川村雅則「会計年度任用職員制度の公募制問題と、総務省調査にみる北海道及び道内35市の公募制導入状況(2022年度反貧困ネット北海道連続学習会)」

コロナは私たちの暮らしを支えるエッセンシャルワーカーの存在を浮き彫りにしました。彼らの働く分野の一つが、国や自治体など公務の分野です。彼らは、①非正規公務員として、②公共民間労働者として、不安定な雇用、低い賃金・労働条件で私たちの暮らしを支えています。

反貧困ネット北海道では、自治体における公務非正規問題をテーマにしたオンラインの連続学習会を2022年7月から開始しました(主催団体は反貧困ネット北海道で、「札幌市公契約条例の制定を求める会」が後援)。

公共サービスの拡充、再生という課題も意識しながら、格差・貧困の温床である公務非正規問題をみんなで共有し、問題解決に取り組むことが学習会の目的です。

2022年11月21日(月)18時から行われた第4回学習会の報告内容と報告者は以下のとおりです。

■会計年度任用職員制度の公募制問題と、総務省調査にみる北海道及び道内35市の公募制導入状況

川村雅則(北海学園大学教授、反貧困ネット北海道副代表)

■根室市の会計年度任用職員制度と労働組合の取り組み

坂本勇治さん(ねむろ・くしろ地域自治体関連ユニオン)

 

本稿は、坂本さんの「前座」として行われた、当会の副代表である川村雅則の報告を反貧困ネット北海道事務局の責任でまとめたものです。当日の報告に加筆修正をしています。

なお、軽微の修正は行う可能性があります。大幅な修正を行った際にはその旨を明記します。

 

(反貧困ネット北海道事務局)

 

 

 

■本報告の趣旨

本日の講師である坂本さんの前座をつとめます。

本日は、新たな非正規公務員制度である会計年度任用職員制度をあらためて取り上げ、そのうち公募制問題に焦点をあてます。

どの自治体でも、再度の任用──再度の任用とは、民間でいう雇用更新をイメージしていただければさしあたりはよいと思いますが、後で述べるとおり、制度設計上、両者は異なります──は認められたものの、総務省の助言に従い3年ごとに公募を行っている自治体が多く(以下、3年公募、3年目公募と呼びます)、その3年目に今年度(2022年度)が該当していることによります。

現職で働いている会計年度任用職員は、雇用(任用)の継続を希望する場合には、公募に応じなければなりません。そこで少なからぬ雇い止めが発生するおそれがある、そのような状況が目前に迫っているのです(3年公募によらず、すでに毎年・毎回公募を行っている自治体もあります)。

会計年度任用職員制度には多くの問題点が指摘されていますが、この公募制は、業務や就業の実態と非常に乖離した制度であると思います。

公募制は、法制度上、導入が義務づけられたものではありません。自治体の判断で導入しないことは可能です。しかしそのためには労働組合による働きかけが不可欠であると思います。自治体が独自の判断で公募制を導入しないということはあまり考えられません。労働組合に期待をします。

本報告では、公募制問題の概略を説明した後に、2つの総務省調査結果に基づき、北海道及び道内35市における公募制の導入状況に関するデータを紹介します。そして、坂本さんの話につなげていきたいと思います。

なお、第一に、今年度末に雇い止めが発生するおそれがある、と申しましたが、雇い止めが発生するかどうかに関係なく、この公募制はそもそも不要である、というのが私の考えであることを念のため申し述べておきます。第二に、公務非正規女性全国ネットワーク(通称:はむねっと)がこの問題について特設ページを作っておられますのでご参照ください。

 

 

■不安定な雇用、公募制に対する会計年度任用職員の訴え

最初に、不安定な雇用(任用)や公募制に対する会計年度任用職員の訴えを取り上げます。坂本さんの所属する自治労連が会計年度任用職員を対象に行った大規模なアンケート調査結果からの転載です(付番、下線は筆者)。

 

