雇用安定に関する政策の公開質問
札幌市議会議員 立候補予定者からのご回答
2023年3月28日
無期転換逃れ阻止プロジェクト
無期転換逃れ阻止プロジェクト(略称、ムキプロ)では、きたる札幌市議会議員選挙に立候補を予定されている方々(3月9日時点で当会で把握できた方々)に、雇用安定に関する政策の公開質問を行いました。具体的には、(1)非正規公務員・会計年度任用職員の任用に関する質問、(2)自治体発注の仕事で働く労働者の雇用に関する質問です。趣旨や公開質問状は下記をご参照ください。
立候補予定者から、3月27日17時の時点で当会に到着していたご回答を公開します。
「引用スタイル」で囲んでいる部分が当会からの質問です。
選挙の準備で大変お忙しいところ、私達の質問にご回答をいただいたことに心より感謝申し上げます。
民間職場においても公務職場においても、安心して働き続けることができる社会の実現を目指して私達は活動を続けます。
なお、未着のご回答につきましても、到着次第公開をさせていただきたいと思います。
(追記1)ご回答を1件追加しました(3月29日14時)。
(追記2)ご回答を3件(会派1件、個人2件)追加しました(3月29日19時)。
(追記3)ご回答が1件取り下げられましたので、反映させました(3月30日16時30分)
公開質問状の配布状況と、ご回答の状況(2023年3月27日17時現在)
- 自民党29名 (回答0名)
- 立憲民主党・民主市民連合22名
(回答0名)(回答22名)3月29日19時 注:一括回答。 - 公明党10名 (回答10名)注:「議員会」として一括回答。
- 日本共産党12名
(回答11名)(回答12名)3月29日14時 - 市民ネットワーク2名
(回答0名)(回答2名)3月29日19時 - 無所属1名 (回答1名)
- 日本維新の会6名
(回答1名)(回答0名)3月30日16時30分 - 市民政党さっぽろ4名(回答2名)注:うち1名は道議会議員選挙への出馬に変更されたので、回答は割愛。
- 参政党2名 (回答0名)
- れいわ新撰組1名 (回答1名)
なお、立候補予定者につきましては、(1)札幌市議会に議席がある政党・会派には議会事務所を訪問して、立候補を予定している人数分の質問状をお渡ししました(メールでの提供を依頼された場合にはそのように対応しました)。(2)議席がない政党につきましては、『財界さっぽろ』2023年3月号の「札幌市議選全区全候補」リストを参考に、質問状を郵送で送らせていただきました。
■当会からの質問と、ご回答の集計結果
1.札幌市の会計年度任用職員にも、安心して働き続けられる条件整備が必要であると私たちは考えます。札幌市の会計年度任用職員制度をめぐる問題をどう認識し、どう対応するご予定であるか、自身の考えに一番近いものに〇をつけてください。
(1)公募制(すでに働いている人がいったん雇い止めになり、雇用継続を希望する人は、新規求職者と同一の公募に応じなければならない制度)の導入は自治体に義務づけられたものではなく、総務省も、「地域の実情等に応じつつ、適切に対応されたい。」と2022年12月23日の通知で伝えています。札幌市では、原則として、3年ごとに公募に応じて合格しなければ働き続けることができません。公募制は今後も続けるべきとお考えですか。
①公募制は今後も続けるべきである。 10名
②公募制は今後、続けるべきではない。 14名 15名(3月29日14時) 17名(3月29日19時) 16名(3月30日16時30分)
③その他( ) 1名 23名(3月29日19時)
(2)札幌市には、原則として、同じ部では3年までしか働き続けられないというルールがあります。この同一部3年ルールについても、今後も続けるべきとお考えでしょうか。
①同一部3年ルールは今後も続けるべきである。 10名
②同一部3年ルールは今後、続けるべきではない。 15名 16名(3月29日14時) 18名(3月29日19時) 17名(3月30日16時30分)
③その他( ) 1名 23名(3月29日19時) 22名(3月30日16時30分)
注:回答者の1人が②と③に回答。それぞれにカウント。
2.合理的な理由を示さずに更新限度条項を入れるなど法(労働契約法第18条)の趣旨に反する行為は禁じられるべきと私たちは考えます。
「更新回数は4回/労働契約は通算5年までとする」、などの更新限度条項を労働契約・就業規則に書き込む行為に対しては、政府も、「違法ではないが脱法」「法の趣旨を潜脱するもの」などと評価しています。
