佐賀達也「いますぐできる!非正規差別・ジェンダー差別の解消 ●「あいち会計年度任用職員プロジェクト」にとりくんで」『議会と自治体』第315号(2024年7月号)pp.66-73
「いますぐできる!非正規差別・ジェンダー差別の解消 ●「あいち会計年度任用職員プロジェクト」にとりくんで」
愛労連事務局次長 佐賀達也
この原稿が掲載されるころには、全国の自治体で会計年度任用職員にはじめてとなる「勤勉手当」が支給されているはずです。また、民間給与の上昇分が八月に予定される「人事院勧告」や、その後の「地方人事委員会勧告」に反映され、初任給付近に分布する「会計年度任用職員」の給与も昨年以上の水準でのプラス改定される見込みとのニュースも流れているはずです。
これらの成果は、全労連・自治労連をはじめとする労働組合、さらには非正規公務員の処遇改善を求めとりくんできた諸団体の運動の結晶にほかなりません。勝ちとったはずのこの「結晶」ですが、労働組合にとっても、当事者にとっても、モヤモヤが拭えないのはなぜでしょう。このモヤモヤの原因は何なのか? そして、このモヤモヤを拭う処方箋がどこにあるのかをいっしょに考え、いますぐできること! って何なのかを、地方議会からの目線で共有していただければさいわいです。
- 1 1 愛労連のプロジェクトについて
- 2 2 プロジェクトの効果と課題
- 3 3 「処遇改善と雇用の安定をもとめる緊急の要請書」
- 4 4 「制度」によって奪われた権利
- 5 5 改善のためにできること
- 5.1 トピック(1) 今夏の「給与勧告」では相当の「プラス勧告」、十月からは「地域別最低賃金」も引き上げが想定される。
- 5.2 トピック(2) 六月二十八日、初めての「勤勉手当」が支給された。
- 5.3 トピック(3)(4) 近く「任用の在り方、公募によらない再度の任用上限」に関わり、人事院が考えを示すはず。それでもやまない「雇止め」、多くは学校図書館司書やスクールカウンセラーなどの専門職種。
- 5.4 トピック(5) マスメディアが「七時間三十分/日雇用」を「自治体による意図的な退職手当逃れ」と指摘、国会でも取り上げられている。
- 5.5 トピック(6) 会計年度任用職員制度が自治体の「男女の賃金格差」をひろげている。
- 6 〈参考文献・資料〉
1 愛労連のプロジェクトについて
愛労連(愛知県労働組合総連合)では、自治労連がとりくんできた「誇りと怒りの“3T”アクション」(「T」は、つながる・つづける・たちあがる)を参考に、昨年九月から「女性が八割!年収二百万円未満が半数」というジェンダー不平等かつ男女の賃金格差の象徴のような制度の改善をめざし、当事者である会計年度任用職員のみなさんに、立ちあがることをよびかける「あいち会計年度任用職員一万人組織化プロジェクト」をすすめています。みんなで「あなたの思いを聞きたい」と伝えるチラシを配り、「非正規公務員なんでも電話相談」を二回開催しました。このチラシの効果は一過性のものでなく、半年が経過した五月にも「このチラシを見て電話した」との相談が愛労連に相次ぎ、驚いています。一方、電話相談に寄せられた内容はどれも深刻なものばかりで、その声を社会に届けるための「記者発表」にも二回とりくみました。
決して順風満帆なとりくみではありませんでしたが、加盟単産の献身的な努力やマスメディアの報道の効果などもあり、プロジェクトを始めてから一年足らずで百五十人を超える会計年度任用職員のみなさんが運動の輪に加わりはじめています。
【会計年度任用職員に関する直近のトピックス】 (1)今夏の「給与勧告」では相当の「プラス勧告」、十月からは「最低賃金」も引き上げが想定される。 (2)六月二十八日、初めての「勤勉手当」が支給された。 (3)近く「任用の在り方、公募によらない再度の任用上限」に関わり、人事院が考えを示すはず。 (4)やまない「雇止め」、多くは学校図書館司書やスクールカウンセラーなど専門職種。 (5)マスメディアが「七時間三十分/日雇用」を「自治体による意図的な退職手当逃れ」と指摘、国会でも取り上げられている。 (6)会計年度任用職員制度が自治体の「男女の賃金格差」をひろげている。 |
2 プロジェクトの効果と課題