  1. やりがいのある自分の好きな仕事を20年続けてきました。定年まで続けられる…と思っていたのが、3年ごとの公募、不安とストレスがつのります。安心して働き続けられるよう、給料も下げないようお願いしたいです!(40代・女性・交通指導員)
  2. 公募の条件に容姿、年齢は考慮せず公正に経験値も加味され判断がなされるのかしら、と不安です。派遣社員であれば派遣先が切られても派遣会社が次をフォローしてくれますが、会計年度職員には後ろ盾がありません。不安なく働き続けられる環境を希望します。(50代・女性・一般事務、学校事務等)
  3. 会計年度任用職員の制度が始まって最初の年に採用されました。3年を過ぎたら毎年公募をくぐり抜けて、試験に受からないと雇用を継続してもらえないのが一番の悩みです。わたしは特に優秀でもないし、万が一公募に落ちたら、次年度から突然無職です。そんなの耐えられない。だから職場には、自分から「来年は受けない(退職する)」と伝えています。心のなかでは安定して働きたいのに、こんな制度では自分から諦めざるを得ません。上司からは「公募は広く門戸を開くため」と言われました。そのために私は辞めなければいけない。悔しいです。(30代・女性・一般事務、学校事務等)
  4. 任期満了になると公募され作文や面接の試験をされるが、所属課の課長が試験官で、その課長の一存で決められてしまうため、常日頃から萎縮しながら接しています。任期が近づいてくると胃の痛む毎日。せめて継続雇用が認められるようにしてほしい。職員から「会計年度なんだから、本来は1年で切られても文句はいえない立場なんだから」などと言われながら働いています。この立場を選んで働いている私の自己責任なのでしょうか。継続雇用、それだけを望んでおります。(50代・女性・一般事務、学校事務等)
  5. この仕事は自分はとてもやりがいがあるので好きです。もし合格しなかったらと思うと夜も眠れません。なぜ勤続〇年以上の方は無期雇用にとできないのでしょうか?そしてねぎらいでもある退職金がないのにも、切られた時の不安と重なります。(50代・女性・一般事務、学校事務等)

出所:佐賀(2022)より転載。

 

これらの訴えだけで問題をご理解いただけたのではないでしょうか。3番の方や4番の方が上司・正職員から言われているのは、擬似的なワークシェアであると思います。ワークシェアをするなら正職員を含む全ての労働者で、かつ、長時間残業をさせられている労働者から率先して、労働時間の短縮が目指されるべきではないでしょうか。

 

図表 会計年度任用職員制度の任用ルールの説明

出所:旭川市「会計年度任用職員制度について」より。

 

この図表は、会計年度任用職員制度の任用に関するルールの説明で旭川市で使われているものです。本日の報告のために各市の関連情報を調べていて見つけたものです。

先に強調しておきたいのは、この図表を作成・使用している旭川市が何か特別な主張をしているのではなく、会計年度任用職員制度と総務省の助言に従えば、この図表のとおりになるということです。

まず右側の図で強調されているとおり、外形上、任用が続いても、それは「更新」、「継続」ではありません。総務省が作成した事務処理マニュアル(「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」2018年10月。以下、総務省マニュアル)でも説明されているとおり、「あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるべきもの」なのです。

その上で、左側の図を見て欲しいのですが、令和2年4月に試験で採用された職員が、翌年度と翌々年度は選考で採用(更新ではなく採用)されていますが、令和5年4月には再びの(公募による)試験が行われています。毎回の新たな任用という整理、そして、一定期間ごとの公募による試験というのが特徴です。総務省マニュアルから該当部分を引いておきます。

 

〔略〕選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる限り広く募集を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員については、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしている。その際の能力実証の方法については、面接及び従前の勤務実績に基づき適切に行う必要があるとされている。

出所:総務省マニュアルより。

 

なお、更新ではなく、再度の任用という説明は、民間の解雇や雇い止め問題にたずさわってきた労働組合の方々には非常に違和感があると思います。いや、それ以前に、会計年度任用職員に応募する市民(当事者)にも分かりづらいでしょう。だからでしょう、「更新」という言葉を使っている自治体は少なくないように思います。札幌市もそうです。市民に分かりづらいから(更新という言葉を使っている)、という説明が私たちの聞き取りではされました[1]。ごもっともだと思います。

 

