柏野大介・新岡知恵(恵庭市議会議員)「「市民と歩む会」の議会質問の記録」

恵庭市議会における会計年度任用職員制度に関わる質問・質疑等一覧

恵庭市議会議員である柏野大介新岡ちかえによる質問と答弁をまとめました。

 

 

 

 

目次

令和5年第4回定例会(11月24日)/市長提案 「恵庭市職員の給与に関する条例の一部改正」

 

コメント:令和4年第4回定例会(11月25日)/議案質疑での新岡議員の質疑に対しては、「遡及適用しない」旨の答弁で、今後の検討の余地についても否定的だったが、1年後の改正となった。

 

R5_4定議案(抜粋).pdf

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◎総務部長

議案第2号恵庭市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。

議案書の5ページを御覧ください。

このたびの条例改正は、職員の昇給に関し、人事評価及び懲戒処分等を考慮する旨の規定を追加する改正、並びに令和5年度人事院勧告に準じた職員の給与及び期末手当の引上げを行う改正であります。

初めに、第5条第4項の改正でありますが、昇給の基準について、人事評価制度に基づく勤務成績による昇給を行うための評価期間及び懲戒処分を受けたことなどによる事由も併せて考慮するよう規定するものであります。

次に、第17条第2項及び第3項の期末手当の支給月数でありますが、6月及び12月ともに、職員については100分の120を100分の122.5に、定年前再任用短時間勤務職員については100分の67.5を100分の68.75に改めるものであります。

次に、第17条の4第2項の勤勉手当の支給月数でありますが、第1号の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員については100分の100を100分の102.5に、第2号の定年前再任用短時間勤務職員については100分の47.5を100分の48.75に改めるものであります。

次に、別表第1の給料表の改定でありますが、人事院勧告による平均1.1%の引上げ分を反映し新給料表へ移行するものであります。

次に、附則でありますが、第1項及び第2項は、施行期日及び適用区分に関する規定であります。第3項から第6項までは、経過措置に関する規定で、第7項は、規則への委任規定であります。第8項は、本条例の施行に伴う会計年度任用職員の給与及び報酬に関する条例の一部改正であり、会計年度任用職員の給与及び報酬に関して、給料表の改定があった場合において翌年度から適用することを規定していた制定附則の規定を削除するものであります。

以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。

 

 

令和5年第3回定例会(9月27日)/決算審査特別委員会/個別質疑 新岡

 

◆新岡知恵委員

まず1点目は、決算書56ページ、会計年度任用職員です。こちらの会計年度任用職員の全体の人数、あと男女の人数、あとフルタイムなのかパートタイムなのか、その別の人数を伺いたいと思います。

2点目、これは決算書59ページ、公平委員会についてです。こちらの委員会の設置目的と、その役割についてまずお伺いしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは私のほうから、会計年度任用職員の人数についてお答えさせていただきます。

令和4年度決算ベースで、会計年度任用職員の総数は361名となってございます。

男女比ですけれども、361名のうち98名が男性、263名が女性となってございます。

また、フルタイムとパートタイムの人数でございますが、同じく361名中、フルタイムが8名、パートタイムが353名となってございます。

 

◎監査事務局長 私からは、公平委員会の設置目的と役割についてお答えいたします。

公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利、利益を保護し、身分を保障することを目的に設置されております。

その役割としましては、職員の給与、勤務時間など勤務条件に関する措置の要求に対する審査及び判定を行い、必要な措置を取ること、職員に対する不利益処分について審査請求に対する採決をすること。職員からの苦情に関することを処理することなどが主なものとなっております。

 

◆新岡知恵委員 それでは、順次再質疑したいと思います。

まず、会計年度任用職員です。こちら人数の部分は分かりました。令和4年度の予算のところでは、会計年度任用職員375人ということで掲載されています。今お聞きしたところ、実績としては361人ということで、14名の開きがあります。当初、やはり必要だという人員数375人というところで予算では計上していたと思いますので、14人分の部分を、どの分野で職員が確保できなかったのか、分野ですとか、一定の傾向などがありましたら、そこについてお聞きしたいと思います。

2点目、公平委員会、目的と役割については分かりました。

今の役割の中では、やはり職員の不利益な部分、そこを保障するというか、相談という部分も担っているのだろうかなというふうに思います。そういった意味では、職員からのハラスメント相談、こちらの相談が昨年度、何件あったか、お聞きしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは、予算と決算での人数の差異の部分につきまして、どの分野、どの職種について差が出ているかについてお答えさせていただきます。

まず、採用に至らなかった職種なんですけれども、例えば保健師ですとか、栄養士、保育士、社会福祉士といったような国家資格が必要となるような有資格者に区分されるものと、あと道路巡視員ですとか、道路維持管理員といったような特定のスキル、例えばチェーンソーが使えるですとか、少し大きな車が運転できるといったような特定のスキル、能力を持ったものの大きく二つに分けられるものです。

あと組織の都合上、職員が配置されたということで、採用する必要がなくなったという部分もございますが、大きく分けますと、有資格者と特定のスキルを持った職種の二つに区分されるというふうに考えてございます。

 

◎監査事務局長 私からは、昨年度のハラスメントについて、公平委員会への相談と実績についてお答えいたします。

令和4年度の相談実績等はございませんでした。

 

◆新岡知恵委員 それでは、まず会計年度任用職員の部分なんですけれども、有資格者、あとスキルを有した人材の任用には至らなかったというところは分かりました。

やはり一般的に考えて、そういった人材を確保するというのはなかなか難しい部分があるのかなというふうにも思うんですが、確保できなかったことによって、業務に何か支障はなかったのか。任用に至らなかった部分を工夫しながら、何か業務に当たった、そういった取組があればお聞きしたいと思います。

次、公平委員会なんですけれども、職員のハラスメントの相談窓口というのは、人事担当部局の相談窓口のほか、この公平委員会が担うこととなっていると思います。昨年は、議員による職員へのパワハラ問題が起きてしまいました。その際にも、少なくとも公平委員会にはその相談がなかったということを受けまして、やはり職員が不利益を被った場合に、相談窓口としてこの公平委員会がどれだけ機能しているのかという問題になるのかなというふうにも思います。そういった相談の窓口、受け止めの場ですよといったところを、今後どのように職員に対して取り組んでいくのか、そこへの取組、何かお考えがありましたら伺いたいと思います。

 

◎職員課長 それでは私のほうから、採用できなかったことに関する影響について答弁させていただきたいと思います。

当然、採用できなかった部署につきましては、人数が1名ないし2名足りないということになりますので、既存の職員には一定程度の負担はかかったかとは思いますが、採用できなかったことによって、何か事故が発生したですとか、やらなければいけない訪問をしなかったといったような報告等は受けてございません。

基本的には保健師ですとか、保育士ですとか、社会福祉士、保健福祉部ですとか子ども未来部、保健とか衛生の部門について比較的採用が難しいという状況になってございます。

それも加味してということではないんですが、まず今年度の4月1日につきましては、えにわっこ応援センターの開設ということもありましたので、保健師を1名増員して正職員を採用しているところでございます。また、今年度の採用ではございますが、保育士につきましても、正職員のほう、今、2名採用に向けて動いているところでございます。そのほか、昨年度につきましては、この特定の職種も含めてそうなんですけれども、緑化フェアの関係で、10月1日付で10人以上の人事異動がありまして、各部署に、いわゆる年度の途中で加配のような形で人事異動が発生したということもございましたので、そういう部分で一部、会計年度任用職員が配置されなかった負担というものが少し吸収された部分はあるのかなというふうに考えてございます。

 

◎監査事務局長 今後の考え方等についてでございますが、公平委員会で対応するハラスメント等の相談については、職場内、職員間といったような勤務体制の中で起こるものを想定しておりますが、市長部局において相談窓口等を設置していることもありますので、市長部局と情報共有を図りながら、今後進めていきたいと考えております。

 

 

令和5年第1回定例会(3月1日、3月3日)/予算審査特別委員会/個別質疑 柏野

 

出所:令和5年恵庭市予算書、令和4年恵庭市予算書より柏野作成

 

個別質疑(3月1日)

◆柏野大介委員

まず、48ページの職員管理費の職員福利厚生費ですけれども、令和4年度予算で1,299万円だった委託料が、令和5年度1,744万円ということで、400万円増えております。四つ項目入ってるんですけれども、どの部分が増えているのかということと、どういった要因でそれが増えているのかということをまずお聞きをしたいと思います。

2点目ですけれども、49ページです。職員管理費の4番の会計年度任用職員管理費で、令和4年度と比較すると約1,000万円ぐらい増えておりまして、これ中見てみると、報酬の部分で2,700万円(柏野注:実際は約1,800万円)増えている一方で、共済費が1,300万円減額というふうになっているんですけれども、この要因の部分についてまず確認をしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは私からは、予算書48ページ、3職員福利厚生費の委託料の増額と、49ページ、4会計年度任用職員管理費の報酬及び共済費の増減についてお答えさせていただきます。

まず職員福利厚生費の委託料の増額理由ですが、こちらにつきましては、会計年度任用職員、今まで職員定期健康診断というものを対象としておりましたが、より精度の高い検査である職員総合健診等委託、いわゆる人間ドックの方に移行させたことから、委託料のほう増額となってございます。

続きまして、49ページの会計年度任用職員の報酬と共済費でございますが、報酬につきましては、今年度出されました人事院勧告におきまして、いわゆる若年層の給料表の給与額がアップしております。そこの部分、会計年度任用職員準用している職種が多いものですから、人事院勧告の影響によって報酬がアップしているものでございます。また、共済費の減額についてでございますが、こちらにつきましては、今年度4月から9月までは協会けんぽに加入しておりましたが、10月から我々正職員と同じ市町村職員共済組合のほうに加入してございます。令和5年度におきましては、全ての期間、共済組合のほうに加入するということとなりました。いわゆる制度、加入する社会保険が変わったことによって、共済費の予算額が減額しているところでございます。

 

◆柏野大介委員

まず1点目の、48ページの職員福利厚生費なんですけれども、定期健診が人間ドックに移行をしたということはいいことだなというふうに思います。それで、対象となるのは全ての職種の方なのか。割合でいうと何職種の方、どれくらいの割合の方が人間ドックに移行をしているのかというのをお聞きをしたいと思います。それが1点目です。

2点目ですが、会計年度任用職員管理費の中で、そういった協会けんぽから共済に変わったということによって変化をしたということは分かったんですけれども、では、これは実際にその会計年度任用職員の方にとって具体的にどういうふうな利点、メリットというものが発生しているのか、どういった変化が起きているのかということ。それをどのように伝えているのかというのをお聞きできればと思います。

 

◎職員課長 まず私からは、総合健診の職種による際、いわゆる会計年度の対象者についてかと思います。こちらにつきましては、職種等についての対象、非対象というものは行っておりませんが、年齢による差別化は行っております。こちらにつきましては、人間ドック、20代につきましては対象となってございません。30代につきましては、隔年の対象となっております。40歳以上につきましては毎年の対象としているところです。

この方法につきましては、我々正職員と同じ取扱いを行っております。我々も20代は人間ドックには行けませんが、30代以降隔年、毎年という形で、正職員と同じ取扱いをしているところです。

続きまして、共済組合加入のメリットですとか、伝達方法かと思います。こちらにつきましては、健康保険の機能につきましては、どの保険、協会けんぽも共済組合も3割負担、同じものとなってございますが、共済組合につきましては、例えば公務員用の少し保険料の安い生命保険に加入するですとか、共済組合、札幌にホテルを持っているんですが、ホテルの宿泊ですとか、温泉の施設利用が安く使えるなどといったメリットがございます。こちらにつきましては、新着情報で周知をさせていただいたり、共済組合が発行している共済だよりというものを各課に配布して回覧していただいて周知しているところです。

 

◆柏野大介委員 おおむね分かりました。ありがとうございます。

それで、ぜひ今御答弁いただいたように推進をお願いしたいんですが、4点最後に再質疑をさせていただきたいと思ってまして、まず2点目の会計年度任用職員管理費のところですけれども、そういった様々なメリットがあって、新着情報などにも掲載をして周知をしているということでございました。やはり現場で働いている会計年度任用職員の方とかですと、なかなかそういった新着情報での周知ということだけでは情報が伝わらないのかなというふうに思っていまして、冊子などもあるということではあったんですけれども、しっかりと別な方法も含め、そういったものが届くような動きというのをお願いしたいなというふうに思いますが、その点もう少し、もし何かほかにやっていらっしゃるのであれば、お聞かせいただければと思います。

 

◎職員課長 共済組合に関する会計年度任用職員への周知でございますが、大枠といたしましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、新着情報での周知、あと共済だよりの配布ということが主になってございます。

ただ、委員おっしゃるとおり、なかなかパソコンに触れる機会のない会計年度任用職員もいるということもありますので、課内会議などで周知していただくような方法を取っていただいたり、あと生命保険ですとか、個別の事業におきましては、さらに個別のパンフレット等も作成してございますので、そういうものをカウンターなりに置いたり、配ったりということで周知に努めていきたいと考えてございます。