二月以降、県内で「給与改定」を実施していない自治体が多いことを把握し、あらためて自治体と人事委員会に緊急要請をとりくむとともに、①政府が二〇二三年四月にさかのぼって「賃上げ」をおこなうように財政措置をしたのに……六割の自治体が会計年度任用職員だけ賃上げを見送った、②新年度から会計年度任用職員に対するボーナスが正規と同じように支給できることになったのに……ボーナスを上げる代わりに給料を下げようとしている、この「二つの告発」を社会に発信する記者発表をおこないました。
この一連のとりくみは三月八日の「国際女性デー」を中心に、地元マスメディアで数多く報じられました。その後も取材は続き、三月末から四月初旬にかけ、東海三県で圧倒的なシェアを占める「中日新聞」が、社説や一面トップ記事で取り上げました。この報道を受け、大村愛知県知事も定例会見で、「(自治体にも『四月遡及』を)やってもらわんといかん。やってもらうようにあらためて働きかける」と言及しました。愛労連と自治労連愛知県本部は緊急に県知事要請を実施し、五月のGW明けからは県内すべての自治体と懇談する「春の自治体キャラバン」に臨みました。九つの自治体との懇談に参加した筆者の印象では、未実施だった自治体の言い訳に客観性は感じられず、頑なだったひとつの中核市を除き、今年度の「給与改定(四月遡及)」については実施に向けた検討がおこなわれている様子がうかがえました。この点でも一連のプロジェクトの効果が実感できるものでした。
一方、モヤモヤが生じる原因のひとつは、自治体ごとに制度のばらつきが大きく、条例・規則・運用の違いによって、一網打尽に大きな網をかけるとりくみにできないことです。もうひとつは、当事者のほとんどが労働組合に組織されておらず、自治体に不当な扱いをされていることさえ気づくことができていないことです。そのため不適切な自治体の対応の実態を広範につかみきれません。多くのケースで当事者は泣き寝入りをさせられたままです。
ここからは、その克服に向け、県内すべての自治体に向けて発出した「緊急の要請書」の内容を紹介しつつ、モヤモヤを取り払うための今後の展開を考えます。
3 「処遇改善と雇用の安定をもとめる緊急の要請書」
前項で触れたように、自治体ごとに制度の運用や実施状況に違いがあるため、あらかじめ課題ごとの対応の問題点を浮かび上がらせたうえで、できる限り要請項目の趣旨が自治体に伝わればとの思いで、要請項目ごとに客観性がある情報を解説として設けることとしました。
以下、要請書を提出した三月五日現在の記述となっていることを前提に、要請項目をご覧ください(全文は〈参考文献・資料)①参照)。
◆要請項目(八項目)
① 会計年度任用職員制度の抜本的な運用の改善をはかり、行政の「あらゆる形態の貧困をなくすこと」、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性のエンパワーメントをはかること」、「正規と非正規や男女の賃金など、あらゆる不平等を是正すること」などに真摯に取り組み、「SDGs」の達成を率先して押しすすめてください。
② 「給与改定」が実施されていない会計年度任用職員に、物価高騰に見合った「給与改定」を実施し、今年度内に二〇二三年四月からの遡及分の差額支給を実施してください。また、すべての会計年度任用職員に対する「給与改定」を実施していない任命権者におかれましては、政府の方針や総務省の助言に背いてまで実施をしない合理的な理由を、雇用主責任として該当するすべての会計年度任用職員に丁寧に説明をしてください。
③ すべての会計年度任用職員に対する「給与改定」を実施していない市町村のなかで、交付税交付団体におかれては、その措置に必要な追加財政需要額が増額補正されているはずです。その財源をこの措置に使わない理由を任命権者として丁寧に説明してください。また、この財源の活用(充当)先についても詳細を説明してください。
④ 地方自治法の一部を改正する法律(会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給関係)の運用にあたっては、法改正の主旨を十分に踏まえ、再任用職員との均衡を理由に会計年度任用職員の勤勉手当の支給月数(割合)などについて抑制を図ることや、新たに勤勉手当を支給する一方で、現在の給料、報酬や期末手当について抑制を図ることなど、適正な運用を阻害する対応は厳に慎んでください。
