5年を超える場合についても、新たに有期労働契約を締結することができる。
4 前項の場合については、現に締結している労働契約の期間が満了する日までの間に労働契約法第18条の規定に基づき、無期労働契約の申込みをすることができる。
5 前項にて無期労働契約の申込みが承諾された者は、現に締結している労働契約の期間が満了する日の翌日から、無期労働契約を開始する。なお、この場合、定時有期臨時職員は定時無期臨時職員に、短時間有期臨時職員は短時間無期臨時職員に転換される。

 

3-24北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則

https://education.joureikun.jp/jaist/act/frame/frame110000049.htm

(雇用期間)
第8条 パート職員の雇用期間は、1年を超えないものとし、当該雇用契約の始期の属する会計年度の範囲内で定めるものとする。
2 学長が必要と認める場合は、再雇用契約を締結することができる。
3 前項の再雇用契約を締結する場合にあっては、本学の雇用契約の始期から5年を超えないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、労働契約法の特例(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項に規定する特例をいう。以下同じ。)に該当する場合及び本学の運営上学長が特に必要であると認める場合は、本学の雇用契約の始期から5年を超えて雇用することができるものとする。ただし、労働契約法の特例に該当する者にあっては、当初の雇用契約の始期から10年を超えないものとする。

 

3-25奈良先端科学技術大学院大学

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則

http://reiki.naist.jp/kiyaku/pdf/09100.pdf

(雇用契約の期間等)
第2条 職員の雇用契約の期間は、当該雇用契約の始期の属する会計年度の範囲内で、個々の職員ごとに定める。
2 本学が必要と認める場合は、雇用契約を更新することがある。
3 前項の規定に基づき雇用契約を更新する場合にあっては、その期間の終期は当初の雇用契約の始期から5年(受託研究事業等一定の期間を定めて実施する事業を遂行するため雇用する場合は当該事業が継続する期間)を超えないものとする。ただし、本学が特に必要と認める場合に限り、5年(受託研究事業等一定の期間を定めて実施する事業を遂行するため雇用する場合は当該事業が継続する期間)を超えることができるものとする。

 

 

4<中国・四国地区>

4-1鳥取大学

鳥取大学有期契約職員就業規則

https://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u095RG00000360.html

(雇用期間)

第8条 有期契約職員の雇用期間は,次に定めるところにより,各人別に決定する。

一 次号以外の有期契約職員
雇用期間は,12月の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。ただし,業務の都合上,やむを得ず雇用期間を更新する場合は,当初の採用日より原則として5年(当該5年の末日となる日が年度の中途となる場合は,当該末日となる日の属する年度の前年度の末日まで。)を雇用限度とし,本学の業務見通し,当該有期契約職員の勤務成績,健康状況等を考慮して行うものとする。なお,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

二 特定のプロジェクト等の業務遂行のために採用された有期契約職員
雇用期間は,当該プロジェクト等の存続する期間を限度に定める。

 

4-2島根大学

契約職員就業規則

https://www.shimane-u.ac.jp/_themes/kisoku/1_zengaku/t03_syugyo/s1-3-02.pdf

(有期契約職員の雇用期間)
第9条 有期契約職員の雇用期間及びその更新期間は,次の各号のとおりとする。ただし,通算雇用期間は,特定職員(事務),特定職員(技術),特定職員(教務),特定職員(医療系A),特定職員(医療系B),特定職員(医療系C),特定職員(医療系D)及び大学にとって真に必要な者であって学長が別に定める者を除き5年(研究開発能力強化法第15条の2 第1項各号のいずれかに該当する者にあっては10年)を超えることはなく,かつ,大学が特に必要と認める場合を除き満65歳(特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教にあっては満70歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて雇用又は雇用期間の更新を行わない。

一 フルタイム職員
一の雇用期間は,24月の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度の翌年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。ただし,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教のうち大学が必要であると認める者に係る雇用期間は,3年(労基法第14条第1項及び第2項の該当者にあっては5年)の範囲内で定めることができる。
二 パートタイム職員
一の雇用期間は,24月の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度の翌年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。

 