自治体は、民間事業者等をパートナー(受託者)として数多くの公共サービスを実施しています。札幌市は、合理的な理由を示さずに更新限度条項を労働契約・就業規則に設けている民間事業者等に対しての仕事の発注は行うべきではないと私たちは考えます。自身の考えに一番近いものに〇をつけてください。
①事業発注に際し、事業者が非正規労働者の雇用契約に更新限度条項を設けているか否かを検討項目に入れる必要はない。 10名
②事業発注に際し、事業者が非正規労働者の雇用契約に更新限度条項を設けているか否かを検討項目に入れるべきである。 15名 16名(3月29日14時) 18名(3月29日19時) 17名(3月30日16時30分)
③その他( ) 0名 22名(3月29日19時)
■回答者それぞれのご回答
【公明党】
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
熊谷誠一 | ① | 公募制は、公平性(平等取扱い)のうえからも就業を希望される方に均等な機会を与えることになります。一方、雇用が長期間になることで士気の低下の懸念も生じると考えます。 | ① | 同一部3年ルールは続けるべきと考えますが、今後も現場の状況や、国、他都市の状況を注視し検討すべきと考えます。 | ① | 問いでは「合理的な理由を示さず」とありますが、そもそも労働法制を遵守することは当然のことです。雇用主と労働者の労使関係に関わることであり、現在、自治体はそこまで関与していないものと解します。 |
国安政典 | ||||||
小口智久 | ||||||
前川隆史 | ||||||
丸山秀樹 | ||||||
好井七海 | ||||||
竹内孝代 | ||||||
渡部泰行 | ||||||
森山由美子 | ||||||
福田浩太郎 |
【日本共産党】
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
平岡大介 | ② | 正規職員とともに公共サービスに従事している会計年度任用職員は、住民サービスの重要な業務を担っています。公募制は義務ではなく、任用期限の上限撤廃をすること。再任用では本人の希望を前提に、継続的任用を保障すべきと考えます。安定した雇用制度をつくり、常勤職員との待遇の格差を是正し均等待遇とすべきです。 | ② | 会計年度任用職員は継続して勤務しており、その知識・経験による専門性が必要な職務を担っており、住民サービスの向上に欠かすことができないと考えます。同じ部3年までしか働き続けられないというルールは続けるべきではないと考えます。 | ② | 無期転換への申し込みを妨害することはあってはならず、 無期雇用を原則とする法改正が必要です。札幌市の事業を受注する企業は、労働者の権利をまもることが求められるものであり、合理的な理由を示さずに更新限度条項を労働契約・就業規則に設けることは問題があると考えます。契約にあたり是正・改善をはかるようにすべきです。 |
長屋いずみ | ② | 会計年度任用職員も正規職員と同じ立場の公務員として公共サービスを市民に提供することになります。任用期限の上限撤廃とあわせ、再任用では本人の希望を前提に、公募ではなく勤務実績によって、継続的任用を保障すべきです。公務・公共の労働者の役割はますます重要です。非正規公務員制度である計年度任用制度そのものに反対です。 | ② | 会計年度任用職員も常勤職員同様に、継続性が前提とされる職務、知識・経験に基づく専門性が求められる職務についております。職務上得た経験や技術を継続発揮することが合理的であり、住民サービス向上にとっても不可欠です。であることから、同一部3 年ルールは続けるべきではありません。 | ② | 賃金労務費を抑える目的で更新限度条項による無期転換への申し込みを妨害する使用者が後を絶ちません。であることから、無期雇用原則の法改正が必要だと考えます。札幌市の事業を受注する企業は、労働者の権利をまもるべきであり、脱法行為である更新限度条項を設けるべきではありません。契約にあたり是正・改善がはかられることが必要です。 |