 

■有期雇用問題・制度の官民比較

図表 民間非正規と公務非正規の制度設計の違い

注:公務におけるaの墨塗箇所は、条件付採用期間(試用期間)。bの点線は勤務実績に基づく能力実証が認められた箇所。cの実線は、公募制による能力実証が必要とされる箇所。
出所:筆者作成。

 

この間よく示している、非正規(有期)雇用問題・制度の官民比較の図表です。上が民間、下が公務(会計年度任用職員)です。

おさらいになりますが、有期雇用の濫用という事態に対して民間では、不十分ながらも制度面での改善が図られました。2012年の労働契約法の改定で、無期雇用転換をうたった第18条が新設されました。2013年度から施行されたこの制度によって、有期雇用を繰り返し通算で5年を超えると労働者は無期転換権が得られるようになりました。労働者が無期転換の希望を申し出たら使用者はそれを断ることはできません。

それに対して公務(会計年度任用職員制度)では、先ほど述べたとおりです。雇用の安定化政策に逆行した制度設計が図られたといえるでしょう。

そのことを確認した上で本日強調をしたいのは、図表の「c」の部分です。会計年度ごとに新たな職に就くと解された制度ですから、条件付採用期間の設定(「a」)も勤務実績に基づく能力実証(「b」)も避けられませんが、公募制による能力実証(「c」)は、行わないことが自治体の判断で可能です。

今一度申しますと、会計年度任用職員制度の問題・欠陥の是正を国に対して求めていくことは、言うまでもなく重要でありますが、公募制の撤回は自治体の判断で可能なわけですから、自治体にそのような決断をさせることが労働組合など関係者に今求められている取り組みです。

そのようなことが可能であるのか──この点が本日の講師である坂本さんからお聞きする内容なわけですが、前座としては、2つの総務省調査の結果に基づき、北海道と道内35市の公募制の導入状況を確認していこうと思います。

 

 

■2つの総務省調査にみる北海道及び道内35市の公募制の導入状況

結果をみる前に調査の説明をします。この章は読み飛ばしていただいても構いません。

ただ、ここでご紹介する調査の結果とは、あくまでも、総務省調査への自治体からの回答を整理したものである、という点にご留意ください。というのも、会計年度任用職員制度は複雑な制度であること、また、総務省による調査では把握されていない部分があることから、研究者としては、本来はやはり、当該自治体から直接ヒアリングをする必要があると思うからです。

とはいえ、そのような事情を踏まえた上でもなお、これらの総務省調査からは有益な情報が得られると判断し、ここで紹介する次第です。

 

2つの総務省調査

どちらも総務省が実施主体となって、会計年度任用職員(など非正規公務員)に関して自治体に対して行った調査です。

調査の一つ目は、「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」および「会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査」(調査の基準日は2020年4月1日)で、以下、総務省2020調査と呼びます。なお、これらの調査結果を整理したものとして、川村(2021a)をご参照ください[2]

もう一つの調査は、あれこれと助言をしてきたけれどもどう対応されているかを確認するために、と総務省があらためて自治体に対して行った「令和3〔2021〕年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査」(調査の基準日は、2021年4月1日)です。以下、総務省2021調査と呼びます。

なお、この調査結果に基づき、全国の自治体の再度任用・公募制の導入状況が安田(2022)にまとめられていますので、ご参照ください。

 

本稿で扱う調査結果

2つの調査から次の結果をみていきます。どちらの調査においても、自治体は、エクセルに入力するという方式で回答をしています。

・総務省2020調査:①再度任用の方法、②職種〔回答欄は1セル〕、③上限回数を設けている場合、上限回数(回)、④同、上限期間(年)、⑤公募を行わない理由〔自由記述〕

・総務省2021調査:①再度任用の方法、②職種〔一般行政部門/教育部門/消防部門/公営企業部門など各部門の主要な職種別〕、③上限回数を設けている場合、上限回数(回)、④同、上限期間(年)、⑤公募を行わない理由〔職務遂行上の特別な事情がある/職務に特殊性がある/その他〕