 

R5年度予算書(給与費明細書) PDF

https://kashiwano.info/wp/wp-content/uploads/2024/07/ca9620f2f177900ef22b7f64bb7e3ac9.pdf

 

個別質疑(3月3日)

◆柏野大介委員 1点だけお聞きしたいと思います。190ページに総括表が載っていると思うんですけども、こちらを見ますと、令和5年度予算における非正規というか正職員以外の方の人数というのは、令和4年度よりも21名減少する見込みというふうになっておりますが、まずこの要因についてお聞きいたします。

 

◎職員課長 こちらの190ページの総括表でございますが、正職員、再任用職員、会計年度任用職員が合わさったものとなってございます。

まず、正職員と再任用職員につきましては、再任用が1名減じるという形になってございます。ですので、減員の多数が会計年度任用職員によるものとなってございます。

会計年度任用職員につきましては、今回、管財契約課で契約の新規登録のために、今年度6名雇用してございますが、そちらにつきましては2年に一度ということで6名減員していたり、緑化フェアで今年度いっぱいで任用が終わるものは予算要求をしていない等ございますので、おおむね会計年度の減員によって総数14名減ってるという形になってございます。

 

◆柏野大介委員 この表では、その実人員ということで記載があるわけなんですけれども、例年お聞きをしております38時間45分に置き換えた場合の非正規職員の人数というのは何人となって、同じ38時間45分で見たときの正職員と正職員以外の方の比率という、のはどういうふうな割合になるのか、お聞きしたいと思います。

 

◎職員課長 令和5年度、今回予算で会計年度任用職員をいわゆる正職員と同様、38時間45分として計算した場合、令和5年度予算におきましては258名換算となります。

〔発言する者あり〕

 

◎職員課長 すみません。割合でございますが、正職員と会計年度任用職員、人工数で割合とした場合につきましては、正職員が67%、会計年度任用職員が33%となってございます。

 

(国民健康保険特別会計)

◆柏野大介委員 1点だけお聞きをしたいんですけれども、222ページです。歳出の1款総務費、1項総務管理費の1目一般管理費の2一般事務費(債権管理課)の報酬なんですけれども、報酬が今年205万4,000円ということで、令和4年度944万円だったところ大幅減というふうになっています。これについて234ページのほうを見ますと、前年度と比べて会計年度任用職員が4名減ということになっているので、これが要因というか、あれだと思うんですけども、その中身の要因をまずお聞きしたいと思います。

 

◎債権管理課長 今の柏野委員の御質問にお答えいたします。

会計年度任用職員の人数というような形になってございます。こちらにつきましては、人数自体が減っているわけではございませんで、一般会計のほう市税のほうを行っている職員と、国保会計の要は国保税を取り扱っている職員の割合の部分で、国からの補助金の関係等ございまして、こちらのほうが減って、国保会計からの算出のほうを変更させていただいているというようなことになっておりますので、一般会計、一般市税のほうの人数に入っているような形になっているというような状況でございます。

 

 

令和4年第4回定例会(11月25日)/議案質疑「恵庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正」 新岡

 

コメント:前述の通り、答弁としては否定的だったものの、1年後に遡及適用は実現した。マイナスの場合も遡及しないということだったが、今後の人件費の上昇を考慮するとプラスの影響が大きいと考えられる。

 

R4_4定議案(抜粋)PDF

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◎副市長

議案第3号恵庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。

議案書13ページからとなりますので、御覧いただきたいと存じます。

本案は、給与条例に定める給料表に準用する会計年度任用職員の給与及び報酬に関し、当該給料表の改定があった場合において、改定された給料表は、翌年度の給与及び報酬から適用することを附則に追加するものであり、本改正条例の施行期日は、公布の日からとするものであります。

以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。

 

◆10番(新岡知恵議員) 1点確認させていただきたいと思います。

人事院勧告により給料表に改定があったこの場合、改めて確認させていただきたいんですが、正職員、再任用職員、会計年度任用職員それぞれ給料表の適用時期について伺いたいと思います。

 

◎総務部次長 私から、新岡議員の質問にお答えさせていただきます。

会計年度任用職員の給与改定の実施時期につきましては、法に明文の規定はございません。

本市におきましては、会計年度職員が会計年度ごとの任用であることや、また、近隣自治体の状況等踏まえ、年度単位で実施することとしております。

 

◆10番(新岡知恵議員) 今、理由も含めてお答えいただいたんですけれども、国からの通知がない中で、市独自の判断も踏まえながら、来年度、翌年度からの会計年度任用職員の給料表の適用に関しては決定したということです。

今回のような、金額が上がるような改定の場合には、給料表の改定は、当該会計年度任用職員においては、即適用させたほうが本人にとっては利益につながるのかなというふうに思います。そういった判断も可能かと思うんですが、そのように判断しなかった理由を再度お伺いしたいと思います。

 

◎総務部次長 改めて同じ回答になりますけれども、会計年度職員が会計年度ごとに任用されているということがございますので、そのような判断に至ったところであります。

 

◆10番(新岡知恵議員) それじゃあ最後なんですけれども、こういったできるだけ職員の利益につながるような判断というものも考慮すべき観点ではないかなというふうに思います。この部分、市独自の判断の中で運用できるということであれば、そのことも踏まえて、今後検討の余地はないのか、再度お伺いしたいと思います。

 

◎副市長 恵庭市におきましては、年度ごとということにしてございますが、他市も同じような状況となってございます。マイナスの場合も遡及しないで年度ごとでやりたいというように考えておりますので、トータルすれば平準化するのではないかなというように考えているところでございます。

 

 

令和4年第3回定例会(9月27日、10月7日)/決算審査特別委員会/個別質疑・代表質疑 新岡

 

コメント:決算において、現状の確認をするとともに、まずは専門職や採用できていない職種などで公募廃止を求めたもの。

 

個別質疑(9月27日)

◆新岡知恵委員 3点質疑させていただきたいと思います。

まず、54ページの会計年度任用職員の部分なんですが、これ令和3年度の実績の状況をお伺いしたいと思います。この会計年度任用職員の人数、まず1点目。2点目が、男女比率もお聞きしたいと思います。人数でもいいです。あと、フルタイムとパートタイムの人数それぞれお聞きします。

この会計年度任用職員制度というのは2年目になるかと思いますが、令和3年度において、この職員の中での昇給があったかなかったか、その状況についてお伺いしたいと思います。

あと、市側の意向で再雇用されなかった職員の方はいらっしゃるか、それについても伺います。

最後なんですけれども、他市においては採用時に身元保証人の書類を提出するという町もあるようなんですが、恵庭市においてはそのような取扱いがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。

会計年度任用職員については以上です。

 

◎職員課長 それでは、私のほうから、会計年度任用職員についてお答えさせていただきます。

まず、令和3年度の会計年度の人数でございますが、令和3年度につきましては364名となってございます。

その内訳でございますが、まず男女比でございますが、男性が94名、女性が270名、25.8%と74.2%となってございます。

続きまして、勤務時間によるものですが、364名中、フルタイムが11名、パートタイム・短時間が353名、フルタイム3%、パートタイム97%となってございます。

あと、昇給に関する御質問でございますが、会計年度任用職員に関しましては、各職種、給料に幅がございます。任用当初にほとんどの方が最高額に決定されることがほとんどですので、年度途中ですとか、そういうところで給料額が上がるということはほとんどないのですが、任用時に幅のある給料額の中の下のほうに決定されたものにつきましては、1年更新するとき、4月1日のときに給料の見直しを行って、給料額が上がることがございます。昇給という概念ではないんですが、給料額の見直し、更新をして、いわゆる昇給と同様に給料額が上がるという職員も幾名かいるところでございます。

あと、更新、再雇用についての御質問かと思いますが、恵庭市の都合、組織の都合において更新を意図的にしないというようなことは執り行ってございません。任期の定めがある、例えば選挙ですとか除雪といった、初めから目的と任期が決まってるものに関しましては、任期終了後、任用を行わないということは当然ございますが、籍もあって、仕事もあって、意図的に4月1日になったときに任用しないという取扱いは現在のところしておりませんし、実績もないところでございます。

また、身元保証制度につきましては、恵庭市については採用してございません。

 

◆新岡知恵委員 それでは、まず、会計年度任用職員のほうから再質疑いたします。

1回目の質疑で答弁いただいた内容で理解いたしました。コロナの影響で雇用に影響が出た会計年度任用職員、例えば給食調理員ですとか、そういった部分の状況について再度お聞きしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは、会計年度任用職員のコロナウイルスに係る雇用の影響に関する御質問かと思います。

コロナウイルスが発生いたしまして、令和3年度におきまして、それを理由に、例えば雇い止めを行ったですとか、勤務削減をしたといったような、会計年度任用職員に例えば不利益になるような取扱いということは行っていないところでございます。

 

代表質疑(10月7日)

◆新岡知恵委員 私は、市民と歩む会を代表いたしまして、代表質疑を行います。

大項目1、コロナ禍を乗り越える市民の健康づくり。

(3)会計年度任用職員。

会計年度任用職員制度は、令和2年度から導入され、2年目を迎え、期末手当の支給などから一定の処遇改善が見られました。非正規職員が恒常的な行政事務を担い、その重要度が増している中で、雇用の安定が重要と考えます。とりわけ新型コロナ対応では負担の大きくなった保健師などの専門職については、再度任用の際に公募を行わず更新すべきと考えますが、市の考えを伺います。

また、ハラスメント対策も重要です。市の考えを伺います。

 

◎総務部長 私からは、会計年度任用職員についてお答えいたします。

初めに、保健師など専門職の更新についてでありますが、保健師などを含め会計年度任用職員につきましては、原則として業務に継続性があり勤務成績が良好であれば、公募を行わず、任用の更新をしているところであります。

令和2年度から会計年度任用職員制度が実施され、2回の任用更新を行っておりますが、本市の都合により、成績良好な職員を更新しなかった事例はございません。

恵庭市会計年度任用職員の取扱いに関する規程により、4回まで再度の任用をすることができることから、その範囲内においては、会計年度任用職員の不利益にならないよう、任用の更新を行って参ります。

次に、ハラスメント対策についてでありますが、職員のハラスメント対策につきましては、恵庭市職員のハラスメント防止等に関する要綱や、職場におけるハラスメントの防止に向けての方針などにより、対策を講じているところであり、対象職員は、会計年度任用職員を含む全職員と定めているところであります。

具体的な取組として、毎年度、新たに課長職に昇任する職員を対象とした新任管理職研修において、ハラスメントに対する正しい知識の習得とハラスメント被害の未然防止を目的に、ハラスメントに関する研修を実施しております。

また、相談体制についてでありますが、ハラスメントを予防するとともに、実際にハラスメントが起こった場合に適切な解決を図るため、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、相談員を配置して対応しているところであります。

 

◆新岡知恵委員

次、会計年度任用職員に移りたいと思います。

再度任用に関しては4回までは公募なしという1回目の答弁でした。国のガイドラインで示しているところよりも、回数として、恵庭市としては対応しているというところ、評価できるかと思いますけれども、やはり非正規職員としては雇用が継続してあるということが、一番の安心につながると思います。

総務省の会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査においては、毎回公募を行わず、再度任用するという市と区の割合が、令和2年度に比べて令和3年度、増えているという結果も出ております。

そういう結果も踏まえて、現時点では4回までとしている中の期間中ということもありますけれども、その期間中に、ぜひ公募の部分の見直しというものを検討していただきたいと思いますが、御所見を伺います。

 

◎総務部長 委員のおっしゃいましたとおり、例えば国においては、公募によらず継続できるのが2回までとなっております。

恵庭市におきましては、これまでの従前の非常勤職員の取扱いにおいて、5回目まで、5年までというのか、4回まで更新ができていたものですから、そこの部分については継続して、そういった取扱いをしております。一方、働いている方にとっては、継続されたほうがいい方もいらっしゃると思いますが、一方で、働きたいというそのほかの方に対しては、均等な就労機会を妨げることにもつながると思います。

そうしたことから、5年に一度広く募集を行いまして、均等な就労機会の付与を担保をして、制度自体、妥当性のあるものにしたいというのが、現在の考えでございます。

 

◆新岡知恵委員 今部長がおっしゃった意図で公募制度が導入されてるということも、私も理解しております。

ですがやはり、なかなか代替の利かない専門職についてですとか、公募についての在り方というものを検討していただければなというふうに思います。

次、ハラスメント対策に移りたいと思います。

1回目の答弁で、具体的な取組についても答弁いただいたところです。

ですがやはり、ハラスメント事案が起こった場合に、非正規の会計年度任用職員は、正規職員の評価の下に雇用されているという関係性にあり、そこには歴然としたパワーバランスの不均衡がある中で、実際に組織内に相談窓口があっても、相談できないということが容易に想像できます。

