山下弘之「地方公務員法の条文対照表:労働弁護団提言VS現行法(労働弁護団提言学習会資料)」

日本労働弁護団から非正規公務員制度立法提言が2024年11月8日に出されました。そのことを受けて、なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員会主催で学習会が2025年1月15日に開催されました。本資料はその際に配布されたもので、実行委員会メンバーである山下弘之さん安田真幸さんによる合作です。ご活用ください。なお、目次機能は管理人がつけました。〔NAVI管理人〕

 

【資料】「労働弁護団提言」学習会/2025年1月15日開催、東京集会実行委員会

地方公務員法の条文対照表:労働弁護団提言VS現行法

 

地方公務員法改正案(提言)と地方公務員法(現行)

地方公務員法改正案(提言) 【参照】地方公務員法(現行)
 

【3 入口規制】

(会計年度任用職員の採用)

第22条の2の2

前条[7]の会計年度任用職員の任用は、当該職員を従事させる職務が会計年度内に終了することが職務の性質から客観的に見込まれるときでなければならない。

[7] 地公法22条の2。

2 前項に違反する場合において、当該会計年度任用職員が、任命権者に対し、任用期間が満了するまでの間に、期間の定めのない非常勤職員として採用されるよう申請をしたときは、任命権者は、当該会計年度任用職員を期間の定めのない非常勤職員として採用しなければならない。[8][9]

[8] 派遣法40条の7は、違法派遣を受け入れていた国・自治体へのサンクションとして「国家公務員法、国会職員法、自衛隊法又は地方公務員法その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。」と定めているが、その実効性には疑問があることから(大阪医療刑務所事件・大阪地判令4.6.30労判1272号5頁、大阪高判令6.6.26判例集未登載参照)、ここでは、選択の余地なく、「採用しなければならない」とした。

[9] 注6の考え方を採った場合、ここでの法文は「……任命権者は、第二十八条第一項各号の事由(ただし、分限免職相当の事由に限る。)又は第二十九条第一項各号の事由(ただし、懲戒免職相当の事由に限る。)がない限り、 当該会計年度任用職員を期間の定めのない非常勤職員として採用しなければならない。」などとなる。

3 前項の採用にあたっては、第17条の2は適用しない。[10]

[10] 注6の考え方を採った場合、採用の方法について定めた地公法17条の2の適用を排除する結果、任命権者は、例外となる分限免職・懲戒免職事由の存否及び相当性については適宜の方法により判断することになる。もちろん、そこに裁量権の逸脱濫用があったときに、その不採用が違法となることはいうまでもない。

4 会計年度任用職員が第2項の申請をした場合、任命権者は、当該申込みの日から一月以内に(申込みの日から一月以内に現に任用されている期間が満了する日が到来するときは満了日までに)、当該会計年度任用職員に対して採否の通知をしなければならない。

5 前項の採否の通知は当該職員に対する処分とみなす。[11]

[11] 不採用通知が当該職員に対する不利益処分であり、審査請求または抗告訴訟の対象となることを明示する趣旨である(→「7 上記各規制違反の場合に任命権者が任用をしないときの救済方法」)。

6 任命権者は、第一項に違反する任用をしたときは、第二項の期間の定めのない非常勤職員として採用する場合に限り、これを取り消すことができる。

7 前項の取消しの効力は将来に向かってのみ効力を有する。

  

 

【4 無期転換】

(無期転換)

第22条の2の3 同一の地方公共団体[15]において任期を更新しまたは再度任用され通算した任用期間が五年を超える会計年度任用職員が、任命権者に対し、現に任用されている期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から職務を提供する期間の定めのない非常勤職員として採用されるよう申請したときは、任命権者は、当該会計年度任用職員を期間の定めのない非常勤職員として採用しなければならない。[16][17][18] 

[15] 「同一の任命権者」ではなく「同一の地方公共団体」としたのは、同一の地方公共団体においてもいろいろな任命権者があり(たとえば市長、教育委員会、水道事業管理者など)、任命権者を異にして異動する職員もいるので、これらを別のものとして考えるのは不合理と考えられるからである。

[16] 前掲注8。

[17] 前掲注9。

[18] 労契法18条1項第2文は「……現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。」であるが、地方公務員の場合は、勤務条件は条例により定めるものとされている(地公法24条5項)。もっとも、無期転換後も、別の職となるわけではないので、特段の定めがない限り、無期転換前の給料表が適用されると解すべきである(→「5 期間の定めのない非常勤職員の勤務条件」)。

2 前項の採用にあたっては、第17条の2は適用しない。[19]