どちらの調査においても基本的な質問内容は一緒なのですが、②と⑤の回答の形式が異なります。

まず②は、総務省2020調査では、一つのセルに職種を書かせていました(ですから自治体は、「全職種」、「一般事務職員」、「一般事務職員のうち事務補助職員」などと回答)。それに対して総務省2021調査では、各部門の主要な職種別に回答が求められていました。

次に⑤について、総務省2020調査では、公募を行わない理由が自由記述で回答されていたのに対して、総務省2021調査では、選択方式で回答がされていました。

なお、総務省2021調査の結果は資料として添付しておきますので、ご参照ください。

 

留意点

最後に、先にも述べた、調査結果をみる際の留意点のうち、総務省調査では把握されていない実態がある、という点について、具体例をまじえて紹介をしておきます。

第一には、旧制度下で働いていた職員と新制度下で働いていた職員に対して異なる任用ルールを適用している自治体があります。例えば、旧制度下で働いていた非正規職員(非常勤職員)には旧制度下で合意されていた任用を維持するが、新制度下で採用された非正規職員には公募制を導入する、などです。

第二には、再度の任用は行うが、同じ部で働くことができる期間に制限を設けるなど、独自のルールを設けている自治体です。以上の二点は、川村(2021b)で札幌市の例をご参照ください。

第三には、任用に関する基本パターンのほかに、一部職種での例外パターンを設けている自治体です。こちらについては、第1回の学習会で報告をされた神代知花子(石狩市議会議員)の報告、すなわち神代(2022a)をご参照ください。石狩市では、5年公募制が基本ですが、一部職種では毎年度公募が採用されていました。

前置きが長くなりましたが、以上をふまえて総務省調査の結果をみていきます。

 

 

■総務省2020調査にみる結果

まずは総務省2020調査の結果です。

北海道及び道内35市の再度の任用の方法

図表 北海道及び道内35市の再度の任用の方法

再度任用の方法 道、35市 自治体名 (参考)会計年度任用職員の人数、うち短期間又は短時間勤務者を除く会計年度任用職員の人数
毎回公募を行い再度任用する 6市 夕張市、留萌市、苫小牧市、紋別市、三笠市、滝川市 計1751人

(うち1141人)

公募を行わない回数等の基準を設けている 道、25市 北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、名寄市、千歳市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、北広島市、石狩市、北斗市 計20780人

(うち15521人)

毎回公募を行わず再度任用する 4市 赤平市、士別市、根室市、伊達市 計1134人

(うち934人)

 

注1:「(参考)会計年度任用職員の人数及び短期間・短時間勤務者を除く人数」は参考値。全体の人数には任用期間が6か月未満という短期間勤務者を含むことや、本文の留意点を参照。
注2:「公募を行わない回数等」は、川村(2021a)の表3-14を参照。
出所:総務省2020調査より作成。川村(2021a)に掲載した図表に個々の自治体名を追加。

 

まずは、3年公募以前に、「毎回公募を行い再度任用する」自治体が6市。次に、公募を行わない回数等〔回数、年数〕の基準を設けている自治体」が北海道と25市。そして、私たちが目指す「毎回公募を行わず再度任用する」自治体が4市です[3]

表の右側には、当該自治体の会計年度任用職員の合計人数を整理しました。

但し、①短期間勤務者、つまり公募制による前に雇用が終了する者を含みます。また、留意点でも申し上げたとおり、②旧制度下から「継続」して働いている者と新制度下で採用された者とに異なる任用ルールを適用している自治体もあること、そして、③全職種が公募制の対象になっているかどうか、などは、あらためて調べる必要があることから、あくまでも参考値とします。

とはいえ、注釈にも書いたとおり、①括弧内の数値は「短期間又は短時間勤務者」を除いたものです。②いずれは会計年度任用職員の全員が新制度下で採用された者になります。③総務省2021調査の結果によれば、全職種を同一のルールで任用・再度任用している自治体が多いと推測されます。以上のことは申し添えておきます。

 

 

