この資料は、2025年9月23日に日本図書館協会で開催された、第17回なくそう!官製ワーキングプア東京集会 反貧困集会2025にて配布したものです。会計年度任用職員等の離職状況や再度の任用に関する情報を首都圏106自治体に照会し、その結果を整理しました。本資料が活用され全国で同様の作業に取り組まれることを願っています。
首都圏106自治体情報公開請求(2024年度離職状況)の報告
なくそう!官製ワーキングプア集会実行委員会
- 1 集計表の説明
- 2 ◆取り組みの趣旨
- 3 ◆経過
- 4 ◆情報公開請求から見えてきたもの
- 4.1 1. 大量離職通知提出について(集計表1.①)
- 4.2 2. 離職者への再就職支援措置(集計表3)
- 4.3 3. 総務省通知(2024年6月28日)を受けての検討内容(集計表2.②)
- 4.4 4. 公募を経ない再度の任用の上限回数(集計表2.①、【別表】の通り)
- 4.5 5. 会計年度任用職員の離職者数について(集計表1.②)
- 4.6 6. 臨時的任用職員の離職者数について(集計表1.③)
- 4.7 7. 再度の任用希望者のうち、再度任用不可となった人数とその理由(集計表2.③)
- 4.8 8-1. セクハラ・マタハラ・パワハラなどの相談窓口の周知(集計表4.①)
- 4.9 8-2. 人事委員会または公平委員会への措置要求・審査請求などの周知(集計表4.②)
- 4.10 9-1. 会計年度任用職員で地方公営企業職員と技能労務職員の人数(集計表4.③)
- 4.11 9-2. 「苦情処理共同調整会議」設置の有無、及びその存在の周知(集計表4.④)
- 5 ◆法に基づく自治体内苦情処理について
- 6 ◆首都圏106自治体 情報公開請求事項
- 7 【参考資料】大量離職通知書
- 8 【参考資料】関連法律等
集計表の説明
実行委員会では、以下のことを調べ、回答を整理しています。
1.2025年3月における職員の離職者 ①ハローワークに提出した大量離職通知書(提出していない場合はその理由) 2.会計年度任用職員の再度の任用 ①公募を経ない再度任用の上限回数について 3.離職者への再就職支援措置 ① 再就職援助のためにとった措置および再就職支援体制と従事した職員数 4.会計年度任用職員のハラスメント相談窓口及び権利救済制度 ①セクハラ・マタハラ・パワハラなどの相談窓口の周知 1.2025年3月における職員の離職者のうちの 2. 会計年度任用職員の再度の任用のうちの 4.会計年度任用職員のハラスメント相談窓口及び権利救済制度のうちの 2025年調査(今回) |
◆取り組みの趣旨
労働施策総合推進法27条と関連省令では、「30人以上の離職者が発生する場合」は、「一ヶ月以上前に」、「知事は都道府県労働局に、市町村長はハローワークに」、「通知する」義務を負っている。当集会実行委員会では、「大量離職通知書」提出は、雇止めの再考を促すものではないが、会計年度任用職員の人数すら把握せず、何の痛みも感じず、雇止めを行っている自治体に対し、雇用主としての責任(再就職先の斡旋など)を自覚してもらう手立てとして情報公開請求を行っている。2023年埼玉県から開始し、首都圏の人口10万人以上(東京都は区・市の全て)106自治体対象は2回目。結果は、官製ワーキングプア集会で広く伝え、回答自治体を含め総務省や厚生労働省担当にも提供している。
◆経過
2023年8月 埼玉県18自治体に情報公開請求 10/15結果公表
2024年1月 首都圏106自治体に大量離職通知書提出について要請文を送付
2024年6月 106自治体に情報公開請求(2023年度離職状況)8月末定稿 9/11結果公表
2025年6月 106自治体に情報公開請求(2024年度離職状況)8月末定稿 9/9結果公表
◆情報公開請求から見えてきたもの
1. 大量離職通知提出について(集計表1.①)
・提出自治体は、昨年の50(47%)から、今年は76自治体(72%)と増えている。大量離職通知の提出期限は、再就職支援と雇用保険の手続に要する時間のために必要であるから定められているが、76自治体のうち35(46%)は「1か月以上前に」の提出期限が守られていない。3月に入ってから(4月以降提出も10自治体)では、再就職支援は行えないし、現に行われていない。
・未提出の30自治体のうち「30人以上の離職者が発生」していないとして、提出していない自治体は15。会計年度任用職員の離職対象者は、再度任用されなかった人数及び年度末に任期満了で退職した人数(自己都合退職者も含まれる)にもかかわらず、再度任用されなかった人数のみと誤認している。
【例】離職者が30人以上にもかかわらず、「30人以上の離職者が発生」していないとして、提出していないのは4自治体(小金井市、小平市、秦野市、狭山市)
・その他15自治体は、提出しない理由を明らかにしていないが、そもそも離職人数の集計を人事担当部署が行っていない。
2. 離職者への再就職支援措置(集計表3)
・大量離職通知書の記載を含め常勤職員向けが主で、再就職支援のための措置はほぼない。25自治体で何らかの記載はあっても「役所内で募集があるものは紹介」「人材登録台帳への登録」「臨時的任用職員を案内」「ハローワーク紹介」「会計年度については早い段階での勤務意向確認」等にとどまる。
※はむねっとアンケート2025では、問題だと感じる事項で「更新されない場合のフォローがない」は12%
◆結果として複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介する等配慮をすることが望ましいこと。会計年度任用職員制度の適正な運用等について(2024/12/27総務省通知) |
・再就職支援が不要であると誤認していると思われる(我孫子市、鎌倉市、入間市)