本来であれば、第三者が相談できるような体制を整えるべきだと思いますけれども、公務員のハラスメント相談体制において、そのような仕組み、可能なのか、伺いたいと思います。

 

◎総務部長 例えば民間企業におきましては、都道府県の労働局に総合労働相談コーナーが設置されておりまして、ハラスメントを含む各種労働相談のために利用するといったことが可能となっております。

一方、公務職場におきましては、人事担当部局の相談窓口のほか、公平委員会において、ハラスメントに関する相談を受け付けすることとなっております。

外部の専門機関に相談窓口を設置ということになりますと、なかなかそういった事例もないことですし、難しいことだとは思っています。

しかしながら、例えば労働組合で受けた相談などにつきましても、職員課の相談窓口で受けた者と同等に扱うといったような柔軟な対応はしていきたいと考えております。

 

◆新岡知恵委員 なかなか本当の意味で、第三者的な外部の相談窓口という部分は難しいのかなというふうに思うんですが、そうであれば、相談した職員の二次被害を防ぐために、相談したことによって、次の年の雇い止めはしないだとか、何か当事者にいかなる不利益も被らないというようなそういう仕組み、ルールづくりというものも一つ考えられるのかなというふうに思います。

令和3年度において、会計年度任用職員というのは364名、恵庭市にはいるということです。量・質ともにやはり重要な職務を担っているという部分ですので、この職員が安心して働ける環境整備というものに、改めてこれからも努めていただきたいと思います。

 

 

令和4年第1回定例会(3月2日、3月4日)/予算審査特別委員会/個別質疑 柏野

 

R4年度予算書(給与費明細書)PDF

https://kashiwano.info/wp/wp-content/uploads/2024/07/b3b2e71b8bf39a8c853deb08606501bb.pdf

 

個別質疑(3月2日)

◆柏野大介委員

まず1点目に、49ページ総務管理費の職員管理費ですね。会計年度任用職員の管理費のところで、この49ページの補足の資料が191ページにあると思うんですけれども、この191ページのほうを見ますと、本年度フルタイムの会計年度任用職員の方が72名で、パートタイム、短時間の方が375名ということで、年々増えてきているというのが見てとれるというふうに思うんですけれども、ここで給料のほかに手当の部分の記載もありまして、その全体としての手当の支給額というものをこの人数で割り返してみますと、前年と比べて1人当たりの手当額、総支給額でいうと減少しているというふうに読めるんですけれども、そうなってくると、先日の議会答弁の中でもあった、会計年度任用職員の処遇が改善してきているというところがなかなか一致してこないのではないかと思うんですけれども、ここパートタイムの方でいうと、時間数については不明ですから、そこははっきり言えないのかもしれませんが、全体としての期末手当を含めた処遇の改善につながっているのかということを改めてお聞きしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは、私からは会計年度任用職員のことについてお答えさせていただきます。

まず、会計年度任用職員につきましては、1人当たりの手当の額が改善されていないのではないかということだったかと思います。委員おっしゃるとおり、ここに載っている人数につきましては、1年間雇用している者のみではなく、2か月雇用ですとか半年雇用の者についても職員数が掲載されておりますことから、実際に2か月しか勤務しない者については、期末手当のほう改善、令和2年度から支給できるようにしましたが、支給対象となっていない者等も含まれてございますので、数字で割り返すと大きく改善されていないというふうに見えるかもしれませんが、実際には期末手当につきましては、経過措置が終了いたしますので、来年度には全ての月数について支給するということで予算計上しておりますので、少なくとも会計年度任用職員になって期末手当を支給しまして、その後、2年間かけて経過措置を行い、期末手当のほう、順次増額といいますか、本則の月数に戻しておりますので、前回の答弁のとおり、手当につきましては改善していっているというふうに考えてございます。

 

◆柏野大介委員

総務費の会計年度任用職員なんですけれども、今、御答弁の中では、短期間の方も含んでいるから割り返すとそうだけれども、基本的には増えているというような御答弁でした。それで、会計年度任用職員の期末手当に関しては、相当長期にわたる場合には支給ができるというような規定のされ方になっておりまして、それで今、再度任用の回数というのが一定の制約がある中で、当然、年度をまたぐときに再度の任用をされない方というのが出てくると、当然その支給の対象からは外れてくるということが想定されるかと思うんです。今、御本人が希望されていて、その再度の任用に至らないというような方が発生していくのか、もしいらっしゃるとすれば、何人ぐらい出てくるのかということをお伺いしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは、私から会計年度任用職員の任用更新のことについてお答えさせていただきます。

実際に、今現在、来年度に向けて、いわゆる雇い止めといいますか、そういうものを行う予定の職員はございません。ただ実際に、任用する籍がなくなるという職員は数名おりますが、既にほかの空く部署のほうに問合せをして、別な部署で働けるように調整等をしておりますので、今日現在で、3月末でこちらの都合で任用を辞めるというような会計年度任用職員はございません。

 

◆柏野大介委員 会計年度任用職員ですけれども、基本的には雇い止めはいないということについては分かりました。

それで、ほかの部署に任用が替わる方もいらっしゃるというお話でした。最後に確認したいのは、そこで例えば任用権者が替わったときに、その期末手当の扱いの部分で変更がないのかということを確認をさせていただければと思います。

 

◎職員課長 会計年度任用職員の期末手当についてでございますが、任命権者が異なる場所への配属替えですとか、所属替え等につきまして、期末手当に関する不利益はございません。一般の会計年度任用職員と同様の取扱いとしてございます。

 

個別質疑(3月4日)

◆柏野大介委員 1点だけお伺いしたいと思います。

職員費です。昨年もお聞きしておりますけれども、189ページの総括の表を見ますと、年々正職員に対して会計年度任用職員さんですとか、非正規の職員さんが増えてきているというのが見てとれるというふうに思います。先日の質疑でも、これ時間数を勘案していないということでしたので、38時間45分に置き換えた場合の比率というものがどういうふうになるのかというのをお伺いしたいんですけれども、令和3年の今の実績という部分と令和4年の見込みという部分でお伺いできればと思います。

 

◎職員課長 令和3年度と令和4年度の正職員と会計年度任用職員の比率ということかと思います。委員おっしゃるとおり、この職員数につきましては、20時間の人も29時間の人もフルタイムの人も同じ人数ということで換算してございますので、38時間45分に置き換えて換算した場合につきましては、令和3年度の見込みでございますが、正職員につきましては67%、会計年度任用職員につきましては33%ということで、おおむね7対3ぐらいの比率というふうに見込んでございます。

また、令和4年度の予算上の見込みでございますが、こちらにつきましては正職員が66%、会計年度任用職員が34%というふうに比率換算してございます。

 

 

令和4年第1回定例会(2月24日)/一般質問 「会計年度任用職員の期末手当」 柏野

 

コメント:令和2年から会計年度任用職員制度が導入され、期末手当が支給されるようになった。しかし、経過措置として、初年度は2.0か月分(1.3か月)、2年目は2.3か月分、3年目にようやく2.6か月分になるはずだった。ところが、人事院勧告で期末手当の月数が引き下げとなったことから、勤勉手当は未支給にも関わらず、期末手当が減額されることとなった。特別職については、著しく高い期末手当を支給する一方、会計年度任用職員の期末手当は引き下げるという不合理。

 

◆11番(柏野大介議員)

質問に入ります前に、本日、議会のインターネット中継でも、この一般質問を御覧になっている方もいらっしゃると思います。

ただいま議長からもお話がありましたとおり、資料のほうを用意しております。

質問の参考にしました資料の一覧については、ブログのほうにも掲載をしておりますので、ぜひネット中継で御覧になっている方は、そちらも併せて御覧をいただければと思っております。

それでは、会議規則第62条の規定に基づきまして、一般質問を行いたいと思います。

3点目に、会計年度任用職員の期末手当についてお伺いいたします。

昨年の人事院勧告では、月例給は据え置く一方、民間の支給割合との均衡を図るため、期末手当分で0.15か月分を引き下げ、4.3か月分とする勧告が出されました。

この勧告を踏まえた特別職と一般職職員の期末手当の改定は今後行われるようですが、会計年度任用職員には、そもそも勤勉手当が支給されておらず、期末手当に加えて勤勉手当が支給される一般職職員や期末手当の支給月数が著しく高い特別職と比較して、支給月数が低く設定をされています。

専門職など一般職の職員と業務内容に差が少ない場合であっても、一律に手当が支給されないのは、妥当といえるのでしょうか。

それにもかかわらず、特別職や一般職職員と同様に、期末手当の本則上の支給月数を引き下げるということは、公正な処遇とはいえず、会計年度任用職員の期末手当引下げは行うべきではないと思いますが、今後の改定の見通しについてお伺いをいたします。

 

◎総務部長

私からは、会計年度任用職員の期末手当についてお答えいたします。

会計年度任用職員の期末手当の今後の改定の見通しについてでありますが、人事院による給与勧告は、労働基本権が制約されている公務員について、その代償措置として、官民の給与を比較し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであります。

また、人事委員会を設置していない地方自治体においては、給料や手当の支給が社会情勢に適応しているか判断する重要な指標となっているところであります。

本市では、総務省による技術的助言に基づき、人事院勧告に準拠する取扱いを行っていることから、令和3年度の人事院勧告の取扱いについても勧告に準拠する予定であります。

会計年度任用職員についても、一般職員と同様に、情勢適応の原則により、人事院勧告準拠の改定を行うことが適切であり、期末手当を改正することが必要であると考えております。

 

◆11番(柏野大介議員)

次に、会計年度任用職員の期末手当に移りたいんですけれども、先ほどの御答弁の中では、情勢適応の原則に基づき改定を行うということでございました。

改めて伺いたいんですけども、人事院勧告は、会計年度任用職員の期末手当を下げてくださいっていっているんですか。

 

◎総務部長 会計年度任用職員の処遇につきましては、国からの会計年度任用職員に関するマニュアルですとか、Q&Aですとか、まだ制度が始まって2か年目ですので、そういった国から出されている指針などを基に、今、扱っているところであります。

その中で、会計年度任用職員の期末手当については、一般職の地方公務員と同様とすることで、情勢適応の原則が採用されることから、同じ月数にするということを基本としております。

 

◆11番(柏野大介議員) 人事院勧告でいっているのは、期末手当に関して、4.45月を4.30月に引き下げてくださいということをいっているわけですよね。

今お話しいただいた一般職の部分でいうと、その4.30の中に期末手当と勤勉手当とが含まれているわけですよね。そこが、勤勉手当があるんだったら、今の話は納得がいくところです。

でも、勤勉手当がつかない中で、一方的に期末手当だけ引き下がってしまうと、情勢適応の原則ということで、いいんですかね。私は、これ、バランスが崩れちゃんだと思うんですよね。

だから、もしそういう話をされるのであれば、期末手当を4.30にしたらいいんじゃないですか。期末手当を4.30にしたら駄目なんでしょうか。

 

◎総務部長 このたびの人事院勧告の改定につきましては、期末・勤勉手当としての改定ではなく、期末手当の部分の改定の勧告であることから、その部分については、現在、会計年度任用職員の期末手当については、経過措置の最中でありますので、直ちにそれが実際の支給月数に影響するものではありませんが、期末手当の部分として、同様に改定は必要となるというように考えております。

 

◆11番(柏野大介議員) 経過措置の最中であるから直ちにならないということなんですけど、そもそもその制度導入のときに言っていたのは、段階的に引上げをしていって、まずはその2.6まで持っていきましょうということだったと思います。

それで、その勤勉手当の部分については、まだ総務省としての方針が十分ではないということで、検討中ということでありましたけども、何かそれが、私としては2.6で十分だということではなくて、まずは2.6を最初の入り口として、そこまで行った次に勤勉手当の分だとか、そういった部分が検討されていくということであれば、十分に理解できるものだというふうに思うんですけれども、その2.6までも上がらない中で、二度もそれを下げていくというような改定というのは、認められるものではないというふうに思うんですけれども、では、今、地方公務員と合わせていくというお話をされていたんですけれども、国の非常勤職員の勤勉手当ってどういうふうになっているんでしょうか。

 

◎総務部長 国の非常勤職員については、承知しているところでは、基本的には、勤勉手当が支給対象となっているところであります。

統計上、調べたところによりますと、9割以上の非常勤職員で勤勉手当が当たっているというように承知しております。

 

◆11番(柏野大介議員) そうですよね、私もそういうふうに認識をしておりまして、国においては、9割以上の方が、非常勤職員の方でも勤勉手当が支給をされている。

そういう中で、地方については、その部分が支給をされていない中で引き下げろということが、私はなかなか理解ができないというふうに思うんですけれども、先ほどは、人事院の勧告の中で期末手当を引き下げるべきかというお話を伺ったんですけれども、それでは、国としては、総務省としては、会計年度任用職員の期末手当を引き下げろということを言っているんでしょうか。