「毎回公募を行わず再度任用する」と回答した自治体はなんと説明しているか

総務省2020調査では、「公募を行わない理由」が自由記述で回答されています。当該自治体は、なんと回答しているでしょうか。

その結果をみる前に一点述べておきたいのは、この「公募を行わない理由」の回答欄には、「公募を行わない理由」の後に括弧で「(新規任用希望者の応募制限になっていないか)」という記述が続き、なんだか嫌らしさを感じます。

さて、当該自治体の回答です。

  • 本人が再度任用を希望する場合、職場長との面談結果、任用更新の可否を決定するため公募は行わない。
  • 勤務成績を考慮して最大65歳までの任用継続が可能(職の必要性がなければ、65歳まえ〔前〕でも廃止)。
  • 例年、どの職種においても人の確保が難しい状況の中、業務対応が良好な職員を再度応募させることは、継続雇用の明示がされないことから、仕事のモチベーション低下を招くため。

出所:総務省2020調査より。

 

「職場長との面談」で、あるいは、勤務成績を考慮して、再度の任用が判断される、という1番目と2番目のケースには、それで十分ですよね、と申し上げたいし、3番目のケース、すなわち、公募制の導入が職員のモチベーションを低下させると述べているケースには、そのとおりですよね、と申し上げたい。さらに言えば、仕事のモチベーション低下は、仕事の質低下にもつながりかねない問題です。

制度と総務省の助言のひどさから、自治体のこうした回答・対応に思わず喝采を送りたい気持ちになりますが、これらが特段に素晴らしいものだと思わなくてもよい状況を私たちは作り出す必要があります(とはいえ、現行制度下では、こうしたまっとうな対応をしている自治体にはエールを送るべきだと考えます)。

 

 

■総務省2021調査にみる結果

続いて総務省2021調査にみる結果です。

先にあげた4市のほか、苫小牧市と美唄市の一部職種が、「毎回公募を行わず再度任用する」ケースとしてあげられています。

 

図表 「毎回公募を行わず再度任用する」自治体・職種と、公募を行わない理由

苫小牧市 公営企業部門(看護師)/職務に特殊性がある

美唄市  教育部門(教員・講師)/その他

赤平市  〔全回答職種〕/ その他

士別市  〔全回答職種〕/ その他

根室市  〔全回答職種〕/ その他

伊達市  〔全回答職種〕/ その他

出所:総務省2021調査より。

 

苫小牧市で看護師に公募制が導入されていないこと、美唄市で教員・講師に公募制が導入されていないことは、職員の採用が難しいことによるのでしょうか。

いずれにせよ、ここで強調したいのは、会計年度ごとの任用・再度の任用は現行制度下では避けられずとも、こうして、公募を行わずに再度任用することは、自治体の判断で可能であるということです。労働組合の皆さんにはぜひ頑張っていただきたいですし、私たち公共サービスの受け手である市民も、公共の再生を目指して、出来ることから取り組んでいきましょう。

 

■NPO法人官製ワーキングプア研究会による、3年目公募の中止を求める声明

取り組みの一例を紹介します。

NPO法人官製ワーキングプア研究会[4]では、目前に迫る公募を前に、「会計年度任用職員に対する「3年目公募」の中止を通知してください」という声明(以下、「声明」)を作成し、総務大臣等宛てに文書を送付しました。

 

「声明」では、次の4点を関係者に要請しています。

  • 「公募は法律上必須ではない」とするマニュアルの趣旨を各自治体に徹底すること
  • 「3年目公募」を中止させ、再任用を推奨すること
  • 多くの自治体で実施されてきた登録制(各職務に対する希望者を日常的にリストアップしておき、欠員が出た場合はその登録者リストから選考する仕組み)を推奨すること
  • 会計年度任用職員の職務には長期雇用や熟練が必要なものが多数存在することなどに鑑み、職務の実態に合った定めのない短時間公務員制度を早期に導入すること

 

研究会のこうした要請に対して、はいそのとおりですね、と総務大臣が対応するとはもちろん考えていません。「声明」への賛同を関係者に広げていくことが課題です。では、関係者として誰が考えられるでしょうか。自治体の議員さんたちがあげられるのではないか、と考えました。

地方議会では、会計年度任用職員制度の導入にあたりどのような議論が行われたのでしょうか。自らのマチの公共サービスの担い手に関する制度にどう向き合っているのでしょうか。