[19] 前掲注10。

3 会計年度任用職員が第1項の申請をした場合、任命権者は、当該申請の日から一月以内に(申請の日から一月以内に現に任用されている期間が満了する日が到来するときは満了日までに)、当該会計年度任用職員に対して採否の通知をしなければならない。

4 前項の採否の通知は当該職員に対する処分とみなす。[20]

[20] 前掲注11。

5 当該地方公共団体における一の任用期間が満了した日と当該地方公共団体におけるその次の任用期間の初日との間これらの任用期間のいずれにも含まれない期間(以下この項において「空白期間」という。)があり、当該期間が六月以上であるときは、当該空白期間前に満了した任用期間は、通算任用期間に算入しない。[21]

[21] 労契法18条2項のクーリング期間の規定は維持した。

6 任命権者は、第1項の申請に基づき当該職員を期間の定めのない非常勤職員として採用したときは、当該職員の会計年度任用職員としての任用を取り消す。

7 前項の取消しの効力は将来に向かってのみ効力を有する。

 

 

【5 期間の定めのない非常勤職員の勤務条件】

(期間の定めのない非常勤職員の勤務条件)

第22条の2の4 第22条の2の2、又は同条の2の3の定めにより採用された期間の定めのない非常勤職員の給与その他の勤務条件は、条例で定める。

2 期間の定めのない非常勤職員の勤務条件は、当該採用より前の勤務条件より不利なものであってはならない。

 

 

【6 雇止め制限】

(雇止め制限)

第22条の2の5 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって任期が満了する日までの間に当該会計年度任用職員が次期の任用の申請をした場合又は当該任期満了後遅滞なく任用の申請をした場合であって、当該職員に第28条第1項各号の事由(ただし、分限免職相当の事由に限る)又は第29条第1項各号の事由(ただし、懲戒免職相当の事由に限る)がない場合[24]は、任命権者は、従前の勤務条件と同一の勤務条件で当該職員を任用[25]しなければならない。

[24] 民間の解雇法理を定めた労契法16条と雇止め法理を定めた同法19条は、同じ言い回しをしているので、本提言もこれにならった。

[25] ここでは会計年度任用職員としての任用となる。

一 当該職員が過去に反復して任用されたことがあるものであって、その任期の満了時に再び当該職員を任用しないことが期間の定めのない職員を分限免職処分することと社会通念上同視できると認められること

二 当該職員において任期の満了時に再び任用されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること

2 前項の採用にあたっては、第17条の2は適用しない。[26]

[26] 前掲注10。

3 第一項の申請がなされた場合、任命権者は、当該申請の日から一月以内に、当該申請者に採否の通知をしなければならない。

4 前項の採否の通知は当該職員に対する処分とみなす。[27]

[27] 前掲注11。

 

 

【7 上記各違反の場合に任命権者が任用をしないときの救済方法】

 

(任命権者が任用をしないとき)

第22条の2の6 第22条の2の2第2項の申請[30]があった場合において、任命権者が当該会計年度任用職員を期間の定めのない非常勤職員として任用しないときは、当該職員は、人事委員会若しくは公平委員会又は裁判所に対し、任命権者が当該会計年度任用職員を期間の定めのない非常勤職員として任用するよう義務づけるよう請求することができる。

[30] 入口規制違反のときの申請。

2 前項の場合において、第49条の2第1項、同第2項、第51条の2の規定は適用しない。[31]

[31] 人事委・公平委への審査請求前置(地公法49条の2第1項、2項、51条の2)を外すことにより、不採用通知(処分)を受けた職員は直ちに裁判所に行政訴訟を提起することもできるようにする。

3 前2項の規定は、第22条の2の3第1項の申請[32]があった場合について、準用する。

[32] 無期転換の申請。

4 前条の申請[33]があった場合において、任命権者が当該会計年度任用職員を再任用しないときは、当該職員は、人事委員会若しくは公平委員会又は裁判所に対し、任命権者が従前の勤務条件と同一の勤務条件で当該職員を任用するよう義務づけるよう請求することができる。

[33] 雇止めに対し次期の会計年度任用職員に任用するよう求める申請。

5 第2項の規定は、前項の場合について、準用する。

 

 

 

 

【9 均等均衡待遇】

(会計年度任用職員の給料・手当)

第25条の2 会計年度任用職員(第22条の2の3により期間の定めのない非常勤職員となった者を含む。以下、本条について同じ。[34])の給与その他の勤務条件のそれぞれについて、当該勤務条件に対応する常勤職員の勤務条件との間において、当該会計年度任用職員及び常勤職員の職務の内容及び責任の程度その他の事情[35]のうち、当該勤務条件の性質及び当該勤務条件の目的に照らして適切と認められるものを考慮して、第13条及び第24条1項の趣旨も踏まえ、不合理と認められる相違を設けてはならない。