⑤ 任用の継続に関わっては、会計年度任用職員が住民に安心して「行政サービス」を提供できるよう、「公募によらない任用の上限回数」をなくしてください。また、行政サービスの持続的かつ円滑な提供を妨げる機械的な「公募」による「雇止め」などが生じることがないよう、改正された「総務省事務処理マニュアル」や総務省通知などを十分に踏まえた雇用者責任を発揮してください。なお、やむを得ず任用を打ち切る場合であっても、「円滑な再就職の促進のための助成及び援助」、「大量の雇用変動の届出」等、労働者施策推進法と関連省令に沿った雇用主としての責任ある対応を徹底してください。
⑥ 二三年人事院勧告で言及があり、現在人事院で見直しの検討が進められている指針「期間業務職員の適切な採用について」(平成二十二年八月十日)の進捗状況の把握に努め、指針が見直された際には、速やかに地方自治体でも国の非常勤との均衡が図られるよう留意してください。
⑦ いわゆる税や社会保障に係る「年収の壁」に不安を抱く当事者に対しては、厚生労働省が広報する「年収の壁・支援強化パッケージ」や「法改正に伴う社会保険適用拡大」の説明・周知を丁寧におこなうなど、雇用主としての責任を果たしてください。
⑧ 行政の持続性の担保にむけ、比較的長期にわたって継続される見通しのある職、専門性が求められる職、フルタイムやそれに近い勤務時間の会計年度任用職員の職を正規化してください。その際は、自治体での経験を応募要件とするようにしてください。そのうえで自治体の人材育成と人材確保、地方自治の維持発展に責任を持ってください。
4 「制度」によって奪われた権利
(1)なぜ会計年度任用職員の権利は脆弱なのか
二〇二〇年四月の制度運用開始から「会計年度任用職員」にも地方公務員法が適用されることとなりました。一般的には「公務員扱いとなれば、安定するんじゃないの?」となるわけですが、実は得たものはわずかにすぎず、奪われたものが計り知れないほどあったのです。
奪われたもののなかで最も大きなものは、「労働者の権利」=労働基本権です。これまで多くの非正規公務員は「非常勤特別職」とされ、基本的に民間労働法制が適用されていました。そもそも不安定な雇用と低賃金が前提で雇用されてきた非正規公務員の防波堤であった「最低賃金法」、「労働契約法二十条」、「パートタイム・有期雇用労働法」などが、一般職である会計年度任用職員制度への移行によって適用除外とされたことは、「雇止め」など「悪意ある」自治体の横暴や意図的な脱法的運用を合法化し助長する結果を招きました。
例を挙げれば、名古屋市立保育園で働くパートタイム非正規公務員を組織してきた「建交労保育パート支部」では、制度運用以前までは理不尽な市側提案に対し、ストライキを構えたたかうことをしてきました。しかし、この制度は「不安定な雇用からみずからの労働条件を守る術」であった「ストライキ権」さえも根こそぎ奪い取りました。その結果、期待していた「ボーナス」や「退職手当」、「給与改定」が「労働時間の壁」によって得られなくても、労働者としての権利を行使して抗うことができなくされています。
(2)権利を奪ったうえ、代償措置もないなんて許されません
地方公務員には、労働基本権制約の代償措置として人事委員会の給与勧告制度が設けられています(労働組合として「給与勧告制度」そのものを是とは考えていませんが)。当然、地方公務員法適用とされた「会計年度任用職員」にも、同様の代償措置は必須のはずです。ところが、「会計年度任用職員」に昨年の給与勧告に基づく「改定(四月遡及)」を実施した自治体等は九百八十六団体にとどまり、なんと八百二もの団体が未実施であることを総務省が認めました。
いうまでもなく物価高騰の影響は、所得の低い「会計年度任用職員」にほど大きく生じたはずです。しかもそのほとんどが女性です。未実施とした自治体は、「会計年度任用職員」から労働者の権利と代償措置の両方を奪い取ったうえ、「生計費」「情勢適応」という地方公務員の給与決定の原則をかなぐり捨てたこととなります。いかなる言い訳を並べても、非正規差別とジェンダー差別を助長した「二重・三重の重い罪」を背負っています。
報道によれば、今年の「給与勧告」は昨年以上のプラスがもたらされるようです。さらなる物価高騰が押し寄せるなか、全国から「二年連続」で「会計年度任用職員」の改定(四月遡及)を見送る自治体をゼロにするとりくみが急務です。二元代表制のもとで、自治体に罪深さを正しく理解させ、正しい方向に導くことこそ、地方議会にしかできない役割ではないでしょうか。