 

◎総務部長 個別のそういった指示は基本的にはないと思いますが、基本的なお話としまして、一般職の地方公務員と同等の月数とすることを基本とするとなっていることから、自動的に同じ月数になるという考えでございます。

 

◆11番(柏野大介議員) 個別にそういう話がないということなんですけれども、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知というものが昨年の11月に来ていたかと思うんですけれども、その中では、会計年度任用職員については、様々な趣旨を踏まえながら適正な任用・勤務条件の確保を図り、給与・報酬及び期末手当は適切に決定すべきものであることということでして、必ずしも支給してはいけないだとか、期末手当を下げなきゃいけないということではないというふうに思うんですけれども、一方で、人事院が、今回の昨年7月に出した給与等に関する報告の中で言っていたのは、常勤職員の支給月数を基礎として、勤務期間だとか勤務実績等を考慮の上、支給するよう努めることとしたということを人事院は言っているわけですよね。

人事院としては、国の非常勤職員の勤勉手当についても、勤務期間だとか勤務実績等を考慮した上で支給するよう努めることというのを、人事院としては、国の非常勤職員について言っているわけですよね。

今の総務副大臣の通知からしても、それは別に支給することを妨げているわけではないと思いますし、今のその給与を引下げ改定をしなければいけない理由としては、私は十分じゃないというふうに思うんですけれども、さきの第4回定例会の中では、特別職の期末手当については、一般職と合わせない形で、4.3月というものを支給しているわけですよね。それについては、国の水準に合わせないというやり方をしているわけですから、当然、この部分についても、その国の数字に全く合わせるものではなくても許容されるというふうに思うんですけれども、その点について伺いたいと思います。

 

◎総務部長 今のおただしいただいた中で、期末手当の部分と勤勉手当の部分の両方が入っていたかと思います。

まず、期末手当については、一般職の職員と同じ月数とするということを基本としておりますので、人事院勧告に基づいて市として一般職の期末手当の月数を改定した場合は、それは会計年度任用職員の支給月数にも影響があるということでございます。

もう一つ、勤勉手当の支給についてどうかという点については、確かに国の非常勤職員については、ほとんど支給されているようでありますが、地方公務員の会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給そのものについては、国としましても、それを否定しているわけではございません。

各団体における期末手当の定着状況などを踏まえた上で、今後の検討課題とすべきものというように国のほうでは示しております。

現在のところ、先ほど申し上げましたように、会計年度任用職員の制度そのものが2か年目ということでございまして、期末手当の支給についても2か年目で、さらにその経過措置がまだ終わっていない状況でありますことから、現在の状況では、勤勉手当の支給について、するしないを判断する時期にまだないというように私どもは考えております。

 

◆11番(柏野大介議員) 今、御答弁では、期末手当に関しては、一般職と同じよう基本とするから影響があるということなんですけれども、だからその勤勉手当が支給されている状態であれば、同じとすることに合理性があるというふうに思うんです。

でも、一方は、勤勉手当が支給されていなくて、もともと少ないのに、しかも上げていくと言っていた、まさに今、御答弁いただいたように、経過措置の期間中であるにもかかわらず、それを引き下げるということが、妥当性が私はないというふうに思うんですけれども、だから総務副大臣が言っている給与・報酬及び期末手当は適切に決定すべき、適切に決定すればいいんですよね。

適切に決定するというのが、もともと処遇の部分で不十分であるから、今、改善をするために会計年度任用職員の制度ができて、期末手当が支給できるようになりました。まずは2.6にしていきましょう。そこにも至らない中で引下げになってしまうということが、私は政策判断として妥当ではないということを繰り返しお話ししているつもりなんですけども、例えば勤務期間だとか勤務実績などを考慮の上ということなんですけれども、専門職の部分についても一律にこの期末手当が引き下げられるということになりますよね。

だから、同じような勤務をされていて、長期間非常勤の形で、非正規の形で働いてきた方たちについても、一律にこの期末手当が下がるということですよね。勤勉手当が支給はされないということですよね。

だから、その部分で、政策としての私は妥当性がないのではないかというふうに思うんですけれども、再度、お考えを伺いたいと思います。

 

◎総務部長 引き下げるという部分について、まず申し上げますと、3か年の経過措置を設けておりますので、3か年目で一般職の支給月数と同じ月数に支給になると。そこの部分については、今後、令和3年度の人事院勧告に基づいた支給月数に改定を行うのに合わせて、令和4年度分の支給月数については、引き下がることにはなりますが、令和3年度の部分については、経過措置の中で引き上げている最中ですので、令和3年度分については、引き下げるということはないということであります。

あともう一つ、勤勉手当が支給されるかどうかということと期末手当の支給月数については、一緒くたに考えるものではなくて、勤勉手当の取扱いについては、先ほど申し上げましたとおり、期末手当の定着状況を見ながら、各地方公共団体において検討課題とすべきものという扱いになってございますので、当然、今後、我々も検討していくことになるわけでありますが、現在はまだその時期にはないというように考えているところでございます。

 

◆11番(柏野大介議員) いや、その一緒くたに考えるものではないということなんですけどね、それであれば、特別職の期末手当は一緒くたに考えているわけですよね。特別職の期末手当は、一般職の職員と同じ支給月数4.3にしているわけじゃないですか。一緒くたに考えているじゃないですか。そっちは一緒くたに考えていて、会計年度任用職員さんの分に関しては別物だって、全然理解できないんですよね。しかも、令和4年度分は引き下げるけれども、令和3年度分は引き下げることはないと。

だから、もともと約束をしていた2.6にすら達していない中で、その上限を下げるということは、引き下げるということですよ。私は全然それが理解できないんですけれども、ぜひ、市長もそれでいいというふうに考えているんですよね。そういう判断だということですよね。その点だけ伺いたいと思います。

 

◎総務部長 支給月数を約束したというものではなくて、一般職と同じ支給月数とするということについて決めていたわけであります。

それと、特別職の報酬体系につきましては、さきの定例会の中でも申し上げましたとおり、どういった報酬体系を取っているかというところで変わって参りますので、必ずしも期末手当の額だけではなくて、報酬月額がどうかとか、そういった部分も含めての議論になると思いますので、その部分だけ取り上げて多い少ないという判断はできないというように考えております。

 

◆11番(柏野大介議員) 再三になるんですけれども、だから今の部長の答弁だと、特別職と同じく考えるべきではないというお話をされていたんですけれども、報酬体系全体を考えなければいけないと。

では、特別職の部分に関しては、報酬体系全体として、少ないから期末手当を4.3にしなきゃいけなくて、会計年度任用職員に関しては、報酬体系全体の中で十分だから、これは2.4にしてしまってもいいということになるんでしょうか。

 

◎総務部長 報酬体系という話としましては、市長、副市長、教育長という特別職の報酬体系について、国家公務員の中で特別職の国家公務員の報酬体系ではなく、一般職の公務員の報酬体系を恵庭市では昔より採用しているという部分であります。

支給月数は、そうした報酬体系を採用していることから、一般職の期末・勤勉手当の額と同じ月数となっているというのが現状でございます。これを国家公務員の特別職の報酬体系に変えようという場合は、当然、期末手当の支給月数だけではなく報酬月額についての議論も必要になってくるという話でございます。

それと、会計年度任用職員については、先ほども申し上げておりますが、この制度が始まって、まだ2か年目でございます。その中で、どういった形で運用していくかということについては、国から出されたマニュアルやQ&Aなどを基に、報酬体系といいますか、給与体系を決めているわけでございます。

ですので、特別職と会計年度任用職員を比較してということは、私どものほうでは考えてございません。

 

◆11番(柏野大介議員) その話になると、昔から特別職は一般職の体系を採用しているというお話なんですけれども、これも繰り返しお話ししてきているように、特別職の支給月数自体が、そもそも一般職と同じでなかった時期というのが非常に長くありましたし、必ずしも同じ月数でなかった期間のほうが長いというふうに承知をしております。

そういったところからして、一般職の体系を採用しているから、特別職に関しては期末手当だけで4.3が妥当だという今の御説明は、私は理解ができないところであります。

あわせて、マニュアルですとかQ&Aを基にということなんですけれども、マニュアルですとかQ&Aですとか、今出されている通知というものを基にしたとしても、市の政策判断として会計年度任用職員の、じゃあ報酬全体がどうあるべきなのかということを考えていったときに、今、そもそも十分ではない期末手当ということを考えたときには、それを引き下げないという判断や、むしろ勤勉手当が支給されていないということを考慮して引き上げるというような判断があってもしかるべきではないかというふうに思っております。

今回といいますか、今現状の規定としては、一般職の職員の給与条例を準用する形になっているということで、自動的に引き下がるという対応になっているかと思うんですけれども、その給与条例ですとか、会計年度任用職員の条例を改正することによって、そういった自動的に期末手当が連動しないというようなやり方というのは可能だというふうに思いますが、最後、その点について、今後、改正案を出していく上で、そういった考えを取るべきではないかと思いますが、その点についてお考えを伺いたいと思います。

 

◎総務部長 今おっしゃっていただいた方法については、妥当性や必要性といったことを考慮せずに申し上げますと、可能であるというようには考えます。

しかしながら、先ほど私も国から出されたマニュアルやQ&Aを参考にと申し上げましたが、それを参考に市として決定しているわけでございますので、今現在の取扱いが妥当というように考えてございまして、それを変えるには、やはり相当の根拠が必要であろうかと思いますし、そこの部分を抜きにして、こうする、ああするということは申し上げられないというように考えております。

 

◆11番(柏野大介議員) 一方では、特別職に関しては、相当な根拠と言うには不十分な根拠の中でもやっているわけですから、私は十分にそれは可能な対応だというふうに思っております。

 

 

令和4年第1回定例会(2月17日) /市長提案/恵庭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

 

◎総務部長

議案第1号恵庭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。

議案書3ページを御覧ください。

このたびの条例改正は、昨年8月、人事院から出された公務員人事管理に関する報告及び人事院の意見申出において、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置を講じることとされたことから、その内容に準拠するため条例整備を行うものであります。

初めに、第2条の3でありますが、育児休業が取得可能な会計年度任用職員の要件のうち、引き続き在職した期間が1年以上であることとする要件を削除するものであります。

次に、4ページの第23条でありますが、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置として、対象職員に対して育児休業に関する制度の周知や育児休業の取得意向の確認を行うことを任命権者に義務づける規定の新設であります。

次に、第24条でありますが、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置として、育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置を講じる旨を新たに規定するものであります。

最後に、附則でありますが、この条例の施行期日を令和4年4月1日と定めるものであります。

以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。

 

 

令和3年第3回定例会(9月29日、10月12日)/決算審査特別委員会/個別質疑・代表質疑 新岡

 

個別質疑(9月29日)

◆新岡知恵委員

54ページの会計年度任用職員についてです。これは令和2年度からこの制度始まったんですけれども、再度任用の実態についてお伺いします。従来の臨職、非常勤からの移行状況についてお聞きしたいと思います。

 

◎職員課長 それでは、私、54ページ、会計年度任用職員についての御質問にお答えさせていただきます。

令和2年度から会計年度任用職員制度、始まりましたが、令和元年度時点で臨時・非常勤職員だった職員につきましては、原則ポストが継続される部分については、本人の希望に基づいて再度任用しているところです。

 

◆新岡知恵委員 それでは、順次、再質疑させていただきたいと思います。

会計年度任用職員なんですけれども、先ほど私ちょっと聞き漏れたかもしれないんですけど、臨時職員の部分に関しては、希望者については再度任用したという御説明で、非常勤からの移行状況というものの説明はいただけたか、ちょっと再度、確認したいと思います。お願いします。

 

◎職員課長 会計年度任用職員の再質問でございますが、臨時職員も非常勤職員もポストのある職につきましては、本人の意向を確認して、原則、再度任用をしてございます。

 

代表質疑(10月12日)

◆新岡知恵委員

大項目1、市民による持続可能なまちづくり。

(5)会計年度任用職員制度について。

令和2年度から導入された会計年度任用職員制度により、非正規職員において期末手当の支給などから一定の処遇改善が見られました。一方で、職員の雇用の安定を図るために、再度任用における試用期間の廃止とハラスメント対策を講じる必要があると考えます。市の具体的な取組を伺います。

 

大項目3、子どもたちが伸び伸びと学び・育つ環境づくり。

(3)障がい児支援について。

恵庭市の障がい児支援の拠点である子ども発達支援センターが担う役割について伺います。

また、作業療法士や理学療法士などの専門職が配置されていない現状は、障がい児支援にとって課題だと考えます。専門職配置についての考え方を伺います。

 

◎総務部長

会計年度任用職員の再度任用における試用期間の廃止とハラスメント対策の具体的な取組についてお答えいたします。

初めに、会計年度任用職員の条件付採用につきましては、地方公務員法第22条及び第22条の2の規定に基づき実施をしていることから、今後も地方公務員法及び総務省が示しております会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにより、適正に運用して参ります。