[34] 期間の定めのない(無期転換した)非常勤職員にも適用されるものとした。

[35] 民間と異なり、職務給原則(地公法24条1項)が定められていることから、同原則に沿った条文とし、パート有期法8条の「変更の範囲」については明記しないものとした。ただし、変更の範囲が異なれば、「その他の事情」には含まれ得ると考える。

【参考】パート有期法

(不合理な待遇の禁止)

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

2 前項の不合理性を判断するにあたっては、第13条、第14条1項、第24条1項及び同条2項の規定内容が考慮されなければならない。[36]

[36] 不合理性判断にあたって、地公法の定める平等取扱い原則(13条)、情勢適応原則(14条1項)、職務給原則(24条1項)、均衡の原則(同条2項)は当然考慮されるべきである。

3 職務の内容及び責任の程度が、その任期ないし定年までの期間の全期間において常勤職員と同一と見込まれる会計年度任用職員については、会計年度任用職員であることを理由として、給与その他の勤務条件のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

4 前3項の規定は、第22条の2第1項第一号に掲げる職員の給与その他の勤務条件のそれぞれについて、同項第二号に掲げる職員との間において、準用する。[37]

[37] パートタイム会計年度任用職員(地公法22条の2第1項第1号)とフルタイム会計年度任用職員(同項第2号)の給料・手当の種類を統一するだけでは、両者間の不合理な格差を是正することにならないので、両者間においても不合理な相違を設けてはならない旨の規定をもうけるべきである。

 

第25条3項六号の次に、以下を挿入する。

「七 会計年度任用職員の給与を定めるにあたっては、会計年度任用職員と常勤職員との間の勤務条件の相違の内容及び理由」

 

 

 

 

 

(救済方法)

第46条の2 前条の要求、並びにこれに対する判定の審査請求及び取消しを求めることは、職員の採用、任期の更新、その他職員の勤務条件の決定に際し、不利益に取り扱われてはならない。

 

第47条の2 人事委員会又は公平委員会は、第四十六条の要求について審査が行われている間に当該要求を行った当該職員が退職した場合においても、当該職員に、判定及び判定の結果執るべき措置を求める利益が存する限りは、審査及び判定の手続を継続しなければならない。

2 第46条の要求をした職員は、その後退職したとしても、退職したことを理由として当該要求に対する判定の取消しを求める法律上の利益を失わない。

 

 

(任命の方法)

第17条

職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。

2 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。

(採用の方法)

第17条の2

人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。

2 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

3 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になってある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。

(条件付採用)

第22条職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。

(会計年度任用職員の採用の方法等)

第22条の2 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。

一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

二 会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

2 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。

4 任命権者は、会計年度任用職員の任期が第2項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

5 第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

6 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

7 会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(降任、免職、休職等)

第28条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(懲戒)

第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

 

 

 

 

 

 

 

(不利益処分に関する説明書の交付)

第49条 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。

4 第1項又は第2項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(審査請求)

第49条の2 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

2 前条第1項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。

(審査請求と訴訟との関係)

第51条の2 第49条第1項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

(給与に関する条例及び給与の支給)

第25条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。

2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

3 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。

一給料表

二等級別基準職務表

三昇給の基準に関する事項

四時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項

五 前号に規定するものを除くほか、地方自治法第204条第2項に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項

六 非常勤の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項

七 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項

4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。

5 第3項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

(平等取扱いの原則)

第13条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によって、又は第16条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別されてはならない。

(情勢適応の原則)

第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

3 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

4 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

 

 

(勤務条件に関する措置の要求)

第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

 

(審査及び審査の結果執るべき措置)

第47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない

 

 

地方自治法改正案(提言)と地方自治法(現行)

地方自治法改正案(提言)

【参照】地方自治法(現行)

 

【8 定数との関係】

第172条

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職(地方公務員法第22条の2の会計年度任用職員、同法第22条の2の2及び同法第22条の2の3の期間の定めのない非常勤職員の職を除く。)については、この限りでない。

 

 

 

【9 均等均衡待遇】

第203条の2

第1項括弧書きの「第二号」を「各号」に改める。

同条第4項を削除する。

 

 

 

 

 

第204条

 第1項の「地方公務員法第22条の2第1項第二号」の「第二号」を「各号」に改める。

 

 

 

 

第172条 前11条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

2 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

4 第1項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

 

 

第203条の2 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

2 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

3 第1項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

4 普通地方公共団体は、条例で、第1項の者のうち地方公務員法第22条の2第1項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

5 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

第204条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

 

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