佐々木明美 | ② | 3 月の予算特別委員会質疑でも、札幌市の会計年度任用職員4170 人のうち、1440 人が年度末で任用期限を迎え、雇止めになることがわかりました。会計年度任用職員は、正規職員と同じく公務員として専門的・恒常的な公共サービスを担っており、公募制は義務ではありません。任用期限の上限撤廃とあわせ、再任用では本人の希望を前提に、公募ではなく勤務実績によって、継続的任用を保障すべきです。国際労働機関(ILO)も公務員について、正規採用と正規化の機会提供を提言しています。地方自治の精神に立ち、札幌市と職場実態に見合う安定雇用制度をつくり、常勤職員との均等待遇とすべきです。 | ② | 勤務の継続性が前提とされる職務を担っており、知識・経験が生かされることは、はたらくうえでのに基づく専門性が求められる職務についています。職務を通じて培われた経験や技能を継続して発揮することこそ合理的であり、住民サービスの向上にとっても不可欠です。同一部3 年ルールは続けるべきではありません。 | ② | 賃金労務費抑制の視点から更新限度条項によって無期転換への申し込みを妨害する使用者が後を絶たないことから、無期雇用を原則とする法改正が必要であると考えています。札幌市の事業を受注する企業は、労働者の権利をまもるべきであり、脱法行為である更新限度条項を設けるべきではありません。契約にあたり是正・改善をはかるようにすべきです。 |
千葉なおこ | ② | 会計年度任⽤制度そのものに反対です。 | ② | 公共サービスの中には継続性や専⾨性が求められる職種が様々あり、能⼒のある職員が3 年でやめざるを得ないことは市⺠にとってもマイナスでしかありません。また働き⽅として不安定なため続けるべきではありません。 | ② | 企業は労働者の権利をまもるべきであり、脱法⾏為である更新限度条項は設け るべきではないと考えることから、検討項⽬に⼊れるべきです。 |
池田由美 | ② | 公募制は、任⽤限度が来ると雇⽌めとなり、雇⽤継続の希望があっても必ず雇⽤される保証がなく不安定雇⽤を⽣み出します。公募制や任⽤限度などについては、⾃治体に義務づけされるものではなく、任⽤期限の撤廃し継続任⽤を保証すべきです。 | ② | 会計年度任⽤職員は、正規職員と同じく公務員として公共サービスに関わる仕事をしており、専⾨性や経験を重ねていくことがサービスの向上につながり重要と考えるので、同⼀部3年ルールはやめるべきです。 | ② | 賃⾦労務費の抑制の⽴場から更新限度を設けて無期転換への働き⽅を妨げることは、あってはならないと考えます。無期転換を原則としていく法改正が必要だと考えます。札幌市の事業を受注する企業に対して、労働者の権利を守るよう契約時に是正・改善をはかるべきです。 |
村上ひとし | ② | 会計年度任⽤職員は、正社員と同じように働いています。会計年度任⽤職員であっても、公務員として専⾨性が求められ、⼤事な公共サービスを担っています。任⽤期限の上限は撤廃すべきです。再任⽤は、公募ではなく本⼈の希望と勤務実績により継続的任⽤を図るべきです。「官製ワーキングプア」と⾔われる状況は改善すべきと考えます。 | ② | 会計年度任⽤職員も、継続性や専⾨性が求められる職務についていることは、常勤職員と変わりません。⼀⼈ひとりの職員が、職務を通じて培われた経験や技能を発揮してこそ住⺠サービスが向上します。同⼀部3 年ルールは続けるべきではありません。 | ② | 労働者を脱法的に切り捨てることは許されません。更新限度条項によって無期転換への申し込みを妨害する使⽤者が後を絶ちません。無期雇⽤を原則とする法改正こそ必要です。札幌市の事業を受注する企業は、労働者の権利を守るべきであり、契約にあたっては更新限度条項を設けないよう是正・改善を図るようにすべきです。 |
加藤のぼる | ② | 会計年度任用職員は、正規職員と同じく公務員として専門的・恒常的な公共サービスを担っています。公募制は義務ではありません。任用期限の上限撤廃とあわせ、再任用では本人の希望を前提に、公募ではなく勤務実績によって、継続的任用を保障すべきです。国際労働機関(ILO)も公務員について、正規採用と正規化の機会提供を提言しています。地方自治の精神に立ち、札幌市と職場実態に見合う安定雇用制度をつくり、常勤職員との均等待遇とすべきです。 | ② | 会計年度任用職員も常勤職員同様に、継続性が前提とされる職務、知識・経験に基づく専門性が求められる職務についています。職務を通じて培われた経験や技能を継続して発揮することこそ合理的であり、住民サービスの向上にとっても不可欠です。同一部3 年ルールは続けるべきではありません。 | ② | 賃金労務費抑制の視点から更新限度条項によって無期転換への申し込みを妨害する使用者が後を絶たないことから、無期雇用を原則とする法改正が必要であると考えています。札幌市の事業を受注する企業は、労働者の権利をまもるべきであり、脱法行為である更新限度条項を設けるべきではありません。契約にあたり是正・改善をはかるようにすべきです。 |