4-3岡山大学

国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/23H16kisoku12.pdf

(契約期間)
第7条 非常勤職員の契約期間は,原則として各年度の範囲内とし,双方合意の上,5年を限度として契約を更新することができる。ただし,別に定める勤務評価を行う場合の契約期間は,次の各号に定めるとおりとすることができる。この場合,契約の末日は,原則として3月31日とする。
一 初回の勤務評価が実施される日が属する期間までの契約期間 1年を超えない期間
二 勤務評価の結果に基づく契約期間 2年を超えない期間

(5年を超える契約)
第8条 非常勤職員のうち,契約期間が5年又は前条第2項の定めにより契約更新の限度とされる期間に達する者(当該期間に達する日以後における最初の3月31日において第4項に定める年齢を超えている者(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第6条に規定する第2種特定有期雇用労働者に該当する者で,学長が認める者を除く。)を除く。)であって,別に定める要件に該当し,かつ,別に定める勤務評価で基準を超える評価を受けた者については,前条第1項又は第2項の規定にかかわらず,引き続き契約することができる。
2 前項の規定に基づく契約は,無期雇用契約とする。ただし,特に必要があると学長が認める場合には,引き続き期間を定めた雇用契約とすることができる。この場合,契約期間は2年を超えない期間とし,契約を更新することができるものとする。

 

4-4広島大学

広島大学非常勤職員就業規則

https://education.joureikun.jp/hiroshima_univ/act/frame/frame110000182.htm

広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則

https://education.joureikun.jp/hiroshima_univ/act/frame/frame110000183.htm

(更新)
第7条 非常勤職員は,原則として雇用契約を更新しないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
(雇用契約期間)
第8条 非常勤職員の採用時又は更新時の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,採用又は更新の日の属する事業年度を超えないものとする。
〔略〕
3 非常勤職員(事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,臨時用務員及び教務補佐員に限る。)の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。

 

4-5山口大学

国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則

https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yu-reg/act/print/print110000151.htm

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は,当該採用の日の属する年度の末日までの範囲内で雇用の終期を定めるものとする。
2 雇用期間が満了した非常勤職員は,必要に応じ有期労働契約を更新することがある。
3 前項の場合において,非常勤職員のうち一般事務又は技術的業務を補佐する者等別に定める職種で雇用される者(以下「事務補佐員等」という。)の有期労働契約の期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する通算契約期間に算入しない契約期間及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。以下同じ。)は,通算して3年(別に定める本法人が措置している運営費以外の経費(以下「外部資金等」という。)により雇用されている者にあっては通算して5年。以下この条において同じ。)を超えることができない。
4 前2項の規定にかかわらず,本法人において過去に本法人との間で締結された有期労働契約による在職歴を有する者を事務補佐員等として採用しようとする場合には,3年から,過去に本法人との間で締結された有期労働契約の期間(当該有期労働契約の期間が2以上あるときは,それらを通算した期間。)を減じた期間を限度として契約を締結又は更新できるものとする。
5 前4項の規定にかかわらず,事務補佐員等を雇用する場合であって,学長が特に必要と認めたときは,通算して3年を超えて雇用することができる。

 

4-6徳島大学

国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則

https://www.tokushima-u.ac.jp/legal/reiki_honbun/x383RG00000019.html

(雇用期間)
第7条 有期雇用職員の雇用期間は,一事業年度内に限定する。
2 継続して雇用する有期雇用職員については,雇用予定期間は,必ず発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。

(雇用期間の更新)
第7条の2 業務の都合上,有期雇用職員の雇用期間を更新する場合は,勤務成績等を考慮して行うものとする。
2 学術研究員の雇用期間を更新する場合は,当初の採用日より10年以内とする。
3 雇用期間の更新により1年を超えて引き続き勤務することとなった有期雇用職員を,雇用期間満了により雇用契約を終了させる場合には,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。

(期間の定めのない労働契約への転換)
第12条の2 有期雇用職員のうち平成25年4月1日以後に大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(学術研究員にあっては,研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき,10年)を超えるものであって,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者は,当該契約期間が満了する30日前までに学長に文書を提出することにより,無期労働契約への転換を申し込むことができる。

 