5 改善のためにできること
まずは、愛労連が求めた要請内容を、それぞれの自治体の対応に即したものに変換し、「ジェンダー平等」や「SDGs」、「ダイバーシティ」といった反論しにくい政策の面から、自治体の姿勢をただすことが効果的だと考えます。そのうえで、冒頭に紹介した【会計年度任用職員に関する直近のトピックス】に照らして自治体の考えを引き出し、時機を逸することなく先手を打ちたいですね。たとえばどのような観点が大切か、どんなとりくみができるのか、考えてみたいと思います。
トピック(1) 今夏の「給与勧告」では相当の「プラス勧告」、十月からは「地域別最低賃金」も引き上げが想定される。
昨年度未実施であった自治体に対しては、実施しなかった理由(*)を確認しつつ、「会計年度任用職員に『代償措置』はいらないとでも言うのですか!」とか、「交付税を二年続けて『ネコババ』との批判を受けてもいいんですか?」とか追及したらいかがでしょう。実施した自治体に対しても、実施対象とした職員の割合を確認することが重要です。そのうえで実施対象を区切ることの不当性の認識を正すことが大切です。そもそも、時間数で区切ることによって不均衡が生じ、結果として不適切な対応が生みだされます。その点の改善を促すことが必須です。
*四月遡及を実施しなかった理由(主なもの)=予算の都合、給与システム改修の都合、条例や運用の定め、事務の煩雑、年収の壁など
総務省は二〇二二年十二月、(最低賃金法の適用が除外されていたとしても)会計年度任用職員の給与水準は最低賃金を踏まえて適切に決める必要があるとする通知を出しています。しかし、今年行った愛知での調査でも会計年度任用職員の給料表に「最低賃金」(千二十七円)を下回る格付けが存在する自治体が確認されています。当局は「その給料額に格付けしている職員はいない」との見解でしたが、そもそも存在することに行政としての責任が問われるはずです。十月から適用される「最低賃金」にも留意されつつ、それぞれの地方議会で適正なとりあつかいについてのチェックをお願いいたします。
トピック(2) 六月二十八日、初めての「勤勉手当」が支給された。
ほとんどの自治体が条例・規則を改正し、「勤勉手当」の支給を実施したはずです。しかし、いくつかの自治体では来年度以降からの実施となっています。
今後は、実施対象となった職員の割合と支給率の把握が重要となります。対象範囲を週当たり勤務時間二十九時間や三十時間以上の者としたり、支給月数を再任用職員に合わせるといった、総務省の通知とも異なる不適切な取り扱いとする自治体も続出しています。
さらには、「勤勉手当」の支給対象から外す小細工を昨年度末に施した形跡がないかの確認も重要です。愛知県内のある教育委員会では、今年度から特別支援学校の支援員の勤務時間を意図的に少なくして、ボーナスの「支給対象」から外す小細工を施していたことが確認されています。また、別の市では「勤勉手当」の支給がはじまることを理由に、それまで会計年度任用職員も対象としていた「人間ドック」が突然廃止されるといった、健康管理に関わる不利益変更まで確認されています。
総務省通知や全国の運用状況を把握しながら、労働組合や当事者への聞き取りをしていただきたいと考えます。
トピック(3)(4) 近く「任用の在り方、公募によらない再度の任用上限」に関わり、人事院が考えを示すはず。それでもやまない「雇止め」、多くは学校図書館司書やスクールカウンセラーなどの専門職種。
愛知県内のある教育委員会でも、一昨年度末の埼玉県狭山市のベテラン図書館司書の機械的な公募による「一斉雇止め」と同じような「三年目の壁」に関わる事案が、今年度末に複数名のベテラン学校図書館司書で生じていたことが当事者からの訴えでわかりました。悪質なのは離職理由を未確認のまま「本人都合」としたことに加え、自治体にも義務づけられている労働施策総合推進法二十七条にもとづく「大量離職通知書の提出」や、総務省が通知やマニュアルで示している「結果として複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介する等配慮」が確認できないことです。これは脱法的どころか違法性も疑われる事案です。