吉岡ひろ子 | ② | 総務省自らが「会計年度任用職員制度の導入等に向けたマニュアル」の中で、「公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とすべき」としています。また、これまで働いてきた人が一定期間だからと、いったん雇い止めされ、雇用の継続を望む人は、新規応募者と同じく公募に応じなければならないという、公募制は義務ではありません。任用期限の上限撤廃とあわせ、再任用では本人の希望を前提に、公募ではなく勤務実績によって、継続的任用を保障すべきです。「住民の参画と福祉の増進に努める」という地方自治体の本旨に照らしても、雇用の安定化に舵を切るべきです。 | ② | 会計年度任用職員にとっても、自治体にとっても、職務を通じて培われた経験や技能を継続して発揮することこそ合理的であり、専門性が求められる職務についてはなおさらで、専門性の継続がなされることで住民サービスの向上にも寄与できると考えます。同一部3 年ルールに何の根拠があるのでしょうか。労働者にとっても住民にとっても不幸です。続けるべきではありません。 | ② | 公共サービスの担い手は公務員だけでなく、公共工事や民間委託などを通じて、「民間」に委ねられ、民間労働者と同じ立場の人々も従事しています。有期労働契約を結ぶ際に、更新限度条項によって更新の回数の限度についてあらかじめ合意する、無期転換への申し込みを妨害することは、法の精神である雇用の安定に逆行する「脱法行為」であり、無期雇用を原則とする法改正が必要であると考えます。公契約にあたっては、札幌市は事業を受注する企業の労働者の権利をまもるため、「脱法行為」を見逃さず是正すべきです。 |
田中啓介 | ② | 公募制は義務ではなく、そもそも、会計年度任⽤職員は、正規の市職員と同じ公務員として市⺠サービスの業務に従事しています。そして、業務内容は継続性が重要だからです。 | ② | 会計年度任⽤職員として業務に従事されていく中で培われた知識や経験が、期限を設けることで蓄積されなくなってしまいます。継続して同⼀の業務に継続して従事できるようにすることが市⺠サービスの向上にも繋がるからです。 | ② | 「違法ではないが脱法」と政府が認識しているのであれば、更新限度条項によって無期転換への申し込みを妨げる事業者が後を絶たない要因となっている法改正を⾏い、無期雇⽤を原則とする必要があります。また、札幌市発注の事業で働く労働者の権利を守るべきであり、契約項⽬の中に、更新限度条項があった場合は、是正を図るようすべきです。 |
太⽥秀⼦ | ② | 任期期限の上限撤廃とあわせ、本⼈の希望を前提に、公募ではなく勤務実績によって、継続的任⽤を保障すべきです。 | ② | 誠実に勤務してきた⼈と引き続き⼀緒に働くことは、あるべき基本であり、経験を積んだ職員による⾏政サービスの供給という観点からも、同⼀部3 年ルールは続けるべきではありません。 | ② | 札幌市が率先して労働条件の改善を図るべきであり、市の事業を受注する企業の契約にあたり是正・改善をはかるようにすべきです。 |
佐藤綾 | ② | 会計年度任用職員は、非正規雇用でありますが、正職員と同じく公的な仕事を担っています。 専門職についても任期をつけており、経験で蓄積される専門性の継続が損なわれ、市民サービスにおいても損失であると考えます。任用期限は撤廃すべきです。また、再任用についても実績によって継続的雇用を保障すべきです。 | ② | 公的サービスを提供しているのは、会計任用職員も常勤と同様です。区役所窓口をはじめ、福祉制度など各施策とも関連し、専門性と知識や経験が求められており、それがあってこそ市民サービスの向上に結び付くものです。同一部3年ルールは続けるべきではないと考えます。 | ② | 公共サービスの発注であることからも、更新限度条項についてみていく必要があると考えます。人件費の抑制から、更新限度を設けることで無期転換ルールを利用できないようにされていることは実際に問題となっており、国が法改正をしなければならないことだと思います。そして、公共事業ですから、受注する企業は労働者の権利を守っているか、法の趣旨を逸脱するということがないか、という点から検討することは、大事なことだと考えます。 |