4-7鳴門教育大学

国立大学法人鳴門教育大学パートタイム職員就業規則

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00174190/445.pdf

(雇用期間)
第8条 パートタイム職員の雇用期間の終期は,採用日の属する年度を超えることができない。
2 パートタイム職員として雇用する場合,平成25年4月1日以降において,期間を定めて本学の業務(所得税法における給与又はそれに類するものが支給される場合に限る。)に従事した期間を通算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項各号の規定に基づき雇用する場合は,同法第7条第1項により10年)を超えて雇用することはできない。

 

4-8香川大学

国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/x872RG00000038.html

(契約期間)

第8条 非常勤職員の契約期間は、3年(寄附講座教員及び寄附研究部門教員にあっては、寄附講座及び寄附研究部門の存続期間)以内とする。
2 非常勤教員、研究員(産学官連携研究員等)、博士研究員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員の契約を更新する場合は、通算して非常勤教員にあっては原則5年以内、研究員(産学官連携研究員等)及び博士研究員にあっては5年以内、寄附講座及び寄附研究部門教員にあっては更新された寄附講座及び寄附研究部門の存続期間の範囲内とする。ただし、競争的資金その他学長が認めた資金により雇用された者については、当該資金にかかる研究期間を超えることはできない。
3 事務、技術、技能補佐員等の事務系非常勤職員の契約を更新する場合は、通算してフルタイム職員にあっては3年(特別な資格及び免許を必要とする職種にあっては5年)以内、パートタイム職員にあっては5年以内とする。

 

4-9愛媛大学

国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則

https://kiteisv.office.ehime-u.ac.jp/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%A6%8F%E5%89%87%E9%9B%86%2F%E7%AC%AC%EF%BC%90%EF%BC%97%E7%B7%A8%E3%80%80%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%2F03%E2%97%8E%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%84%9B%E5%AA%9B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%9C%89%E6%9C%9F%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf

(労働契約期間)
第8条 契約職員の労働契約期間は,一会計年度の範囲内で定めるものとする。
(労働契約期間の更新)
第9条 労働契約期間は,更新前の労働契約期間における人事評価に基づき更新することができる。
前項の規定に基づき更新することができる労働契約期間は,当初の採用の日から通算して5年を超えない期間とする。ただし,日契約職員としての通算期間は,3年を超えることはできない。

 

4-10高知大学

国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則

http://www.kochi-u.ac.jp/JA/kisoku_syuu/pdf/1/150027.pdf

(雇用期間等)
第7条 非常勤職員の雇用期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 雇用期間は、当該年度の範囲内で定めることとする。なお、業務の都合上、やむを得ず雇用を更新する場合は、本学の業務見通し、当該非常勤職員の勤務成績、健康状況、給与等を考慮して行うものとする。ただし、当初の採用日より3年を超えて雇用することはない。
(2) 一定の免許を要する職務として学長が認めたもの及び医員その他特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用された非常勤職員等のうち、学長の承認を得た者については、前号の規定にかかわらず、3年を超えて雇用をすることがある。ただし、当初の採用日より5年を超えて雇用することはない。
(3) 前号に定めるもののほか、学長が別に定めるところにより必要と認めた者については、3年を超えて雇用することがある。ただし、当初の採用日より5年を超えて雇用することはない。
(4) 前2号の規定にかかわらず、学長が別に定めるところにより特に必要と認めた者については、5年を超えて雇用することがある。

 

 

5<九州・沖縄地区>

5-1福岡教育大学

国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則

https://kisoku.fukuoka-edu.ac.jp/act/frame/frame110000062.htm

(雇用期間)
第7条 フルタイム職員の雇用期間は,当該年度の範囲内とする。
(雇用の更新)
第8条 業務の都合上特別な事由がある場合は,前条における雇用期間を更新することができる。
2 雇用の更新は,第6条第2項に規定する年齢及び前条に規定する雇用期間の範囲内でなければこれを行うことはできない。ただし,フルタイム職員が希望した場合には,1年を超えない範囲内で任期を定め,その者の年齢が65歳に達した日以後の最初の3月31日を限度にパートタイム職員として,雇用を更新することができるものとする(解雇事由に該当する者を除く。)。その場合の職務,労働条件その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則による。
[第6条第2項] [国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則] 3 雇用の更新については,本法人の予算状況,当該フルタイム職員の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
4 本法人での雇用期間が引き続き1年を超えているフルタイム職員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。