このような行為が全国の自治体で起こっていても不思議ではありません。ほとんどのケースで当事者は為す術もないまま泣き寝入りのはずです。その改善のためにも、総務省通知や改定されたマニュアルの確認、「大量離職通知書」の適切な提出の確認など、改善させてきた成果を現場で反映させるチェック機能の役割を、労働組合とともに地方議会のみなさまにもお願いいたします。
なお、近く人事院が示す予定となっている国の期間業務職員に係る「公募によらない再度の任用上限」の見直しに関わる情報にアンテナを立てていただき、規則の見直しの後、速やかに自治体の条例や規則の改正に反映できるよう準備をお願いいたします。
トピック(5) マスメディアが「七時間三十分/日雇用」を「自治体による意図的な退職手当逃れ」と指摘、国会でも取り上げられている。
これまでも、保育の現場などで当たり前に用いられてきた「フルタイム」の業務量があるにもかかわらず意図的に勤務時間を十五分短く設定する「フルタイム逃れ」の実態が、国会でも繰り返し取り上げられています。五月十四日の参議院厚生労働委員会で、総務省は「フルタイム」で任用されている割合が一割程度にとどまっていることを答弁しました。愛知県はじめ、愛知県内の自治体でも「フルタイム」での任用がゼロというところもめずらしくありません。これでは、「会計年度任用職員制度」の趣旨を踏まえた運用とはとても言えません。ぜひとも地方議会でも国会の議論などを参考に、自治体の対応の確認をお願いいたします。
トピック(6) 会計年度任用職員制度が自治体の「男女の賃金格差」をひろげている。
女性活躍推進法にもとづく改正内閣府令で、二〇二二年度から自治体にも「男女の賃金格差」の公表が義務づけられています。共同通信の記事によれば、二〇二二年度の公表データを分析したところ、四十七都道府県すべてで女性を男性が上回り、半数を超える二十八府県では男性の七割台にとどまっていることが確認されています。非正規率が高い市町村では、その格差はさらに大きなはずです。
また、この公表制度では、正規男性と非正規女性との賃金比較が不要とされていることも問題です。賃金水準が低く置かれている会計年度任用職員の四分の三が女性であることから、現状では実態を正確に反映されているとはいえません。
自治体の「男女の賃金格差」は、その地域のジェンダー指数の物さしであり人権意識の象徴といえるデータになります。それぞれの自治体の実情を把握していただき、会計年度任用職員の処遇の改善から正規化につなげていく、そういった道筋を描きながら制度の改善を求めていくことが大切です。
まだまだ、この先もモヤモヤを取りはらうためのとりくみは続きます。
最も大切なことは、労働組合が会計年度任用職員の防波堤としての役割を発揮することです。そして、そのためにもこれまで以上に地方議会のみなさんとの連携を大切にしたいと考えています。つながりを大切に、あきらめずにとりくみをつづけること。そのことが結果として会計年度任用職員のみなさんが労働者として立ちあがることを促すことにつながります。わたしたち労働組合も、地方議会のみなさんとのつながりと連携を大切に、このとりくみをすすめます。
〈参考文献・資料〉
①(愛労連)会計年度任用職員の処遇改善と雇用の安定をもとめる緊急の要請書~自治体での「ジェンダー平等」の実現、「男女の賃金格差」の是正にむけて~(2024年3月5日)
http://www.airoren.jp/2024/03/10596.html
②(愛労連)愛知県内で働くすべての会計年度任用職員に、適正な給与改定等がはかられるよう求める緊急要請書(2024年4月12日)
http://www.airoren.jp/2024/04/10736.html
③(北海道労働情報NAVI)川村雅則「議員の力で、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を(3)」(2024年5月27日配信)※会計年度任用職員制度特集
https://roudou-navi.org/2024/05/27/20240524_kawamuramasanori-4/
④(北海道労働NAVI)佐賀達也「ジェンダー平等の視点から会計年度任用職員の処遇改善と組織化にとりくむ意義と責任」(月刊全労連12月号掲載)
https://roudou-navi.org/2023/12/15/20231215_sagatatsuya/