次に、職員のハラスメント対策については、恵庭市職員のハラスメント防止等に関する要綱や、職場におけるハラスメントの防止に向けての方針などにより対策を講じているとこであり、対象職員は会計年度任用職員を含む全職員と定めているところであります。

具体的な取組として、毎年度新たに管理職に昇任する職員を対象とした新任管理職研修において、ハラスメントに対する正しい知識の習得とハラスメント被害の未然防止を目的に、ハラスメントに関する研修を実施しております。

また、ハラスメントを予防するとともに、実際にハラスメントが起こった場合に適切な解決を図るため、相談窓口を設置しているところであります。

 

◎子ども未来部長

障がい児支援についてお答えいたします。初めに、子ども発達支援センターが担う役割についてでありますが、子ども発達支援センターは障がいや発達に心配のある子どもと家族に対し、発達や育児に関する相談に応じ、早期発見・早期支援に努めるとともに、通所事業所として障がい児通所支援サービスを実施し、障がい児相談支援事業所として、障がい児等のサービス利用に係る利用計画の作成・相談を行っております。

また、平成31年2月には、市町村中核子ども発達支援センターとして北海道より認定を受け、施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への療育相談、幼稚園、認定こども園、通所事業所など、関係機関への助言や支援などの地域支援事業を併せて行うなど、地域の中核的な療育支援施設としての役割を担っております。

最後に、専門職配置の考え方についてでありますが、子ども発達支援センターには現在、専門職として言語聴覚士を配置しておりますが、作業療法士、理学療法士の配置はございません。子ども発達支援センターでは現在、専門性の確保を目指し、外部機関より小児神経医、作業療法士の派遣をいただいており、月に1度小児神経医による発達相談、作業療法士による運動発達評価と支援を実施し、一定の専門性の水準を確保できるよう取り組んでいるところです。

作業療法士や理学療法士の配置につきましては必要なことと認識しており、療育指導員の資格要件に作業療法士、理学療法士の資格も加え、会計年度任用職員の募集を行ったところではありますが、配置には至っておりません。今後も引き続き確保に向けて検討して参ります。

 

◆新岡知恵委員 次、会計年度任用職員制度に移りたいと思います。

1回目の答弁で、1か月の条件付採用については法律で決められているという答弁でした。実際に、この試用期間内で解雇、雇い止めのあった例はあったでしょうか。

 

◎総務部長 会計年度任用職員の制度が開始してから現在までのところ、条件付採用の成績判定において任用を更新しなかったという職員はおりません。

また、この条件付採用なんですけれども、職員に不利益な取扱いをするというものではなくて、職員の能力を再確認をして、条件付任用期間終了後から任用期間の終了までの間、その職員の身分について確定させるというための制度でありますので、そうしたことについて申し上げたいと思います。

 

◆新岡知恵委員 労働者にとって、雇用の安定につながるような運用の中で、ぜひ担保していっていただきたいなというふうに思います。

あと、1回目の答弁でハラスメント対策として、未然防止策の取組、具体的なものがありました。ハラスメント事案が起こった場合にも、相談体制があるということでしたけれども、これ、非正規の会計年度任用職員は正規職員の評価の下に雇用されているという関係性にあると思います。

ですので、両者においては歴然としたパワーバランスの不均衡がある中で、実際に組織内に相談窓口があっても相談できないということが容易に想像できますので、これに関して相談窓口は第三者が相談できるような体制を整えるべきだと思いますけれども、御所見をお伺いいたします。

 

◎総務部長 おっしゃったように、例えばハラスメントの相談をするということについては、人によっては相談しにくいというふうに感じる職員もいるかなというように思います。

そのようなことから、現在、職員課のハラスメントの相談窓口については、職員課長に限定をすることなく、産業保健師であるとか、あとは例えばセクシュアルハラスメントに関しては、男性職員に相談するということも難しいかと思いますので、そういった場合には職員課に女性職員も配置しておりますことから、そうした形で所属、組織としては広く受け付けられるような体制を整えているところであります。

 

 

令和3年第1回定例会(3月3日、3月5日)/予算審査特別委員会/個別質疑 柏野

 

コメント:財政的な理由でできない、とならないように歳入面からも増収分(推計)を確認。

正職員と正職員以外の比率は毎年確認しているが、変動の要因をあえて確認することで、後から議事録を見て、確認ができることを意識している。

 

 

R3予算書(給与費明細書) PDFファイル

https://kashiwano.info/wp/wp-content/uploads/2024/07/f9490fdad9cfdb24ce4b61acc9f4713c.pdf

 

個別質疑(3月3日)

◆柏野大介委員 2点お伺いしたいと思いますが、まず、22ページの12款地方交付税です。

地方交付税算定における会計年度任用職員の期末手当の支給影響額、昨年度は、地財計画の中で1,738億円ということで、恵庭市への影響額約6,500万円ということで御説明をいただいたところなんですけれども、これ令和3年度の地財計画の中では664億円ということで、恵庭市における影響額が幾らというふうに見込んでいるのか、お伺いしたいと思います。

2点目ですが、同じく地方交付税のところでいいと思うんですけども、地財計画の中では、地域デジタル社会推進費ということで2,000億円分が措置をされていて、市町村分1,200億円ということなんですけれども、この影響額、恵庭市においては幾らと算定をしているのかということを伺いたいと思います。

 

◎財政課長 それでは、私から22ページの地方交付税についてお答えいたします。

まずは、会計年度任用職員制度の平年化に伴う影響への対応でございますけれども、おっしゃられたとおり、地方財政計画の中では、一般行政経費と公営企業への繰出金両方合わせて664億円の影響があるというふうに国から示されてございます。

恵庭市におきましては、令和2年度の積算においては、会計年度任用職員制度が始まったときの地方財政計画における国のほうの措置額としては1,738億円でしたけれども、恵庭市においては約6,500万円の影響でしたというふうに見込んでおりました。

今回につきましても、こちらは個別算定経費の中に入っておりますので、1個ずつ積算するわけにはいかないので、同じ率をもちまして割合で計算したところ、約2,400万円程度の影響があるのではないかと見込んでいるところでございます。

それから、地域デジタル社会推進費につきましては、新たに創設された歳出特別枠なるものでございますけれども、国の措置額2,000億円に対しまして、恵庭市においては3,456万円程度が需用額として見込まれるのではないかと積算しているところです。

 

◆柏野大介委員 大きく2点お伺いしたいと思います。

1点目が、48ページで会計年度任用職員の管理費というところなんですけれども、退職手当の負担金、これが前年度比で大きく減少している要因についてまずお伺いしたいと思います。

それで、これに関連して、これ詳細の部分というのが、ページで言うと189ページのところに会計年度任用職員の手当の内訳だとかという記載があるかと思うんですけれども、この189ページのほうを見ますと、期末勤勉手当のところも前年度と比較をすると大きく減少をするような記載になっているかと思うんですが、今年度から平年度化される中でここが減るというのはどうしてなのか、お伺いしたいと思います。

続きまして、同じく189ページのところなんですが、これ見ますと、フルタイムで80名、パートタイムで353名という記載になっているかと思うんですけれども、フルタイムの方の労働時間というものとパートタイムの方353名いる中で、どういう区分になっているか分からないですが、限りなくこの37.5時間とかに近いような状況の方というのが何人くらいいらっしゃるのか。もし区分けして、例えば、20時間未満だとか30時間未満だとかというふうな区分けで人数把握されているようでしたら、その内訳を教えていただきたいなと思います。

続きまして、この会計年度任用職員の昇給の取扱いというところで、今年度影響額どのくらい見込まれているのかというところを伺いたいなと思います。

最後に、再度任用の取扱いなんですけれども、既に今働かれている方で、令和3年度継続的に再度任用されるという方の意向というのは確認されていると思うんですが、新年度、新規で採用予定の方は何名いらっしゃって、つまり、現在働いている方が引き続きという方は何名いらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。会計年度に関しては5点です。

 

◎職員課長 それでは、予算書なんですけれども、189ページの会計年度任用職員の表のほうが分かりやすいかと思いますので、そちらを基に御説明させていただきたいと思います。

まず、第1点目、退職手当負担金が前年度に比べて大きく減っているといった御質問かと思います。

退職手当負担金につきましては、会計年度任用職員制度が変更となりまして、フルタイム任用職員、通年雇用のフルタイム任用職員につきましては、退職手当の対象となってございます。また、パートタイムの会計年度任用職員につきましては、通年雇用であっても退職手当の対象とはなってございません。

今年度、令和2年度に関しましては、保育士につきましてフルタイムで通年雇用をしておりました。そのため、今年度につきましては、1,500万円ほどの退職手当負担金の予算を計上しておりましたが、来年度につきましては、保育園の1園化ということもございまして、フルタイム、通年で雇用するフルタイム任用職員が減少したということもございますので、それに伴いまして退職手当の対象となる職員が減ったことから退職手当負担金につきまして減少しているところです。

2点目なんですが、期末勤勉手当について答弁させていただきます。

期末勤勉手当なんですけれども、増減表を見ますとマイナス556万となっている部分につきましては、フルタイム会計年度任用職員の分の減となっております。その下のほうにございます4,361万4,000円、こちらのほうがパートタイムの会計年度任用職員の増ということで、トータル会計年度任用職員の期末勤勉手当につきましては約3,800万円ほど増となってございます。こちらにつきましては、経年で期末手当のほうを増加させているといった影響がございます。今年度につきましては1.3か月でしたが、次年度2.3か月という期末手当となってございますので、おおむねその分の増が3,800万ということで影響が出ているものでございます。

また、パートタイム任用職員の中で、いわゆるフルタイムに近い時間で雇用されている職員がいるかということですが、原則といたしまして29時間、もしくは29時間以下の職員がほとんどでございます。申し訳ありません、人数、ちょっと手元にないんですが、34時間で働いている保育士が2名か3名ほどいたかと記憶してございますが、原則といたしまして、パートタイム会計年度任用職員につきましては29時間以下ということで任用をしているところでございます。

また、昇給の取扱いでございますが、基本的には昇給というものは概念としてはないんですが、任用更新を行う際に経験年数を基に給料を再改定をして、上がる者については一部ございますが、ほとんどの職員、9割以上の職員が決められた単価の幅の上限値をもって雇用している会計年度任用職員がほとんどですので、影響額がないとは言いませんが、大きくこちらのほうで把握しているほど出ておりませんので、申し訳ありません、今手元に数字のほうがございません。

また、継続等、新規の人数でございますが、新規の人数につきましては、今現在、試験をやって結果を出しているところということもございますので、正確な数字についてはまだ出ていないところですが、基本的には、事業が継続している部分の会計年度任用職員につきましては、最大5年間につきまして、本人、所属の両方の希望により更新することができる制度でございます。

会計年度任用職員に関しましては、今年度任用した職員が全てですので、原則的にはほとんどの職員が更新して、次年度も市のほうで働いていただけるということで認識してございます。

 

◆柏野大介委員 会計年度任用職員のほうから再度質疑をさせていただきたいと思いますが、おおむね分かりましたが、3点目の質問でさっき言いましたフルタイムの方が80人いて、保育園の関係の方が減るから退職手当の負担金減るというお話あったんですけれども、一方で、本年度に関しても職員数としては80名ということで、その分減るのであれば、じゃあ新たにその部分のフルタイムの方が増えるということですかね。だとするとそれどこなのかというのと、増えないんだとしたらその80人というのがどうして同じ記載になっているのかということについて確認をしたいと思います。

4点目の昇給の取扱いなんですけれども、概念としてないということなんですけども、その経験の部分というのを評価した上で、その号俸を上げていくということは可能な仕組みになっているというふうに認識をしてるんですが、そういった昇給にならない、上限値があってならないというところについて、もう少し詳しくお知らせいただきたいなと思います。

5点目の最大5年間を原則としてということなんですけれども、基本的には継続的に働いていただけるのであればそういう形が望ましいのかなというふうには思うんですが、その5年間が終了した後の扱いというのがどういうふうになっているのかについて伺いたいと思います。3点です。

 

◎職員課長 それでは、同じく189ページを基に御説明させていただきたいと思います。

退職手当負担金につきまして、職員数、今年度と次年度、両方とも80名ということで、人数的に変化がないとの御質問だったかと思います。

退職手当の対象となりますのが、フルタイム雇用で通年雇用ということの二つが条件となってございます。説明のとおり、今年度雇用している者に関しましては、フルタイムで通年の保育士を含めた80名の会計年度任用職員を任用するということで予算計上したものでございます。

次年度につきましては、フルタイムで雇用するんですが通年ではない職員、具体的に言いますと、選挙のための事務員をフルタイムで、保育士がいなくなった部分というわけではないんですが、保育士は減っております。その分、たまたま同数ということだっただけなんですけれども、選挙事務で通年ではないフルタイム任用職員を任用したことから、職員数は同数とたまたまなったんですけれども、退職手当の対象ではないということもございまして、退職手当負担金のほうにつきましては、短期間の選挙事務等につきましては、予算計上していないところでございます。