 

国立大学法人福岡教育大学非常勤講師等就業規則

https://kisoku.fukuoka-edu.ac.jp/act/print/print110000064.htm

(雇用期間)
第7条 非常勤講師等の雇用期間は,12月の範囲内で定めることとし,その終期は当該年度の末日を超えることはできない。
(雇用の更新)
第8条 業務の都合上必要がある場合は,これを更新することができる。

 

5-2九州大学(九州芸術工科大学)

国立大学法人九州大学パートタイム職員就業規則

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/597/1/2004syuki007.pdf

(雇用期間)
第3条 パートタイム職員の雇用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 九州大学病院で診療若しくは研究に従事する医師若しくは歯科医師であるパートタイム職員又は九州大学(以下「本学」という。)が行う特定の研究プロジェクト等に従事するパートタイム職員の雇用期間は、5年を限度とする。
(2) 前号以外のパートタイム職員の雇用期間は、原則として一事業年度の範囲内とし、3年を限度とする。
2 前項第1号のパートタイム職員を5年に満たない期間で雇用した場合は、雇用した日から5年を超えない範囲内で更新することがある。
3 前項の規定にかかわらず、医員、医員(特殊勤務医)、医員(診療従事医)及び研修医として雇用された者で、本学が定める要件を満たし、病院長が必要と認めた場合は、雇用した日から5年を超えて更新をすることがある。
4 第2項の規定にかかわらず、学術研究員又は特別教員として雇用された者で、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項に該当する者及びテクニカルスタッフとして雇用された者で、同法第15条の2第1項第1号に該当し、かつ、本学が定める要件を満たす者にあっては、雇用した日から10年を超えない範囲内で更新することがある。
5 第1項第2号のパートタイム職員が通算3年の雇用期間満了後、特段の事由により、引き続き当該期間を超えて雇用期間を更新する必要があると認められる場合は、雇用した日から5年を超えない範囲内で更新することがある。

 

5-3九州工業大学

公開はされていない?

 

5-4佐賀大学

〇 国立大学法人佐賀大学契約職員就業規則 (佐賀大学規程集 より検索)

https://kiteikanri2011.admin.saga-u.ac.jp/browse.php

(雇用期間)
第7条 契約職員の雇用期間は,採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の雇用期間は,国立大学法人佐賀大学が締結する有期労働契約の契約期間の取扱いに関する規程(平成25年4月24日制定)で定める範囲内において,更新することがある。
3 前項の規定に伴う更新しない場合の基準については,契約職員人事規程に定める基準による。
4 第1項の規定にかかわらず,寄附講座等教員及び共同研究講座に配置される特任教員の雇用期間については,当該寄附講座等又は共同研究講座の設置期間満了日を任期の終期とすることができる。
5 第2項の規定にかかわらず,特定教育職員の第2項に規定する雇用期間の更新については,医師不足分野等教育指導推進経費に係る特定のプログラム,プロジェクト等の継続する期間を限度とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず,特別研究員の雇用期間は,3年以内とし,雇用期間の更新は行わないものとする。
7 前各項に定めるもののほか,契約職員の雇用期間については,別に定める契約職員人事規程による。

 

5-5長崎大学

長崎大学パートタイマー就業規則

https://www1.g-reiki.net/nagasaki-u/reiki_honbun/x893RG00000132.html

(労働契約の期間等)

第4条 パートタイマーとの労働契約の期間は,労基法第14条の規定に基づき5年の範囲内で個々に定める。
2 労働契約は,更新することができる。ただし,第14条及び第15条に規定する場合のほか,その業務を必要としなくなったときは,労働契約を更新しない。
3 前2項の場合における労働契約の期間の終期については,満60歳(臨時用務員にあっては63歳,講師にあっては68歳)に達する日の属する年度末を超えることはできない。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

 