小形香織(3月29日14時回答・公開) | ② | 公募制は義務ではなく、希望する人は継続できるようにすべきです。 | ② | 3年ごとに、次も採用されるかどうか雇用への不安を持ち続けることは、生活の見通しをもつうえで最大の不安定要素となるからです。 | ② | 更新限度条項を入れる例はあり、無期転換できない・しない要因となっていると考えられ、そこを、行政がチェックすべきです。 |
【無所属】
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
山口かずさ | ③ | 3年という年月について妥当かどうかの検証が必要と考えます。 | ② | 部署によって、また本人の適正によって3年ルールである必要はないと思います。 | ② |
【日本維新の会】
3月30日16時30分取り下げ
【市民政党さっぽろ】
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
ほしあつし | ② | ② | ② |
【れいわ新撰組】
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
すぎやまえみこ | ② | 安定して働き続けられるべきだと考えます。 | ② | 市民が安心して行政サービスを受けるためにも3年を超えても続ける必要がある。 | ② | 民間事業者が一時的な非正規労働者の雇用をすることになり安定した就労先とならない。例えば、先般あったマイナンバー申請ブースや除排雪について非正規や季節労働者になってしまうため。 |
【立憲民主党・民主市民連合】
3月29日19時回答・公開
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
村上裕子 | ③ | 公募制そのものは維持すべきと考えます。ただし、働き続けたいという意欲がある方に対する雇用継続の仕組みについては検討が必要と考えます。 | ③ | 事実上の3年有期契約という職種に関する課題と認識をしています。全問と同様に働き続けたいという意欲がある方に対する雇用継続の仕組みづくりの中で検討すべき課題と考えます。 | ③ | 総合評価の検討項目と認識をしています。一般的には労働法令を遵守していだたくことを入札参加事業者に求めることになると考えます。 |
竹内有美 | ||||||
林 清治 | ||||||
田島央一 | ||||||
水上美華 | ||||||
藤原広昭 | ||||||
篠田江里子 | ||||||
成田祐樹 | ||||||
篠原 菫 | ||||||
漆原直子 | ||||||
松原淳二 | ||||||
森 基誉則 | ||||||
峯廻紀男 | ||||||
菅野太一 | ||||||
桑原 透 | ||||||
恩村健太郎 | ||||||
碧ひろみ | ||||||
岩崎道郎 | ||||||
中村 剛 | ||||||
定森 光 | ||||||
小野正美 | ||||||
福士 勝 |
【市民ネットワーク】
3月29日19時回答・公開
お名前 | 質問1-(1)/理由(あれば) | 質問1-(2)/理由(あれば) | 質問2/理由(あれば) | |||
米倉みな子 | ② | 働いている人の立場から考えると、どれほど将来が不安なものかが想像できます。 現在の 公募制の下では安心して働き続けられません。 | ② | 働き方として1 つの事項を追求し極めたい人、また様々な経験をするため、色々な部署を希望する人など、それぞれです。同一部署で何年働くかは、本人の意思が最大限尊重されるべきと考えます。そうあることで生き生きと働くことがで きます。ルールで期限を縛るのは問題だと思います。 | ② | 非正規労働者の不安定雇用を助長するような条項に目をつぶり、仕事を発注するようなことがあってはな らないと 考え ます 。 |
ひし沼みえこ | ② | 不安定な雇用形態では、働く人の将来設計ができません。安心して働き暮らせるよう改善していくべきです。 | ② | 安定した公共サービスを提供するために、有・無期雇用職員を区別することなくなく、適材適所で配置するべきです。 | ② | 働く人を守る為に、法の趣旨を潜脱する行為を看過するべきではありません。 |