続きまして、昇給の御質問だったかと思います。会計年度任用職員に関しましては、我々職員の給料表の一部を使いまして給料に幅を持たせているところです。我々もそうなんですけれども、その表には上限がございまして、その職種ごとに、例えば、1級の2号俸から20号俸まで使いますですとか、1級の30号俸から35号俸まで用いますといった形で、その職種ごとに給料表の幅を決めているところです。

その幅の中で、例えば、ほかのお仕事をされて任用した方、新卒ではなくて、例えば、40歳、50歳の方を雇用した場合には、その経験年数をもって、任用の1年目に給料の最高号俸に到達するということがかなり大きく出てくるということもございまして、昇給しないですとか、任用経験を加味して、給料を上げないということはないんですけれども、実態といたしまして、ほぼ任用される方の大半が最高号俸で任用されているということによって、実際の影響額というものが少ないというふうに答弁させていただいたところでございます。

また、もう一つ、任用更新5年後の取扱いという御質問だったかと思います。5年後の取扱いにつきましては、再度広く広報等をもちまして、その職種において募集して、全ての方に試験のチャンスと言うか機会を与えるということを取ってございます。その中で、今5年目となった職員につきましても応募する資格がございますので、自動的に6年目ということにはなりませんが、平等性を担保するためにも5年に1度自動的な任用更新ではなくて、試験をもって再度雇用する機会を設けているところでございます。

 

個別質疑(3月5日)

◆柏野大介委員 同じく181ページの職員費の職員給与費ですけれども、令和2年度の予算のときには、全会計で正職員の方が523名、会計年度任用職員の方が296名ということで、その比率としては64%と36%という回答をいただいたところです。さきに配られました総務文教常任委員会の資料の中では、正職員が530名で、会計年度任用職員が正職員の時間換算にすると259名ということで、実績値としては67%と32%ということでよろしいか、お伺いをしたいと思います。

2点目に、令和3年度の予算として考えたときには、保育園の民営化だとか、いろいろな要素があって、会計年度職員の比率がさらに下がるというふうに予想されますが、比率としてはどういうふうになるのか、お伺いしたいと思います。

 

◎職員課長 令和2年度の正職員と会計年度任用職員の割合比率ということでございますが、総務文教常任委員会に提出させていただく予定の資料におきましては、委員おっしゃったとおり、人数ではなく、人工数、いわゆる平均1人29時間の時間数で、会計年度任用職員勤務していただいてる職員が多いんですが、38時間45分に換算した場合には、259名ということで、いわゆる正職員と同数の換算となった場合には、67%と32%、おおむね7対3ぐらいの比率ということで運用しているところです。本当の人工数と言うんですかね、頭数と言ったらいいんですか、それに置き換えますと、もう少し人数が増えますので、6対4ぐらいになろうかと思います。また、令和3年度の会計年度の比率と言うか、人数と言うか、かと思いますが、保育園の民営化ですとか、学童クラブとか一部民営化が進んでいて、会計年度任用職員の任用の必要のない事業出てきております。ただ、次年度におきましては、選挙において40名、50名ほど一時的に会計年度任用職員を雇用する予定となっておりますので、総数としては、令和2年度と令和3年度では大きく違いがないものと考えてございます。

 

◆柏野大介委員 昨年、予算の個別質疑が書面だったので、書面の中でお聞きをしたのは、38時間45分に換算した状態で聞いていて、換算した理論値で36%と64%という回答をいただいたんですよね。それで、今年の分もその定員適正化計画に基づく資料によると38時間45分に換算したもので数が出ていて、それを比較すると、その令和2年度の実績と言うか、報告いただいてる数だと、67%と32%ということで結構人数違ってるんですよ。だから会計年度任用職員の数が30人以上変わってるんですね。そこの差ってどこから生まれてるのか、お伺いしたいんですけど。

 

◎職員課長 令和3年度の予算では選挙のことを答弁させていただきましたが、以前に出させていただいた人数と、今回、総務文教常任委員会に提出する予定の人数との比較ということですと、学童クラブの委託ですとか、会計年度任用職員制度に切り替わった時期ともかぶることから、その制度見直しの中で、一部整理した事業、業務、人数等もございますので、その辺りの影響によって比率が少し下がっているものと考えております。

 

 

令和2年第1回定例会/予算審査特別委員会/個別質疑(書面) 恵義会

 

コメント:コロナ禍初期。会派代表者による協議により、個別審査を書面で行うと決定したため、再質疑は行われていない。

会計年度任用職員制度導入と期末手当支給による歳出増加が、交付税で賄われていることを確認しようとしたものの、再質疑ができなかったため、時間数の増減の影響など、正確な比較とはなっていない。

 

質問

会計年度任用職員制度の採用によって、以前と比較して人数の動向と、人件費としてどの程度増額になったのか伺います。

 

答弁

はじめに、「会計年度任用職員の採用による人数の動向」についてですが、平成31年4月時点における臨時職員および非常勤職員の配置数は548人でした。

令和2年4月時点における会計年度任用職員の人数は、今後の応募状況により変動する可能性はありますが、予算上は453人を見込んでいます。なお、この人数は、雇用期間や週の労働時間の長短に関わらず、1件の雇用計画を1人として数えております。

次に、「人件費としてどの程度増額したのか」についてですが、

令和元年度予算で計上していた恵庭市全体の臨時・非常勤職員の人件費は、831,484千円でした。令和2年度予算では、930,219千円であり、98,735千円の増となっております。

 

 

令和2年第1回定例会/予算審査特別委員会/個別質疑(書面) 市民と歩む会

 

質問

地方交付税算定における会計年度任用職員の期末手当支給影響額と、地域社会再生事業費について伺います。

答弁

はじめに、地方交付税算定における会計年度任用職員の期末手当支給影響額についてでありますが、令和2年度地方財政計画において、1,738億円が計上され、その所要額が措置されました。

恵庭市における影響額としましては、6,500万円ほどを見込んでおります。

 

質問

① 職員数の比率について、これまで正職員65%に対して、非正規職員が35%という答弁をされています。これまで同様の人工数での比率がどうなっているのか。また単純な人数比率ではどうなるのか伺います。

 

② 会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの人数と比率について伺います。

 

③ 昨年比で職員数はマイナス9人、職員給与費は過去2年間で約1億円減少する中、時間外勤務手当は増加しています。これは、人手不足から、一部職員に過重な負担となっていることをあらわしているのではないでしょうか。時間外勤務手当は近年7~8%で推移していますが、適正な水準はどの程度だと考えるのか、また、適正化の実現に向けた課題について伺います。

 

答弁

はじめに、「職員数の比率」についてですが、正職員と会計年度任用職員では雇用期間や労働時間の違いがあるため、会計年度任用職員の雇用期間を正職員と同様の12か月、かつ週の労働時間を38時間45分に換算した理論値で比較しますと、令和2年度予算における会計年度任用職員の人数は296人で36%となります。全会計の正職員は523人で64%となります。また、会計年度任用職員の雇用期間や労働時間に関わらず、設置した数を人数とみなした場合、453人で46%、正職員は523人で54%となります。

 

次に、「会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの人数と比率」については、会計年度任用職員の296人のうち、フルタイム任用職員が45人で15%、パートタイム任用職員が251人で85%となっております。

 

次に、「時間外勤務手当」についてですが、職員給与費は、平成30年度予算では3,896,450千円、令和2年度予算では3,785,953千円と計上しており、その差額は110,497千円で2.8%減額となっています。約1億円の減額については、平成30年度から令和2年度の間に正職員を48名新規採用しておりますので、退職者と新規採用者の給料額の差が大きな要因であると考えております。時間外勤務手当については平成30年度予算では97,187千円、令和2年度予算では94,768千円と計上しており、その差額は2,419千円で2.5%の減額となっております。若干の減額となっておりますがほぼ横ばいに推移しており、職員給与費の減額割合に近い値となっております。

 

時間外勤務では、一部職員に偏重することで健康に害を及ぼすような過重労働にならないように配慮することが課題であると考えております。そこで、月の時間外勤務を45時間、年間で360時間を目安とし、これを超えて時間外勤務をしないように、引続き努めて参ります。

 

 

令和元年第4回定例会(11月28日) /議案質疑 「恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正」

 

コメント:会計年度任用職員制度(特に期末手当)においては、総務省マニュアルや他市との横並びを理由にする一方で、市長や議員等の特別職の期末手当に関しては、国よりも高水準の設定とする根拠を問うたもの。合理的な理由は全くない。

 

◎総務部長

ただいま上程されました議案第1号恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。

このたびの条例の改正は、本年8月の人事院勧告を受け、特別職報酬等審議会に諮り、人事院勧告に準じた内容で改定を行うこととして答申がありましたことから改正するものであります。

勧告では、国家公務員給与と民間給与の格差を解消するため、平均0.09の月例給の引き上げを行い、期末・勤勉手当においても民間の支給割合と比較し、0.05月分を引き上げる内容となっております。

それでは、議案書5ページの参考資料の新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。

まず初めに、第1条の恵庭市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正でありますが、第3条第3項の期末手当の支給月数について、人事院勧告に準拠し、6月及び12月ともに100分の225に改定するものであります。

次に、第2条の恵庭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正でありますが、第3条第3項の期末手当の支給月数について、人事院勧告に準拠し、6月及び12月ともに100分の225に改定するものであります。

次に、第3条の恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でありますが、第4条第2項の期末手当の支給月数について、人事院勧告に準拠し、6月及び12月ともに100分の225に改定するものであります。

それでは、議案書4ページにお戻りいただきたいと存じます。

附則でありますが、第1項は施行期日に関する規定であり、令和元年12月1日から施行するものであります。

第2項から第4項までについては、本年の6月に支給済みの期末手当と今回の制度改正の差額について、本年12月期の期末手当において、増額調整を行う特例措置を規定するものであります。

以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。

 

◆15番(柏野大介議員) 6点質疑をしたいと思います。

今、御説明をいただいたんですけれども、改めて、今回のこの特別職の期末手当の支給月数について、なぜ引き上げ、改定を行わなければいけないのか。その理由について、まずお伺いしたいと思います。

2点目ですけれども、今回、恵庭市としてはそのような改定を行うということでございました。その結果、4.5カ月ということになるわけでございますが、国ですとか北海道における特別職の期末手当の考え方、支給月数ですとか、期末手当、勤勉手当というところの考え方について、国や道はどのように考えているのかということを伺いたいと思います。

3点目ですが、前回、第3回定例会の中で、今、臨時職員、非常勤職員に関しては、会計年度任用職員に制度が変わると。それに伴って、その期末手当の支給ができるように変更になるということでございますが、その会計年度任用職員における期末手当の考え方というのがどのようになっているのかを伺いたいと思います。

4点目ですが、全国的には、その市町村全部となると難しいと思いますので、例えば市において、この特別職の期末手当の支給月数というものがどのような考え方に基づいて行われているのか。毎回聞いているので、ある程度調べていただいているのかなというふうに思うんですけども、どのくらいのところが、恵庭市がとっているような、一般職と同じような扱いをしているところがあるのか。もしくは、この支給月数が4カ月を超えているようなところがどの程度あるのかということを伺いたいと思います。

5点目ですけれども、今回、その特別職報酬等審議会での答申を経て、そのような決定をしたということでございましたが、今の特別職報酬等審議会の委員の構成、人数、そして、どのような説明を行ってきているのかということについて確認をしたいと思います。

最後に6点目ですが、今回のその改定を行うことによる影響額というところと、近年、どういった傾向にあるのかということを伺いたいと思います。

 

◎総務部長 まず1点目のなぜ引き上げるのかといった御質問ですが、特別職及び市議会議員の期末手当の支給月数につきましては、今回、恵庭市特別職報酬等審議会に諮問を行ったところ、審議会から市議会議員及び市長、教育長の期末手当の額につきまして、人事院勧告の内容や、これまでの改定状況並びに近隣市の期末手当の額について、総合的に勘案し審議した結果、令和元年度の人事院勧告に準じた内容で期末手当の改定を行うこととの答申をいただきました。この答申を参考に、人事院勧告に準拠し改定をしたところであります。

次に、国における特別職の期末手当の考え方、月数ですとか手当の関係ですが、国における特別職とは、特別職の職員の給与に関する法律第1条の中で、内閣総理大臣、国務大臣、会計検査院長、その他の検査官ということで定めておりまして、これら特別職の期末手当は、特別職の職員の給与に関する法律第2条で、特別職の職員の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当とするということで定めているところでございます。

特別職の期末手当の支給は、特別職の職員の給与に関する法律第7条の2で内閣総理大臣等の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律の例によると。ただし、一般職給与法第9条の4第2項、100分の130とあるところでございますが、これを100分の167.5としということで定めているところでございます。