私は議員にそう知り合いがいるわけではないのですが、自治体の公務非正規問題で「交流(SNS上だけの交流を含む)」のあった議員さんに投げかけてみたところ、研究会の会員である神代さんにもお力添えをいただき、9名の方が「声明」に賛同してくださいました。あいうえお順、2022年11月21日時点で以下のとおりです。

稲葉典昭   (帯広市議会議員)

江川あや   (旭川市議会議員)

柏野大介   (恵庭市議会議員)

くましろちかこ(石狩市議会議員)

佐々木百合香 (北広島市議会議員)

鈴木かなみ  (東川町議会議員)

鶴谷聡美   (北広島市議会議員)

新岡智恵   (恵庭市議会議員)

干場芳子   (江別市議会議員)

議員の方々にこうしてご賛同いただいたことを大変心強く思いました。

言うまでもなく、私が把握していないだけで、非正規公務員問題に精力的に取り組まれている議員は少なくないでしょうし、「声明」に賛同してくださる議員はさらに多いと思います。様々なルートで議員の方々に働きかけを行い、賛同を得て/一緒に活動をしていけたらと思っています。

もっとも、北海道の自治体議員は2000人を超えます[5]から、働きかけを行うのは一人では無理です。皆さんのご協力が不可欠であることも述べておきたいと思います。

 

 

■有期雇用問題への取り組みの弱さの克服と、求められる官民労組の連携

会計年度任用職員制度は、雇用安定化政策に逆行するものであり、有期雇用の濫用を制度化したものと考えます。それは、公務職場における正規職員と非正規職員との間の抑圧/被抑圧構造を強化することになったのではないでしょうか。

私はこの間、非正規公務員の方々を対象とした調査を行ってきましたが、雇い止めをちらつかせた正規職員や上司によるハラスメントを訴える声が少なくないと感じています。ハラスメントの温床に有期雇用問題があり、その解消が求められています。というより、合理的な理由のない有期雇用はそれ自体がハラスメントではないでしょうか。

一方で、問題提起として強調しておかなければならないのは、この有期雇用問題への労働界における関心や取り組みの弱さです。

と申しますのは、そもそも日本の雇用慣行では、正規雇用者の雇用維持のために、非正規雇用者が先行して雇い止めされることが規範化されてきました。経営危機が正規雇用者に及ばぬよう「緩衝材」として非正規雇用者が用いられてきたわけです。労働組合の側でこうした意識は払拭されているでしょうか。

実際、先に述べた労働契約法第18条を根拠とした無期転換運動も、一定の成果はあがったものの──成果は強調してよいと思いますが──無期転換が期待されていたほどには進まず、やがて運動も下火になっていき、そして、5年雇い止め問題が放置された状況になっているのが現状ではないでしょうか。

この弱さを克服すること、官民労組それぞれの課題を共有しながら取り組みを進めることが、今求められているのではないでしょうか[6]

 

 

■自治体×SDGs×パワハラ公募・公募ハラスメント?

もう一点。第1回学習会での報告[7]内容の繰り返しになりますが、自治体では、SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)ばやりです。2030年までに、17のゴール・169のターゲットという包括的、野心的な目標の実現を掲げたSDGsには、ジェンダー平等の実現やディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現が掲げられています。

会計年度任用職員制度のような雇い方を続けることとSDGsの実現は「共生」可能なのでしょうか。

じつは大学業界でも同様のことが行われており、当該大学のSDGsの取り組みが報じられるたびに違和感を抱き、機会があれば報道機関の方にもその旨の指摘をするのですが、まあそれとこれとは別なので、といったニュアンスでかわされます。

しかし、「それとこれとは別」という考え方は果たして妥当なのでしょうか。人権などを我がことではなく遠い世界の問題としかとらえられない風潮は、こうした姿勢を容認してきたことにもよるのではないでしょうか。

為政者・権力者が建て前として掲げざるを得なくなった美辞麗句を現実のものにするよう彼らに働きかけるという手法は、手放すべきではないように思うのですが、いかがでしょうか。SDGsバッジをつけている首長や議員には、会計年度任用職員など公共サービスの担い手が置かれた状況をどう考えるか、問い続けていきたいと思います。