⑤(自治労連)会計年度任用職員誇りと怒りの“3T”アクション(ホームページより)
https://www.jichiroren.jp/kaikeinendo/
⑥(自治労連)「いまだから聴きたい!ほこイカ2022アンケート」最終報告(2022年11月21日記者発表)
https://www.jichiroren.jp/sys/wp-content/uploads/2022/11/221121houkoku.pdf
⑦(総務省資料)令和5年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000920649.pdf
⑧(総務省通知)「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」(2023年12月27日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000920648.pdf
⑨(総務省通知)地方自治法の一部を改正する法律(会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給関係)の運用について(2023年6月9日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000919615.pdf
⑩(総務省資料)地方自治法の一部を改正する法律について(会計年度任用職員制度関係)(2023年5月30日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000889532.pdf
⑪(総務省通知)常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取り扱いについて(2023年5月2日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000919616.pdf
⑫(総務省通知)「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」の修正等について(2022年12月23日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000853425.pdf
⑬(総務省)地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック(2020年3月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/ 000679790.pdf
⑭(厚生労働省リーフ)「(国または地方公共団体の方へ)離職する職員の再就職のために」
https://www.mhlw.go.jp/content/001061753.pdf
⑮(厚生労働省リーフ)「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/content/ 001162151.pdf
⑯(愛知県みよし市)会計年度任用職員のあり方の見直し(2024年2月臨時記者会見資料)
https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/koho/documents/20240208kisyakaiken.pdf
⑰(国際連合)SDGs報告2023:特別版─国連広報センター(unic.or.jp)
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_report/
(さが・たつや)
(佐賀達也の配信記事)
佐賀達也「ジェンダー平等の視点から会計年度任用職員の処遇改善と組織化にとりくむ意義と責任」『月刊全労連』第322号(2023年12月号)pp.33-37
佐賀達也「自治体に働く職員のいのちと健康を守るための政策提言(案) ──自治体職場から「過労死と健康被害」を根絶するために」『働くもののいのちと健康』第93号(2022年11月号)pp.14-17
佐賀達也「会計年度任用職員制度の改善は急務──全国実態調査から」『議会と自治体』第295号(2022年11月号)pp.41-49