一般職の職員の給与に関する法律の期末手当の部分でございますが、期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以降6カ月以上の期間におけるその者の在職期間の次の号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める割合を乗じて得た額と定めているところでございます。

ただし書きによりまして、100分の167.5を乗じることになりますので、3.35月ということで、今回、人勧でプラス0.05月の3.4カ月になるということになります。

続きまして、会計年度任用職員の関係でございますが、現在、臨時・非常勤については、期末手当を支給してございません。次年度から運用を検討しているところでございます。会計年度任用職員においては、総務省が策定した会計年度任用職員の導入に向けた事務処理マニュアルに従って、常勤職員との権衡を踏まえて定めることとし、100分の130としているところでございます。

総務省の資料におきましては、常勤との権衡を踏まえ、フルタイム、パートタイムにかかわらず、期末手当は支給すべきとなっており、各団体における期末手当の定着状況を踏まえた上で、検討課題すべきということになってございます。

続きまして、四つ目の全国的な特別職の支給月数ということでございますが、まず、全道では35市中29市が恵庭市と同じ支給方法となってございます。全国におきましては、全国議長会の資料によりますと、815市中、おおむね300の自治体が恵庭市と同じ考えでございまして、約37%程度ということで押さえております。こちらのほうも地域性がありまして、北海道、関東、東海、それから関西方面については、恵庭市と同じような方法で、中国、四国、九州、北陸、東北地方、そちらのほうに関しましては、国と同じような状況になっていると資料のほうから見えてくるところであります。

続きまして、審議会での説明の関係でございます。令和元年度の特別職報酬等審議会では、特別職の給与月額、議会議員の報酬月額、石狩管内の分を説明しております。

次に、特別職及び議会議員の期末手当の支給月数、これも石狩管内の分を御説明しております。それと令和元年度人事院勧告の内容について御説明をしております。それと特別職及び議会議員の人事院勧告の影響額について御説明をしております。それと最後に、財政に係る各指数について、石狩管内の比較の資料を提供し、御説明をさせていただいております。

委員構成につきましては、恵庭市区域内の公共団体の代表、その他住民から、必要の都度、市長が委嘱をしているところでございます。委員構成は5名と、公募委員と1名となってございます。市内の各団体につきましては、恵庭商工会議所、道央農業協同組合、恵庭工業クラブ、恵庭市地域女性連絡会、それから恵庭市青年会議所ということでなってございます。

続きまして、最後に影響額と近年の傾向ということでございます。

国と国の特別職の規定でとの計算との差額かなというふうに思いますが、恵庭市でいけば1人当たり10万円程度の差が出ているかなというふうに考えてございます。

 

◆15番(柏野大介議員) ありがとうございます。

今回、なぜ引き上げるのかということに関しては、特別職報酬等審議会に諮問をして、その答申をいただいたということだったんですけども、平成28年に審議会条例を改正をして、それ以降、支給月数の変更でも諮問していただいているという状況にあるというふうに思いますが、平成17年から平成28年に関しては、そういう手続を踏まないで月数を変えてきているわけですよね。当然そこで、その諮問をするという判断もそうでしょうし、一定のその内部的な決定があって、引き上げるということを決めたから、そういう手続を踏んでるんだと思うんですね。そういう部分で、どういう根拠、法令に基づいて、その引き上げを決定してきているのかということを改めて伺いたいんですよね。再度、お願いいたします。

2点目なんですけれども、その国における考え方という部分で、丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。

わかりやすく言うと、国では一般職は4.5カ月というのに対して、その特別職という部分で考えると3.4カ月という月数になっていると。その3.4という数字の出し方は、期末手当と勤勉手当を分けるのではなくて、単純に期末手当だけでその1.6何倍を掛けているから3.4カ月という考え方をしているということが、今、答弁いただいたと思います。ですから、勤勉手当の分って含まれてないということですよね。

北海道の部分については御答弁いただけなかったんですけども、北海道も基本的に同じ考え方をとっていて、今月11月に北海道の特別職報酬等審議会を開催をして、3.4に変更するということで答申がされたというふうに確認をしましたんで、同じような考え方なのかなと思います。そうすると、国においてはそういうことで、一般職と確実に分けてやっているわけですよね。恵庭市がその一般職と同じ考え方をとるというふうに決めた理由は何なんでしょうか、伺います。

3点目ですけども、今、御答弁の100分の130ということで、来年度分のことを御説明いただいたのかなというふうに思いますが、これが全部実施というか、全額適用されるようになると2.6カ月ということになるのかなというふうに思いますが、この2.6カ月という考え方は、今、国のお話もしましたけども、国の一般職の職員さんにおける期末手当の2.6と一致をしているところだと思います。これは勤勉手当の分が含まれてないものは2.6という考え方になっているのかなというふうに思いますが、それを考えると、特別職という部分で会計年度任用職員は人事評価も受けるわけですよね。人事評価も受けながら、こちらについては勤勉手当はつかないと。

国においては、一般職の職員さんと課長級とで期末手当の考え方は若干違うと思うんですけども、課長だとか、特別職の指定職という職種になってくると、期末手当よりも勤勉手当のほうの月数が多いというふうな積算をしているんですよね。そのあたりを考えると、地方における特別職で勤勉手当の積算がない中で、これを4.5という一般職の皆さんと同じような月数に合わせるということは、整合性がとれないというふうに思うんですけども、その点についての考え方を伺いたいと思います。

4点目の全国的な支給月数の傾向ということで、これまで何度かお話ししてきたんですけども、今回、市議会議長会のほうで調べていただいたということで、ありがとうございます。

道内では35市中29市ということですが、全国的には同じような考え方をとっているのが約300市という御答弁でございました。私、これ全部数えたんですけど、815市、特別区も含めて815ある中で、300ではなくて、4カ月を超えているような積算になっているものは254市ということで、31.1%ということで、若干低いのかなというふうに思います。ただ、おおむね傾向としては、おっしゃるとおりで、関東だとか、関西だとかの自治体でそういう例があるけれども、東北ですとか、北陸ですとか、九州、四国というところでは1市もないんですよね。その一般職の職員さんと同じ考え方をとっているところはないわけです。そうすると、全体の中では約7割のまちがそういう考え方をとってないと。国の特別職と同じような考え方をとっている中で、やはり恵庭の特異性というかが明らかになってくると思うんですけども、そういう中で、その特別職報酬等審議会では、石狩管内の状況しか説明をしていないと。再三このことは申し上げてきて、その特別職報酬等審議会の中でも諮るべきではないかということをお伝えしてきたところ、副市長からは、そういうことも含めて改善を検討したいというような御答弁ありましたが、今年の特別職報酬等審議会の中でもそういった説明をしなかった。それで本当に正しい審議会の中での判断ができたというふうにお考えなのか、伺いたいと思います。

5点目のことですが、委員構成としてはそういう6名の構成になっているという状況がわかりました。

それでは、お伺いしたいんですけども、この間、平成29年から会議を何回やってきて、それに対して、その6名の委員さんはどのくらい出席をされてるんでしょうか。私、危惧をしておりますのは、結局、皆さんお忙しいでしょうから、その全ての会議に参加をできない中で、説明が十分に受けられない中で、結果として判断をしてしまっている可能性というのはないのかということを伺いたいんですが、その点についてお考えを伺いたいと思います。

最後、6点目なんですけども、影響額と近年の傾向というのは、今年の影響額どのぐらい出てくるのかなということと、これで6年連続の引き上げになるのかなというふうに思ったので、そういうことを伺いたかったんですが、それでよろしいか確認をしたいのと、それで、国の特別職の規定との差額というのは次に聞こうかなと思っていたんですが、既に御答弁いただいて、10万円程度ということでございました。ただ、国の考え方、3.4カ月で役職加算45%という金額と、今回のその4.5カ月の役職加算20%というのを比較すると、約17万円ぐらいの差になるんですね。10万円じゃないと思うんですよね。ということでよろしかったか。

そして、これだけ16万、17万って、年額でいうと差がつくにもかかわらず、先ほどの特別職報酬等審議会では、ほぼ変わらないというような説明をしているんですけども、この16万、17万という金額はほぼ変わらないというふうに言えるのかを伺いたいと思います。

 

◎総務部長 ただいま再質疑がありました前半の3件につきましては、まず基本的に昭和31年に地方自治法が改正になりまして、法第203条3項において、地方公共団体は、条例でその議会議員に対し期末・勤勉手当を支給することができるようになったところでございます。

こういったことも受けまして、恵庭市では同じく昭和31年に条例第18号におきまして本条例を提案させていただいて、当時ではございますが、議会議論をいただき、現在の職位の割合で支給する条例の基礎となっているというふうに認識をしているところであります。

この間、一般職の状況や、国の取り扱い及び近隣の状況を考慮しまして、特別職報酬等審議会に諮問し、答申をいただいて、改正をしているところでございます。中には途中で独自削減ですとか、そういった部分で附則でやっていて、条例の中で月数のずれがあったり、そういったこともありましたが、基本的には条例に基づいて支給額を決定しているという状況になってございます。

会計年度任用職員の部分につきましては、先ほども申しましたように、期末手当の定着状況を踏まえた上で、今後、また勤勉手当の部分ですとか、そういった部分は検討していくとすべきということで、総務省のほうからも通知がありますので、状況を見ていきたいなと考えてございます。

あと、支給月数の考え方につきましては、全国、全道余り変動はないと。国に合わすような方向にずっと動いている状況にも、過去のを見ても、ないということもありますが、どちらを使っても、基本的に条例に委ねるということで、間違いではないというふうに認識をしているところでございます。

それと影響額の部分でございますが、先ほど10万円程度というお話をさせていただきましたが、加算率の考え方で45%ではあるんですが、20%を掛けて、それにまた25%を掛けるという方法で計算をしているんではないかなというふうに考えてございます。そのまま45%掛けますと、柏野議員が御指摘のとおり16万程度となりますが、20%掛ける25%という加算率の計算方法ではないかなというふうに考えているところでございます。

それと審議会の開催状況でございますが、平成29年は1回で4人、平成30年は2回ありまして、それぞれ5人、6人、本年につきましては4名で1回というような状況になっております。

済みません、あと影響額、この間ですが、令和元年4.5月になりますと、議員の期末手当につきましては191万7,000円と、5年前は178万9,200円ということで、差額としては12万7,800円、5年間で上がるというような状況となってございます。

 

◆15番(柏野大介議員) ありがとうございます。

最初の御答弁なんですけども、その昭和31年に条例つくってから、そういうやり方でやってきたというお話でございました、おおむね。

ただ、職員課のほうでつくっていただいた資料なんですけども、平成14年の時点では議員の期末手当の支給月数4.95月になっているんですよね。この時点で一般職の職員の支給月数4.65、0.3も議員のほうが高かったんですよね。これ、平成16年のときに高過ぎるんじゃないかという話で、報酬審議会でもお話あって、同じ4.40に合わせたんですけど、でも、その後、平成17年には一般職のほうが4.45で引き上げをしたのに、特別職のほうは、市長も含めてですけど、4.40のまま据え置いているんですよね。だから、この過去15年ぐらいを見ても、一致をしてないときのほうが多いか、同じぐらいであって、決して合わせている、先ほどおっしゃっていた独自削減だとかということを抜いたとしても、必ずしも一致してないような状況のほうが多いんですよね。確かに一致をしているのは平成21年に合わせてからは、ずっと一致をしてきていると。まさに、だから、原田市長、北越副市長になってからは合わせてきているという考え方なのかもしれないので、そうであるならば、そういう考え方をとってきたということで、何かその意味があるのかを再度確認をしたいと思います。

あと、全国的な傾向との差というところでは、どちらも条例で定めているので間違いではないということでございました。間違いではない。つまり、議会が決めているということ。だから間違いではないということでいいんですよね。そのことだけ確認させてください。

あと、最後ですね。5点目の特別職報酬等審議会の出席状況を確認をしましたのは、少ないときで4名、多いときは全員来ているけれども、わずか4回の会議でありながら、それだけ出席変動しているわけですよね。私、全部確認したところ、4回とも参加している方って3人しかいないんですよね。どこかここかでどなたかお休みされている。このわずか2年の任期の中で、2名の委員の方が交代されているんですよね。だから、充て職の委員の方が継続的な議論をできない中で、そういうやり方が本当に正しいのか。であれば、今のその議題があるときだけではなくて、きちんと任期を設けて一定の期間やっていただく中で、長い傾向を見ていただく必要があるのではないかと思いますが、その点、最後にお伺いをして、終わりたいと思います。

 

◎副市長 まず、平成21年からは一般職と一致しているという、何か意図があるのかと。特別な意図というものは特にございません。やはり今までのいろんな経過がありますけれども、そういった経過と、道内の状況、管内の状況等を見ながら、一致しているところも数多くありますから、そういったところで落ちついたものというふうに判断しております。