「法令に基づく任用期間満了や退職者自身の意向により退職するケースがほとんどであるため、特段の対応をしていない」「経済的事情による事業規模の縮小等による離職が発生していないため作成していない」
◆対象となる離職者の属性として掲げられているのは次の4項目
「経済的事情による事業規模の縮小等による離職者」「その他の事業主都合離職者」「定年退職者」「雇用期間満了による離職者(6ヶ月以内の雇用期間満了者を除く)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html |
3. 総務省通知(2024年6月28日)を受けての検討内容(集計表2.②)
・検討内容について提供があったのは39自治体、37%
・撤廃理由は、「国との均衡」「総務省通知」「雇用の安定」「能力、経験ある職員の流出防止」「人材確保」「人事評価反映の導入」「県や近隣自治体の動向」
・開示文書は、庁議の記録、規則等の改正起案・新旧対照表、組合との合意文書、人事担当課長からの通知文等であった。意思決定に当たり、何らかの起案文書を作成しているはずだが「対外文書として作成していない、組織内共用文書」「検討過程における情報であって適正な意思決定を確保する観点」と開示しない自治体がある。
・回数制限を残す理由は、「一定期間での事務効果の検証が必要」「より有為な人材にも広く任用機会を与える」「障害者雇用では、一定の勤務実績のあるものを対象とする採用選考の合格者を常勤として任用している」「会計年度任用職員制度は概ね順調に運用されており、課題については都度協議」「県や近隣自治体の動向」「雇用の機会の平等性の観点等」「令和6年度大都市人事担当課長会議(秋季)における意見交換」など
4. 公募を経ない再度の任用の上限回数(集計表2.①、【別表】の通り)
・撤廃自治体は45となり、もともとない20を入れると65自治体61%と多数派に
・回数制限のあるのは37自治体35%と少数派となった。
5. 会計年度任用職員の離職者数について(集計表1.②)
・離職者を人事担当部署が集約する自治体は68(昨年は57)64%に増えた。
・公募・選考・採用は各課任せ、性別・職種別把握がないなど常勤職員と比べ杜撰な取り扱いが続いている。
・人事担当が集約を行っていないのは38(36%)自治体。うち、61%の23自治体では、大量離職通知を提出しているので集約を行ったはずだが、それが情報公開請求で提供されない。
6. 臨時的任用職員の離職者数について(集計表1.③)
・回答のあった自治体は17(16%)
・臨時的任用は常勤の欠員のほか病気休職や育休の代替で、学校の教諭・栄養士・学校事務が多いが、事務職、資格職種で任用している自治体もある。わずか17自治体ということは、会計年度任用職員で対応しているのではないかと推測する。臨時的任用を行なっている自治体は欠員等を適切に埋めていると評価できるが、離職者に対して再就職支援を行っていると回答のあったのは新宿区と川崎市のみ。
7. 再度の任用希望者のうち、再度任用不可となった人数とその理由(集計表2.③)
・把握しているのは48(45%)、把握していない自治体は58(55%)
・理由「選考結果」「人事評価」「選考申込なし」「勤務条件不一致」「職の縮小」など
50人以上の理由「委託や事業の縮小」武蔵村山市69人(学校給食センター委託59)、流山市62人(事業の縮小31)、川口市82人(選考申込なし51)、久喜市79人(学校業務員委託62) |
8-1. セクハラ・マタハラ・パワハラなどの相談窓口の周知(集計表4.①)
・相談窓口はあるものの、周知がされていない。 周知不存在 13自治体(12%)
※はむねっとアンケート2025では、問題は感じたがどこにも相談しなかった回答が、22%に対し、職場の相談窓口に相談したはわずか6%
・17自治体が庁内ポータルサイトと回答しているが、全員がアクセス可能なのか疑問
※はむねっとアンケートや当事者インタビューでは、庁内ポータルにアクセスできない(共有PC、アクセス権がない、IDがない等)との声が多数寄せられている。
8-2. 人事委員会または公平委員会への措置要求・審査請求などの周知(集計表4.②)
・周知自体がほぼされていない 周知不存在 69自治体(65%)
・周知している 37自治体(35%)、うち職員ポータル等で周知は15自治体であり、会計年度任用職員に言及していないものや苦情処理にとどまるものがほとんど。
※はむねっとアンケート2025では、不服申し立ての窓口について「わからない」との回答が、60%にもなっている。また、人事院・人事委員会・公平委員会に申立や相談をしたのはわずか1%
9-1. 会計年度任用職員で地方公営企業職員と技能労務職員の人数(集計表4.③)
・把握している72(68%)、把握していない33(31%)、任用していない1(1%)
9-2. 「苦情処理共同調整会議」設置の有無、及びその存在の周知(集計表4.④)
・設置回答はわずか9自治体
・労働組合等の間で協約に定めが8自治体、清掃、水道、高校現業など一部職種に限定されているものが多く、現業職(技能労務職員・調理員等)を網羅していない
・必要性も認識していない実態が明らか 89自治体(84%)
設置していない34、不存在49自治体、設置規程の理解不足・混乱6自治体
技能労務職員や調理員など現業職員が在籍して職員組合がある場合は、苦情処理調整会議が必置にもかかわらず、以下のような回答がある。
「ハラスメント防止に関する指針で、すべての職種を対象としている」「地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条に該当していない」「地方公営企業職員は在籍していない」「地公法13条の規定が適用される職はない」「企業職員労働組合を有していない」
◆法に基づく自治体内苦情処理について
非現業職
(行政職、専門職等) |
現業職