 

 

■公募制の撤廃を

会計年度任用職員制度の問題のうち公募制問題に焦点をあてて論じてきました。繰り返しになりますが、会計年度任用職員制度の改正は必要です。しかしそれを待たずして、公募制の撤廃は、自治体の判断で可能です。公募制を導入していない自治体も現にあります。

では、その一つである根室市の会計年度任用職員制度、労働組合の取り組みをお伺いすることにしましょう。

ご清聴をありがとうございました。

 

〔学習会当日、坂本さんの報告の後に行った行動の提起は、別の投稿にまとめます。〕

 

 

(注)

[1] 川村(2021b)の注釈7を参照。

[2] 川村(2021a)のほか、北海道及び35市の非正規公務員のデータをまとめた川村(2021c)を参照。

[3] 学習会当日、4市のうち1市の回答には確認が必要である、と述べて、その評価を保留しました。学習会の翌日(11月22日)に当該自治体に確認の電話を入れたところ、「毎回公募を行わず再度任用」していることが確認されました。よって4市とします。

[4] NPO法人官製ワーキングプア研究会の取り組みなどはこちらを参照。私も今年から理事の末席を汚しています。

[5] 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(令和2年12月31日現在)」によれば、道議100人、市議714人、町村議1556人の計2370人。

[6] このテーマについては、2022年8月20日(土)に開催した「非正規・無期転換逃れはつらいよシンポジウム」の記録である川村(2022b)を参照。

[7] 川村(2022c)を参照。パワハラ公募については、国公労連『非正規公務員を差別しないで! 国の非常勤職員の手記』を参照。

 

 

 

(参考文献)

川村雅則(2021a)「道内の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員の任用実態──総務省2020年調査の集計結果に基づき」『北海道自治研究』第626号(2021年3月号)

川村雅則(2021b)「札幌市の会計年度任用職員制度の現状─2021年調査に基づき」『北海道自治研究』第634号(2021年11月号)

川村雅則(2021c)「北海道及び道内35市における非正規公務員等データ──総務省2020年調査結果に基づき」『NAVI』2021年12月12日配信

川村雅則(2022a)「札幌市の会計年度任用職員制度の現状を調べてまとめました」『NPO法人官製ワーキングプア研究会レポート』第37号(2022年2月号)

川村雅則(2022b)「自治体の新たな非正規公務員制度問題(2022年度反貧困ネット北海道連続学習会)」『NAVI』2022年7月31日配信

川村雅則(2022c)「無期転換逃れ問題の整理──安心して働き続けられる社会の実現に向けて」『NAVI』2022年8月28日配信

神代知花子(2022a)「石狩市の非正規公務員問題と問題解決に向けた議員活動(2022年度反貧困ネット北海道連続学習会)」『NAVI』2022年7月31日配信

神代知花子(2022b)「増やそう!つながろう!非正規公務員問題に取り組む自治体議員」『NPO法人官製ワーキングプア研究会レポート』第39号(2022年9月号)

公務非正規女性全国ネットワーク(通称:はむねっと)「会計年度任用職員”3年目公募問題”(2022年度末問題)特集」2022年5月17日配信

佐賀達也(2022)「会計年度任用職員制度の改善は急務●全国実態調査から」『議会と自治体』第295号(2022年11月号)

安田真幸(2022)「会計年度任用職員を『毎回公募を行わず再度任用する』自治体一覧」『NAVI』2022年9月14日配信

 

 

 