また、審議会の会議の開催状況あるいは出席者の関係、こういったもので、その審議の内容が正しいか、正しくないかということについてお答えをするのはいかがなものかと思ってますが、少なくともお忙しい方ということでもありますから、できる限り、会議の開催については、全員が出席できるよう、今後とも日程の調整等には配慮をしていきたいというふうに考えております。

また、会議の開催数等についても、これは私どももそうですけれども、会を構成する皆様の御意見を聞きながら、必要であれば会議の開催もしていただくことになろうかと思います。

また、継続性の問題ということではありますけれども、このことについて、必ずしも充て職ということで交代されるわけですけれども、そのことが審議会の審議内容に不十分さを残すとか、そういうことについては、私どもはないものというふうに考えております。やはりその会のメンバーとして市長が委嘱するわけですから、それぞれの立場から御意見をいただいているものというふうに判断しております。

 

討論

◆15番(柏野大介議員)

私は、ただいま上程されました議案第1号恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正についてに、3点の理由から反対をいたします。

まず第1に、特別職に関して、一般職と同じ4.5カ月としたことに理由がないことです。過去の経緯とはいうものの、平成14年、15年では、議員の支給月数は市長や一般職の職員を上回っており、平成17年から平成20年では、議員と特別職の支給月数は一般職の職員を下回っています。平成17年から平成28年までは特別職報酬等審議会にも諮っておらず、また、平成20年、平成21年には独自削減を行うなど、過去の経緯を見ても、常に一般職と支給月数を合わせてきたわけではありません。それにもかかわらず、何度質疑をしても明確な答弁は返ってきません。

その上で、一般職では期末手当のほかに勤勉手当を加えて4.5カ月としているのに対し、今回の改正案では、期末手当のみで4.5カ月としており、国家公務員の指定職や会計年度任用職員と比較しても著しく高いことは明らかです。

第2に、特別職報酬等審議会の審議経過が形式的で不十分であることです。審議会の答申を得たとされておりますが、審議会では石狩管内5市の状況しか説明をしておらず、結論を誘導するものであり、大きな問題があります。議会では、たびたび全国の市議会の状況について質疑がされているにもかかわらず、議会でどのような議論が行われているのか、全国的な状況がどのようになっているのかについては、審議会の中では全く説明をしていません。

また、6人の委員のうち、4回全てに出席をしているのはわずかに3人であり、任期途中で2名の委員交代を含め、審議に必要な情報を十分に持った判断だとは言えません。これでは、最初から結論ありきで、審議会を隠れみのにしていると言わざるを得ません。過去には、こうした審議会のあり方についても、今後の改善点として受けとめていく旨の答弁がありましたが、この2年間の審議会では、そのような改善は行われていないことも大変大きな問題です。

第3に、今回の改正が市民の感覚から大きく乖離していることです。中期財政見通しでは来年度から大きな収支不足が見込まれ、来年度の予算編成方針では、歳出でマイナス6%のシーリングを設けることとしています。会計年度任用職員制度が始まり、確かに期末手当が支給されることなど改善もありますが、それは2.6カ月にとどまるものであり、特別職の4.5カ月とは大きな隔たりがあります。

ほかにも、生活保護基準の引き下げや、年金のマクロスライドによる引き下げ、納税義務者1人当たりの所得が伸びていないことなど、今の恵庭の経済環境を考えたときに、人事院勧告と直接の関係がない特別職の期末手当を引き上げなければならないと市民の皆さんは考えるでしょうか。

市長がどんな提案をしても、議会が議決をしなければ実行することはできません。先ほどの御答弁でもあったように、その条例改正を決定していくのは議会であるはずです。どういう根拠、理屈に基づいて引き上げを行うのか。その判断が市民の皆さんから理解されるものであるのか。会派の結論がどうであったとしても、本当にそれに納得できるのか。

市民が選んだのは会派でなく、私たち一人一人の議員であるはずです。あなたの判断が市民の思いと一致をしているのか、そのことを問うて、私からの反対の討論とさせていただきます。

 

 

平成30年第3回定例会(9月21日)/一般質問 「会計年度任用職員制度の運用について」 柏野

 

コメント:制度が固まる前の段階で、期末手当の支給、職務経験を反映した給料表の設定などについて、総務省マニュアルにとらわれることなく、法改正の趣旨を積極的に生かす取組を求めたもの。

 

◆21番(柏野大介議員)

次に、会計年度任用職員制度の運用について。

2020年4月の改正地方自治法、改正地方公務員法の施行に向け、準備が進められているところだと思いますが、新制度移行に向けた検討状況について、以下の内容についてお伺いいたします。

臨時、非常勤職員から新制度に移行する予定人数。

想定している給料表、給与額、その算定の根拠。

昇給、手当。

 

◎総務部長

初めに、会計年度任用職員制度の運用についてお答えいたします。

このたびの地方公務員法の一部改正では、行政サービスの重要な担い手となる臨時・非常勤職員の適正な任用や勤務条件を確保し、適切な運用を図ることが目的とされているところであります。

会計年度任用職員制度につきましては、一般職非常勤職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行うなど、2020年度より新制度へ移行する予定となっております。本市におきましても、2020年4月からの制度導入に向け各部ヒアリングを実施するなど、会計年度任用職員へ移行する職種や勤務条件等の整理をしている段階であります。

そこで、臨時、非常勤職員から新制度に移行する予定人数についてでありますが、総務省の調査においては、平成29年度中に在籍する臨時・非常勤職員数の実績をベースとして、改正法を踏まえた見直し後の人数を記載することとなっております。この任用の適正化後の人数ですが、恵庭市では492人となってございます。

次に、想定している給料表、給与額、その算定の根拠についてでありますが、給料決定の考え方につきましては、職務の内容や責任の程度、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮しながら決定すべきものであり、現行の非常勤職員の賃金単価についても同様の考えに基づき設定していることから、現在の賃金額を基本として設定することを考えております。

給料表につきましては、正職員の給料表を用い、給与額については、現行賃金をベースとして月額に置きかえ、当該会計年度任用職員の類似する職務に従事する正職員の級の初号給を基礎とし、職務経験等を考慮して定めることを想定しておりますが、給与額の具体的な算出方法につきましては、10月初旬に国から示される予定の会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアル第2版や、そういったものや、近隣自治体と情報交換し、均衡を図りながら決定したいと考えております。

次に、昇給、手当についてですが、まず、昇給については、給料決定は職務経験を考慮し決定すべきものですが、職務内容に変更がなくても、再度の任用の際に職務経験を考慮した昇給も考えられます。しかしながら、一方では職務経験と責任の程度が比例しない場合も想定されることから、さらに検討が必要と考えております。

また、手当については、このたびの法改正により期末手当を支給できることとなり、平成29年8月に総務省から示されたマニュアルでは、常勤職員との権衡、いわゆるバランスを踏まえて定めることとなっていますが、具体的な支給月数などは示されていない状況であります。

したがいまして、昇給、手当につきましても給与額の算出と同様、10月初旬に示される予定の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルや、近隣自治体との均衡を図りながら本年度中に整理し、検討して参りたいと考えております。

 

◆21番(柏野大介議員)

続きまして、会計年度任用職員の運用についてお伺いをして参りたいと思いますが、任用要件の厳格化ですとか、現在は職種や勤務条件のヒアリングを行っているという御答弁をいただきました。

総務省の調査に対する回答としては、現状いる職員の数と比べて、新制度移行後、改正後の人数というものが若干少ない数であったように読めるんですけれども、これについては、どういう意味というか、全体の数の削減がないのかということを確認をさせていただきたいと思います。

 

◎総務部長 若干数のほうは、実際の数より会計年度任用職員に移行することによって減少をしております。それは例えば3カ月プラス9カ月ですとか、そういった方々を通年で雇用するといったこともありまして、基本通年雇用という形になってきますので、そういった部分で若干の人数の減少という形になってございます。

 

◆21番(柏野大介議員) 今までであれば、その6カ月以内の後に空白期間を置いてというようなことがあったことを考えれば、その雇用の安定という意味では、一定程度、評価できる部分もあるのだというふうに思います。

それで、今、給料表についての部分については、今後示されるマニュアルの2版というものを参考にしながら、策定をしていくというお話でございましたが、ただ、先ほどの御答弁でおっしゃっていたのは、あくまで現行の賃金もそうだが、初号給を基礎とするというような御答弁でございました。その初号給を基礎とするということになりますと、職務経験の要素というものの考慮というものは十分ではないというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

 

◎総務部長 給与の決定についてでございますが、初号俸を基準としながら、職務経験等も、職務の困難さも含めて、現状の給与体系と照らし合わせながら、給与の格付をしていくというような形で、今のところは考えてございます。

 

◆21番(柏野大介議員) 現行でも臨時職員の方、非常勤職員の方の中には、非常に経験を豊富にお持ちで、その経験を活かして、市民サービスの向上に努められている方も多くいらっしゃるように思います。きちんとそういった職務経験というものが反映されるような給与体系というものをぜひ実現をしていっていただきたいなというふうに思います。

それで、その昇給と手当についてということでも、これについても、今後、今年度中に決めていきたいということで、明確なお話はいただけなかったんですけれども、これについて、現段階で決めることができない、その要因、課題となっているのはどういったところにあるのかということを確認をしたいと思います。

 

◎総務部長 現在まだ示されてないという点もあるんですが、管内ともいろいろ情報共有しながら決めて、検討中ということで、特に経験年数ですとか、職務の困難さ、現在行っている非常勤職員の賃金の位置づけ、そういったところを総合的に勘案して、決めなければいけないといったところで、まだはっきりしていないといった状況となってございます。

 

◆21番(柏野大介議員) 手当というところに限って言いますと、例えば期末手当などに関して、今回の法改正によって、表現としてはどのような表現がされているでしょうか。

 

◎総務部長 期末手当に関しましては、任期が相当長期間にわたるものに対して支給することといったことで、相当長期といった部分で、6カ月以上ですとか、いろいろ考え方はあろうかなと思うんですが、その部分まだ明確に示されておりませんので、その部分も勘案しながら検討していきたいなというふうに考えております。

 

◆21番(柏野大介議員) 相当長期というふうには、定めがあるんですけれども、あくまで会計年度ですので、その期間の中で相当長期というと、やはりその6カ月というのが一つの基準となっていくのかなというふうに思います。

それで、その法律上の記載としても、できるという記載ではあるんですが、今お話しいただいたように、マニュアルのほうでは支給することというふうに明確にうたわれております。

一方で、ほかの職種で見たときに、例えば地方自治法第203条第4項というのを突然言ってもあれだと思うんですけれども、の規定によりますと、議会の議員に対しても期末手当を支給することができるという規定がございます。同じできる規定ということを考えますと、その議員に対しては期末手当を支給をする一方で、会計年度任用職員に対しては支給をしないということにはならないというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

 

◎総務部長 期末手当、各地方公共団体の議員、その他非常勤の職員の条例に基づいて、手当のほうも支給するというような形になっているのかなと思いますが、そういったところを含めて、今後、10月に出るマニュアルを参考にしながら、検討していきたいなというふうに考えております。

 

◆21番(柏野大介議員) マニュアルを参考にするのも一つの方法ではあるんですけれども、例えば、今、現状で言いますと、議員の報酬ですとか、期末手当については、特別職報酬等審議会という審議会で専門的な見地から御議論をいただいた上で決定をしているという経緯がございます。ということは、ここには当然そういったことを審議をするノウハウというものがあるということだと思います。現状はその特別職報酬等審議会の条例の中ではそういったことが審議事項には入っていないんですけれども、もし独自にノウハウがなくて決められないということであれば、ぜひこういったところで議論をしていただくということも一つの方法ではないかというふうに思います。

国が示すマニュアルというものをいつまでも待つのではなくて、しっかり積極的に、今回の法律の改正によってできるようになったということをしっかり踏み込んで進めていくことが必要ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

 

◎副市長 今、議員報酬の関連、手当の関連、期末手当の関係で事例で出されましたけれども、私どもは、この再任用の新たな制度、会計年度任用職員に関しましては、やはり部長からも答弁いたしておりますように、国が示す事務処理マニュアル、こういったものと、近隣の自治体とのバランスといいますか、そういうことも考慮しながらやっていきたいと思ってますので、今できるからといって先行して、そもそも報酬等審議会の審議事項でないものをそういった判断を仰ぐような、そういう仕組みには現行なっておりませんので、総務部長の答えたような手続でやっていきたいと思っております。

 

◆21番(柏野大介議員) 現行そういうふうになっていないということは当然承知をした上でお話をしているんですけれども、なかなか近隣を見ながらという、その横並び意識を脱することができないというのは非常に残念なことだなというふうに思います。

ただ、少なくても第1版のマニュアルの中では、財政的な事情でできないということではなくて、進めていくということが明記されているものでございますので、まだ具体的ではないということだとしても、しっかりそれは進めていっていただきたいなというふうに思います。

 

 

 

 

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