(技能労務職、調理員等) |
対応組合 | ||
市長部局
教育委員会等 |
― | 人事委員会 ※1
公平委員会 ※2 |
苦情処理共同調整会議 ※4 | 職員組合(混合組合)または現業職の労働組合等 ※5 |
地方公営企業
(上下水道、病院等) |
地方公営企業法
全部適用 |
苦情処理共同調整会議 ※3 | 苦情処理共同調整会議 ※3 | 地方公営企業の労働組合等 ※5 |
地方公営企業法 一部適用(財務) | 人事委員会 ※1
公平委員会 ※2 |
苦情処理共同調整会議 ※4 | 職員組合(混合組合)または現業職の労働組合等 ※5 |
(根拠となる法律)
※1「地方公務員法第8条1の11」
※2「地方公務員法第8条2の3」
※3「地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条」
※4「地方公務員法第57条」/「地方公営企業等の労働関係に関する法律付則5」/「地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条」
※5 地公労法第13条では、「組合」となっており、該当職員が加入した職員組合(混合組合)や地域ユニオンも想定される。
◎地公労法についての制度確認や違法申告の所管は、厚生労働省 労働関係法課
直通03-3502-6734(各都道府県の所管は照会中)
★情報公開請求手続きについて 経費や手続きに負担がある自治体
・電子申請ができない、請求内容について字数制限があるなど使い勝手が悪い
・手数料が高額 複写にかかる費用は別に徴収されるにもかかわらず、一文書当たりの手数料となることから、文書の数が増えると高額となる
・郵送請求の場合、現金書留での納付を求める
例:10円の経費に、611円(現金書留封筒21円+郵券590円)がかかる
★対応の優しい自治体
・メールでの文書開示や情報提供で経費不要
・オンライン決済
・首長部局と教育委員会で調整のうえ連絡や提供媒体を1本化、経費を抑える対応
◆首都圏106自治体 情報公開請求事項
1 2025年3月における職員の離職者について
① ハローワークに提出した大量離職通知書(提出していない場合はその理由がわかるもの)
② 同通知書提出の有無にかかわらず、2025年3月31日における会計年度任用職員離職者の職種※1別の人数及び男女別の人数がわかるもの(例:集計表や決裁書など)
③ 同通知書提出の有無にかかわらず、2025年3月31日における臨時的任用職員離職者の職種※1別の人数及び男女別の人数がわかるもの(例:集計表や決裁書など)
2 会計年度任用職員の再度の任用について
① 2025年度以降も「公募を経ない再度任用の上限回数」がある場合、その上限回数がわかるもの
② 総務省による「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」の改正通知(2024年6月28日)を受けての検討内容がわかるもの
③ 再度の任用希望者のうち、再度任用不可となった職種別人数とその理由がわかるもの
(例:「合否決定」や「再任用不可」の集計表や決裁書など)
3 2024年度離職者への再就職支援措置などについて
① 再就職援助のためにとった措置および再就職支援体制と従事した職員数がわかるもの
② 再就職先確保の状況がわかるもの
〈総務省「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)」(2024年12月27日)と大量離職通知書の⑦、⑧を踏まえてお願いします〉
4 会計年度任用職員のハラスメント相談窓口及び権利救済制度について※2
① 新規採用や再度の任用時における改正労働施策総合推進法に基づくセクハラ・マタハラ・パワハラなどの相談窓口を周知していることがわかるもの
② 非現業職員の在職時や再度の任用時に於ける権利救済制度(人事委員会または公平委員会への勤務条件に関する措置要求・不利益処分に関する審査請求など)を周知したことがわかるもの
③ 会計年度任用職員で地方公営企業職員と技能労務職員について、それぞれの職種別人数がわかるもの
④ 地方公営企業職員や技能労務職員の苦情を解決する「苦情処理共同調整会議※3」設置の有無、及び在職時や再度の任用時にその存在を周知していることがわかるもの
※1: 職種別の例:事務職、保育士等、放課後児童指導員、看護師、相談員、技能・労務職員、給食調理員、教員・講師、図書館職員など)でお願いします。
※2: 総務省「令和5年度『措置要求及び審査請求の状況等に関する調査』の結果を踏まえた地方公共団体における措置要求、審査請求及び苦情処理の適正な運用等について」(2024年10月11日)では、会計年度任用職員に対しても「必要な周知」を促しています。
※3: 地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条によって組合(混合組合含む)がある場合は、必置となっています。
【参考資料】大量離職通知書
厚生労働省
<国または地方公共団体の方へ>
・離職する職員の再就職のために~「大量離職通知書」について~
【参考資料】関連法律等
〈1. 大量離職通知書及び再就職支援措置関係〉
◎労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(目的)
第 1 条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならな い。
(基本的理念)
第 3 条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
(地方公共団体の施策)
第 5 条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ず るように努めなければならない。