資料 総務省2021調査にみる、北海道及び道内35市の再度の任用の方法

団体名 職種 再度任用の方法 上限回数を設けている場合、上限回数(回) 上限通算任用期間を設けている場合、上限期間(年)
北海道 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 警察部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
北海道 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 2年以上3年未満
札幌市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
札幌市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3年以上4年未満
函館市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
函館市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
小樽市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
小樽市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
旭川市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
室蘭市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
室蘭市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 3回
釧路市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
釧路市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
帯広市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
帯広市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北見市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
夕張市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 一般行政部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 一般行政部門(放課後支援員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 教育部門(図書館職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 消防部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 公営企業部門(看護師) ①毎回公募を行い再度任用する
夕張市 公営企業部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
岩見沢市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
岩見沢市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
岩見沢市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
岩見沢市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
岩見沢市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
網走市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
留萌市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 一般行政部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 公営企業部門(看護師) ①毎回公募を行い再度任用する
留萌市 公営企業部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 一般行政部門(保育所保育士) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 一般行政部門(放課後支援員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 一般行政部門(給食調理員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
苫小牧市 公営企業部門(看護師) ③毎回公募を行わず再度任用する
稚内市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
稚内市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 教育部門(教員・講師) ③毎回公募を行わず再度任用する
美唄市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
美唄市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
芦別市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
芦別市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
芦別市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
芦別市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
江別市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
江別市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回 3年以上4年未満
赤平市 一般行政部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 一般行政部門(保育所保育士) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 一般行政部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 教育部門(教員・講師) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 教育部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 教育部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 教育部門(図書館職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 公営企業部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 公営企業部門(看護師) ③毎回公募を行わず再度任用する
赤平市 公営企業部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
紋別市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
紋別市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
士別市 一般行政部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 一般行政部門(保育所保育士) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 一般行政部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 一般行政部門(放課後支援員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 一般行政部門(給食調理員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 教育部門(教員・講師) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 教育部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 教育部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 教育部門(給食調理員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 教育部門(図書館職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 公営企業部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 公営企業部門(看護師) ③毎回公募を行わず再度任用する
士別市 公営企業部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
名寄市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
名寄市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2年以上3年未満
三笠市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 一般行政部門(保育所保育士) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 一般行政部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 一般行政部門(放課後支援員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 一般行政部門(給食調理員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 教育部門(図書館職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 消防部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 公営企業部門(看護師) ①毎回公募を行い再度任用する
三笠市 公営企業部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
根室市 一般行政部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 一般行政部門(保育所保育士) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 一般行政部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 一般行政部門(放課後支援員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 一般行政部門(給食調理員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 教育部門(教員・講師) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 教育部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 教育部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 教育部門(給食調理員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 教育部門(図書館職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 消防部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 公営企業部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 公営企業部門(看護師) ③毎回公募を行わず再度任用する
根室市 公営企業部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
千歳市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
千歳市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回 5年以上6年未満
滝川市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 一般行政部門(保育所保育士) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 一般行政部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 一般行政部門(給食調理員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 教育部門(図書館職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 公営企業部門(看護師) ①毎回公募を行い再度任用する
滝川市 公営企業部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
砂川市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
砂川市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 5回
歌志内市 一般行政部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 一般行政部門(保育所保育士) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 一般行政部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 一般行政部門(放課後支援員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 一般行政部門(給食調理員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 教育部門(教員・講師) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 教育部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 教育部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 教育部門(給食調理員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 教育部門(図書館職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 消防部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 公営企業部門(一般事務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 公営企業部門(看護師) ①毎回公募を行い再度任用する
歌志内市 公営企業部門(技能労務職員) ①毎回公募を行い再度任用する
深川市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
深川市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
富良野市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
登別市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 2回
恵庭市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
恵庭市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
伊達市 一般行政部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 一般行政部門(保育所保育士) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 一般行政部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 一般行政部門(給食調理員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 教育部門(教員・講師) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 教育部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 教育部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 教育部門(図書館職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 公営企業部門(一般事務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
伊達市 公営企業部門(技能労務職員) ③毎回公募を行わず再度任用する
北広島市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北広島市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
石狩市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 一般行政部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 一般行政部門(保育所保育士) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 一般行政部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 一般行政部門(放課後支援員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 一般行政部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 教育部門(教員・講師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 教育部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 教育部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 教育部門(給食調理員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 教育部門(図書館職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 消防部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 公営企業部門(一般事務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 公営企業部門(看護師) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回
北斗市 公営企業部門(技能労務職員) ②公募を行わない回数等の基準を設けている 4回

出所:総務省2021調査より。

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