5-6熊本大学

国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則

http://kokai.jimu.kumamoto-u.ac.jp/~kisoku/act/frame/frame110000064.htm

(雇用期間)
第7条 有期雇用職員及び有期再雇用職員の雇用期間は、採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。ただし、卓越教授及び特命教員(特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教をいう。以下同じ。)にあっては3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合にあっては、5年)の範囲内で定めるものとする。
2 有期雇用職員を再採用する場合にあっては、当初の採用日から起算して3年又は次条第1項に定める雇用上限年齢に達した日以後における最初の3月31日のいずれか早い日を超えて採用しない。ただし、次のいずれかに該当する者は、当該各号に定める年数を超えて採用しない。
(1) 業務遂行上学長が特に必要があると認める者 5年
(2) 特命教員 7年
(3) 卓越教授及びシニア教員(シニア教授及びシニア准教授をいう。以下同じ。) 10年
(4) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者 10年
3 前項ただし書に規定する年数を超える採用に係る要件、手続等については、学長が別に定める。

 

5-7大分大学

国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則

https://www.oita-u.ac.jp/kitei/06-ac01/ac21.pdf

(労働契約の期間等)
第2条の2 労働契約の期間は,3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する職員については,5年)以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 労働契約の期間は更新することがある。ただし,2以上の労働契約期間を通算した期間(本法人との間で締結する全ての労働契約を含む。)は5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,10年とする。)を超えないものとする。

 

5-8宮崎大学

国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則

https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/hijokinshokuinshugyokisoku20201019.pdf

(雇用期間等)
第9条 非常勤職員の雇用期間は、採用日の属する事業会計年度の末日までの範囲内で終期を付すものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく無期労働契約に転換した者は、雇用期間を定めずに雇用するものとする。
2 本法人の必要により非常勤職員の雇用期間を更新する場合があっても、当初の採用日(労働契約法第18条に規定する通算契約期間(以下単に「通算契約期間」という。)の起算日をいう。以下同じ。)から起算して3年を超えて更新しない。ただし、業務遂行上特に必要があると学長が認める者及び特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用された非常勤職員で学長の承認を得た者については、当初の採用日から起算して5年を超えない範囲内で更新できる。
3 前項ただし書きに定める非常勤職員のうち、学長が必要と認める者は前項の規定は適用しないことができる。

 

国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則

https://www.miyazaki-u.ac.jp/mediadata/kitei/files/2-3-19.pdf

 

5-9鹿児島大学

国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則

https://www1.g-reiki.net/kagoshima-u/reiki_honbun/x890RG00000052.html

(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は、原則として一事業年度内とし、各人別に雇用通知書により明示する。
2 雇用期間の更新については、次に定めるところによる。
(1) 本学が特に認めた非常勤教員 本学が認めた期間内で更新を行うことがある。
(2) 特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用する非常勤職員 当該プロジェクトの継続している期間のうち、最初の採用日から起算して10年を超えない期間内で更新を行うことができる。
(3) 免許資格所有を業務従事条件とする職務に従事する非常勤職員 最初の採用日から起算して5年を超えない期間内で更新を行うことができる。
(4) 前3号以外の非常勤職員 最初の採用日から起算して3年を超えない期間内で更新を行うことがある。ただし、3年目の雇用期間満了時において、なお業務の都合により当該部局等の長が特に必要と認める場合は、最初の採用日から起算して5年を超えない期間内で更新を行うことができる。

 

5-10鹿屋体育大学

国立大学法人鹿屋体育大学非常勤職員就業規則

https://www.nifs-k.ac.jp/images/files/outline/extramural/4-c-14.pdf

(雇用期間及び更新)
第5条 非常勤職員の雇用期間は、一事業年度内とし、各人別に労働条件通知書により明示する。
2 前項の規定にかかわらず、予算の状況、従事している業務の必要性等に基づき、業務上必要と認めるときは更新することがある。
3 前項の規定による労働契約の更新は、職種に応じて別表第1の「更新上限期間」欄に規定された範囲内で行うことができる。ただし、別表第1において「雇用上限年齢」欄に規定する年齢に達した非常勤職員については、年齢に達した日以降における最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。

 

5-11琉球大学

国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則

国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則

 (雇用期間)
第10条 非常勤職員の雇用期間は,必ず発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。ただし,業務の都合上,真にやむを得ない場合は雇用期間を更新することができるものとする。
2 雇用期間の更新については,予算の状況・業務の進捗状況及び必要性・当該非常勤職員の勤務成績,勤務態度及び健康状況等を勘案した上で決定する。

 

 

以上

 

 

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