(事業主の責務)
第 6 条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
(大量の雇用変動の届出等)
第 27 条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であって、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、 国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。第 28 条第 3 項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
3 第 1 項の規定による届出又は前項の規定による通知があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行 うこと。
二 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
◎大量雇用変動が生じる場合の対応について
総務省自治行政局公務員部公務員課 事務連絡 2023 年6月 28 日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 27 条第1項に規定する大量雇用変動が生じる場合、各地方公共団体においては、同条第2項に基づく大量離職通知書を提出いただいているところですが、このことについて、別添のとおり、厚生労働省職業安定局首席職業指導官から、各都道府県労働局職業安定部長あて発出された通知を添付しますので、当該通知を参照のうえ、適切な対応をお願いいたします。なお、制度の詳細については、各公共職業安定所にお問い合わせください。
http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/~masanori/20230825_yasudamasaki02
〈4.①② ハラスメント相談窓口及び権利救済制度関係〉
◎地方公務員法
(人事委員会又は公平委員会の権限)
第 8 条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
二 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
三 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
四 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
六 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
七 削除
八 職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
九 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
十 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
十二 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
〈4.④ 技能労務職員等の苦情処理関係〉
◎地方公営企業等の労働関係に関する法律
(苦情処理)
第 13 条 地方公営企業等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者 及び職員を代表する者各同数をもって構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
https://hourei.net/law/327AC0000000289
◎地方公務員法
(特例)
第 57 条・・・単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。
◎地方公営企業等の労働関係に関する法律
附 則
5 地方公務員法第 57 条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、第 3 条第 4 号の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱いについては、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第 17 条を除く。)並びに地方公営企業法第 38 条及び第 39 条の規定を準用する。この場合において、同条第 1 項中「第 49 条まで、第 52 条から第 56 条まで」とあるのは「第 49 条まで」と、同条第 5 項中「地方公営企業の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替えるものとする。
◎地方公営企業について
自治体が経営する企業のうち、水道・鉄道・電気・ガス等7事業と病院(財務規定)は、地方公営企業法が適用(当然適用)され、それ以外は任意適用。
病院は地方公営企業法全部適用が進んでいる。
2015年見直し以降、公共下水道や簡易水道について、公営企業会計の適用を促すため、「公営企業会計の適用拡大」に向け、多くの自治体が地方公営企業法適用を検討。ほとんどの自治体が財務規定だけを適用する地方公営企業法一部適用を選択したものと思われる。
職員の取り扱い:法全部適用(全適)は地方公営企業等の労働関係に関する法律(労働二権)、法一部適用
(一適)は地方公務員法(労働一権)が適用される。
※なお、総務省の会計年度任用職員調査では、「全適」「一適」の区別なく、「公営企業」として一括りでまとめている。(2025 年8月 29 日総務省確認)